○新宿区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
平成元年10月2日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者であって新宿区規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にあるものをいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準じる状態にある児童で規則で定めるもの
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない児童であって、前項各号のいずれかに該当するもの
4 この条例において、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとし、「配偶者」には婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとし、「婚姻」には婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(平12条例70・平15条例61・平17条例17・平18条例52・平21条例24・平24条例15・平29条例8・一部改正)
(1) ひとり親家庭等の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号のいずれかに該当する児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(平12条例70・平15条例61・平18条例52・平20条例51・平21条例24・平26条例20・一部改正)
(所得の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する所得があったときは、当該所得のあった翌々年の1月1日から1年間は、医療費の助成を受けることができない。
(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない児童であってひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。ただし、ひとり親等(父又は母に限る。以下この号において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして、所得の額を計算するものとする。
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
3 第1項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
(平15条例61・平18条例52・平30条例22・一部改正)
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、規則で定めるところにより、新宿区長(以下「区長」という。)に申請し、この条例による助成を受ける資格を証明する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第6条 区は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準じるものが負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者が、同法第56条第2号に掲げる高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、規則で定める額)その他の同法に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る標準負担額及び入院時生活療養費に係る標準負担額を除く。)に相当する額並びに国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「食事療養費標準負担額」という。)及び入院時生活療養費に係る標準負担額(以下「生活療養費標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算出に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第1号に定める割合を乗ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて食事の提供たる療養(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、食事療養費標準負担額を、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて食事の提供たる療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「入院時生活療養」という。)を受けた場合については、生活療養費標準負担額を除く。)を助成する。
3 前2項の助成は、対象者が当該疾病又は負傷につき他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(平12条例70・平12条例102・平14条例40・平18条例52・平20条例14・一部改正)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に医療証を提示して、診療若しくは手当を受け、又は薬剤を支給されたときに、区が助成する額を当該病院等に支払うことにより行う。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、助成する額をひとり親等に支払うことができる。
(平12条例70・一部改正)
(一部負担金等相当額等の支払方法)
第7条の2 前条に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、一部負担金等相当額を、高齢者の医療の確保に関する法律第67条及び厚生労働省令の規定の例により病院等に支払うものとする。
(平12条例70・追加、平12条例102・平14条例40・平18条例52・平20条例14・一部改正)
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
3 ひとり親等は、その家庭に属する対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(平26条例19・一部改正)
(助成を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(平26条例19・追加)
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(平26条例19・全改)
(平12条例70・平20条例14・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以後における受診等に係る医療費から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第70号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号を削る改正規定は、平成12年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月7日条例第102号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第40号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月20日条例第61号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項並びに第3条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成15年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宿区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年9月21日条例第52号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第1項、同条第2項及び第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第1項及び第2項並びに第7条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月10日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新宿区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の新宿区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成32年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成の制限について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成の制限については、なお従前の例による。