○新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター条例

平成12年3月24日

条例第40号

(設置)

第1条 介護を必要とする在宅の高齢者等及びその家族の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に基づく老人デイサービスセンターとして、新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(平16条例61・令元条例37・一部改正)

(位置)

第2条 サービスセンターの位置は、東京都新宿区百人町三丁目30番2号とする。

(令元条例37・一部改正)

(事業)

第3条 サービスセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護

(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

2 前項各号に掲げるもののほか、サービスセンターは、人員、設備、運営その他の適切なサービスの提供を行うために必要な事項に関する基準を勘案し、区長が必要と認めるときは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(2) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(3) その他区長が必要と認める事業

(平16条例61・平17条例23・平17条例75・平24条例5・平27条例35・平27条例64・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平16条例61・追加)

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各項に規定する事業に関する業務

(2) 第19条に規定する利用の承認、第20条に規定する利用の不承認及び第21条に規定する利用承認の取消し等に関する業務

(3) 第22条に規定する利用料金の納入及び第23条に規定する利用料金の減額に関する業務

(4) サービスセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) その他サービスセンターの管理に関し、区長が必要と認める業務

(平16条例61・追加、平17条例75・一部改正)

(公募及び申請)

第6条 区長は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) サービスセンターの事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) その他区長が必要なものとして規則で定める書類

(平16条例61・追加)

(選定の方法及び基準)

第7条 区長は、規則で定める申請期間内に前条第2項の規定により申請した団体(以下「申請団体」という。)の中から、次に掲げる選定の基準に照らし、サービスセンターの管理を行わせるに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、サービスセンターを利用する者の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、サービスセンターを利用する者へのサービスの向上を図るものであること。

(3) 事業計画書の内容が、サービスセンターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費(以下「管理経費」という。)の縮減を図るものであること。

(4) 当該申請団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(5) その他区長がサービスセンターの指定管理者となるべき団体を選定するために必要と認める基準

2 前条及び前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、指定管理者となるべき団体を公募の方法によらないで選定することができる。

(平16条例61・追加)

(選定の結果の通知)

第8条 区長は、前条第1項の規定による選定を行ったときはすべての申請団体に、同条第2項の規定による選定を行ったときは当該選定の対象となった団体に、速やかにその結果を通知しなければならない。

(平16条例61・追加)

(再度の選定)

第9条 区長は、第7条の規定により指定管理者となるべき団体として選定した団体(以下「被選定団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該被選定団体を同条第1項の規定により選定した場合にあっては当該被選定団体を除く申請団体の中から同項の規定により、当該被選定団体を同条第2項の規定により選定した場合にあっては第6条及び第7条第1項の規定により、指定管理者となるべき団体を、再び選定することができる。

(1) 被選定団体の事情により、指定管理者の指定を受けることが不可能となったとき。

(2) 新たに判明した事実により、サービスセンターの管理を行うことが適当でないと認められるとき。

2 区長は、前項の規定により指定管理者となるべき団体を再び選定する場合(被選定団体から指定管理者となることを辞退する旨の申出があった場合を除く。)には、前条の規定により選定の結果を通知した被選定団体に対し、速やかに当該通知を取り消す旨を通知しなければならない。

(平16条例61・追加)

(指定管理者の指定)

第10条 指定管理者の指定は、被選定団体について、地方自治法第244条の2第6項の議決を経た後、行うものとする。

(平16条例61・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第11条 区長は、次の各号のいずれかの場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(1) 前条の規定により指定管理者の指定を行ったとき。

(2) 第15条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(平16条例61・追加)

(協定の締結)

第12条 新宿区(以下「区」という。)及び指定管理者の指定を受けた被選定団体は、サービスセンターの管理に関し、次に掲げる事項(第7条第2項の規定により選定された団体が指定管理者の指定を受けた場合の協定にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)について協定を締結しなければならない。

(1) 事業計画書に関する事項

(2) サービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 管理経費に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に関する事項

(6) 第15条の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令に関する事項

(7) 施設等の改修に関する事項

(8) サービスセンターの管理上区に生じた損害の賠償責任に関する事項

(9) その他サービスセンターの管理に関し、区が必要と認める事項

(平16条例61・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 事業報告書は、毎年度終了後60日以内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の途中において第15条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の管理業務を開始した日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該年度の管理業務の実施状況

(2) 当該年度のサービスセンターの利用状況

(3) 当該年度の利用料金の収入の実績

(4) 当該年度の管理経費の収支状況

(5) その他区長がサービスセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(平16条例61・追加)

(管理業務等の報告の聴取等)

第14条 区長は、サービスセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理業務又は当該管理業務に係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(平16条例61・追加)

(指定の取消し等)

第15条 指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて行う管理業務の全部若しくは一部の停止の命令は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。

(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(2) その他当該指定管理者によるサービスセンターの管理を継続することが適当でないと認められるとき。

(平16条例61・追加)

(利用時間)

第16条 サービスセンターの利用時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書に定める場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を受けて同項本文に規定する利用時間を変更することができる。

(平16条例61・追加、平25条例13・一部改正)

(休業日)

第17条 サービスセンターの休業日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項ただし書に定める場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を受けて同項本文に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平16条例61・追加)

(利用できる者)

第18条 サービスセンターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者

(2) 介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(平16条例61・追加、平27条例64・一部改正)

(利用の承認)

第19条 サービスセンターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平16条例61・追加)

(利用の不承認)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかの場合には、前条の承認(以下「利用承認」という。)を与えないことができる。

(1) 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の総数が利用定員に達しているとき。

(2) 第3条第1項各号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げるサービスの提供の開始に際し、あらかじめ当該サービスの提供の開始について、前条の規定によりサービスセンターの利用の申請を行った者の同意が得られなかったとき。

(3) その他指定管理者がサービスセンターの管理上支障があると認めるとき。

(平16条例61・追加、平18条例32・平27条例35・平27条例64・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかの場合には、その利用承認を取り消し、その利用承認の内容を変更し、又はサービスセンターの利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が第18条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 利用者の利用がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は利用者が指定管理者の指示に従わないとき。

(3) その他指定管理者がサービスセンターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、利用承認を取り消し、利用承認の内容を変更し、又はサービスセンターの利用を中止させ、停止させ、若しくは制限した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(平16条例61・追加)

(利用料金)

第22条 利用者は、第3条第1項第1号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げるサービスの提供を受けるときは、当該サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。以下「介護保険サービス費用基準額」という。)を、利用料金として指定管理者に納めなければならない。

2 前項の場合において、介護保険法第41条第6項、第42条の2第6項又は第54条の2第6項の規定により、居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)が利用者に代わり指定管理者に支払われる場合には、介護保険サービス費用基準額から当該居宅介護サービス費等の額を控除して得た額を納めるものとする。

3 利用者は、第3条第1項第2号に掲げるサービスの提供を受けるときは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して、規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に第3条第1項第2号に掲げるサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。以下「第1号通所事業費用基準額」という。)を、利用料金として指定管理者に納めなければならない。

4 前項の場合において、介護保険法第115条の45の3第3項の規定により、同条第2項に規定する第1号事業支給費が利用者に代わり指定管理者に支払われる場合には、第1号通所事業費用基準額から当該第1号事業支給費の額を控除して得た額を納めるものとする。

5 利用者は、第1項及び第3項に定めるもののほか、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用等で利用者が負担することが適当と認められるものについて、別表第1の左欄に掲げるものについては同表右欄に掲げる額を上限として指定管理者が地方自治法第244条の2第9項の承認を受けて定める額を、別表第2の左欄に掲げるものについては同表右欄に掲げる額を、それぞれ利用料金として指定管理者に納めなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者は、第1項から第5項までの利用料金について、区民に周知するための必要な措置を講じなければならない。

(平12条例91・平15条例21・一部改正、平16条例61・旧第5条繰下・一部改正、平17条例56・平17条例75・平27条例35・平27条例64・令元条例37・令3条例29・一部改正)

(利用料金の減額)

第23条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条第2項又は第4項の規定により納めるべき額を減額することができる。

(平17条例75・追加、平27条例64・一部改正)

(原状回復の義務)

第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第15条の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平16条例61・追加、平17条例75・旧第23条繰下)

(損害賠償の義務)

第25条 指定管理者及び利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平16条例61・追加、平17条例75・旧第24条繰下)

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例61・旧第8条繰下、平17条例5・旧第26条繰上、平17条例75・旧第25条繰下、平24条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平14条例18・旧附則・一部改正、平17条例75・旧第1項・一部改正、平27条例35・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第3条第1項及び第22条第2項の規定の適用については、第3条第1項中「通所介護」とあるのは「通所介護及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、第22条第2項中「第42条の2第6項」とあるのは「第42条の2第6項、第53条第4項」と、「地域密着型介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費、介護予防サービス費」とする。

(平27条例35・追加)

(平成12年9月28日条例第87号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定、別表第2に次のように加える改正規定及び別表第3に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、新宿区規則で定める日から施行する。

(平成12年12月20日規則第140号により、平成13年2月1日から施行)

2 この条例(第7条の改正規定に限る。)による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成12年12月4日条例第91号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月6日条例第62号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成15年3月24日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第21号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第2新宿区立若葉高齢者在宅サービスセンターの項及び新宿区立中落合高齢者在宅サービスセンターの項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成16年12月6日条例第61号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同条から第9条までの規定の例により行うことができる。

3 この条例による改正前の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例に基づき定められた新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則(平成12年新宿区規則第92号)第2条の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る承認は、この条例による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定により受けた承認とみなす。

4 改正後の条例第22条に規定する利用料金及びその納入に係る手続は、施行日以後の利用に対し適用し、同日前の利用に係る利用料金及びその納入に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第23号)

この条例中第3条第1号キの改正規定及び附則第2項(「平成17年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第56号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例第22条に規定する利用料金は、この条例の施行の日以後の利用に対して適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年12月6日条例第75号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日条例第64号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前のこの条例による改正前の別表第1に定める新宿区立東戸山高齢者在宅サービスセンターの利用に係る利用料金及びその納入に係る手続については、なお従前の例による。

(令和3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(平16条例61・全改、平17条例56・一部改正、令元条例37・旧別表第2繰上)

項目

金額

食事の提供に要する費用(1食分)

800円

別表第2(第22条関係)

(平16条例61・全改、令元条例37・旧別表第3繰上)

項目

金額

(1) おむつ代

(2) 個人別に使用する日用品費等

(3) 日常生活訓練の原材料費等のうち、成果物が個人の所有に帰するもの

実費相当額

新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター条例

平成12年3月24日 条例第40号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第2編 区民生活/第13章 祉/第3節 高齢者
沿革情報
平成12年3月24日 条例第40号
平成12年9月28日 条例第87号
平成12年12月4日 条例第91号
平成13年12月6日 条例第62号
平成14年3月26日 条例第18号
平成15年3月24日 条例第21号
平成16年3月24日 条例第21号
平成16年12月6日 条例第61号
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年3月24日 条例第23号
平成17年9月28日 条例第56号
平成17年12月6日 条例第75号
平成18年3月23日 条例第32号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第35号
平成27年12月7日 条例第64号
令和元年12月9日 条例第37号
令和3年6月21日 条例第29号