○新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年新宿区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則133・令2規則12・一部改正)
(公募に際して明示する事項)
第2条 区長は、条例第6条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の概要
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の資格
(3) 条例第5条に規定する管理業務の範囲及び内容
(4) 条例第6条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。)
(5) 条例第7条第1項に規定する選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) サービスセンターの事業計画書に記載すべき事項
(8) 次条第2項各号に掲げる書類に関する事項
(9) その他区長が必要と認める事項
(平16規則133・追加、令2規則12・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請団体の資格を有していることを確認することができる書類
(2) サービスセンターの管理に係る収支計画書
(3) 申請団体の案内書
(4) 申請団体の活動の実績に関する書類
(5) 申請団体の経営状況を説明する書類
(6) その他区長が必要と認める書類
(平16規則133・追加)
(申請団体の資格)
第4条 申請団体の資格は、次に掲げるものとする。
(1) 法人として登記されていること。
(2) その他区長が別に定める要件を満たしていること。
(平16規則133・追加)
(申請期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から15日を経過する日(当該日が次に掲げる日(以下「休業日」という。)に当たるときは、当該日後の直近の休業日でない日)までの期間とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平16規則133・追加)
(平16規則133・追加)
(平16規則133・追加)
(平16規則133・追加)
(事業報告書の記載事項)
第9条 条例第13条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第3条に規定する事業の実施に係る実績
(2) その他区長が必要と認める事項
(平16規則133・追加、平28規則6・一部改正)
(平16規則133・追加、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・追加、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・追加、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・追加、令2規則12・一部改正)
(第1号通所事業の利用料金に係る規則で定める基準)
第14条 条例第22条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(平28規則6・追加)
(利用料金の納付期限)
第15条 条例第22条第5項に規定する利用料金の納付期限は、サービスセンターを利用した月の翌月の末日(当該日が休業日に当たるときは、当該日後の直近の休業日でない日)とする。
(平16規則133・追加、平28規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(利用料金の減額対象の確認)
第16条 条例第23条に規定する利用料金の減額を受けようとする者は、区長が別に定める方法により、あらかじめ利用料金の減額に係る確認を受けなければならない。
(1) その者の属する世帯が、当該年度分の市町村民税の非課税世帯であること。
(2) その者の属する世帯の年間収入が、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額以下であること。
ア 単身世帯 150万円
イ ア以外の世帯 150万円に、世帯員の数から1を除した数に50万円を乗じて得た額を加えた額
(3) その者の属する世帯の有する現金、有価証券、預貯金、債権その他のこれらに類する財産の総額が、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額以下であること。
ア 単身世帯 350万円
イ ア以外の世帯 350万円に、世帯員の数から1を除した数に100万円を乗じて得た額を加えた額
(4) その他区長が別に定める要件を満たしていること。
3 区長は、第1項の確認を行ったときは、当該確認を受けた者に対し、区長が別に定める利用料金の減額に係る確認を受けたことを証する書類(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
4 確認証には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 減額の対象となる利用料金の範囲
(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める減額の割合
ア 第1項の確認を受けた者が老齢福祉年金の受給者である場合 2分の1
イ 第1項の確認を受けた者が老齢福祉年金の受給者以外の者である場合 4分の1
(平17規則158・追加、平28規則6・旧第15条繰下)
(利用料金の減額の方法)
第17条 前条第1項の確認を受けた者は、利用料金の減額を受けようとするときは、その利用の際に、確認証を指定管理者に提示しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により提示された確認証に明示された内容に基づき、利用料金の減額を行うものとする。
(平17規則158・追加、平28規則6・旧第16条繰下)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
(平15規則16・旧第5条繰上、平16規則133・旧第4条繰下・一部改正、平17規則158・旧第15条繰下、平28規則6・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平14規則27・旧附則・一部改正、平17規則158・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年2月23日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の規定は、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の規定は、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則第1号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第133号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条から第7条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成17年12月6日規則第158号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式及び第7号様式から第9号様式までの規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月13日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月8日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月3日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定について適用し、同日前の第1号通所事業の利用に係る利用料金の算定については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(令3規則31・全改、令3規則58・令4規則19・令4規則56・一部改正)
第1号通所事業の種別 | 単位数 | |||
通所介護相当サービス | (1) 通所介護相当サービス費 | 1 | 1回につき384単位(1月における利用回数が4回を超える場合にあっては、1月につき1,672単位)。ただし、利用定員が超過している場合又は看護職員若しくは介護職員の員数が欠けている場合(以下「定員超過の場合等」という。)は、1回につき269単位(1月における利用回数が4回を超える場合にあっては、1月につき1,170単位) | |
2 | 1回につき395単位(1月における利用回数が8回を超える場合にあっては、1月につき3,428単位)。ただし、定員超過の場合等は、1回につき277単位(1月における利用回数が8回を超える場合にあっては、1月につき2,400単位) | |||
(2) 若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき240単位 | |||
(3) 同一建物減算 | 1 | 1月につき376単位の減算 | ||
2 | 1月につき752単位の減算 | |||
(4) 生活機能向上グループ活動加算 | 1月につき100単位 | |||
(5) 運動器機能向上加算 | 1月につき225単位 | |||
(6) 栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | |||
(7) 栄養改善加算 | 1月につき200単位 | |||
(8) 口腔機能向上加算 | Ⅰ | 1月につき150単位 | ||
Ⅱ | 1月につき160単位 | |||
(9) 選択的サービス複数実施加算 | Ⅰ | 1月につき480単位 | ||
Ⅱ | 1月につき700単位 | |||
(10) 事業所評価加算 | 1月につき120単位 | |||
(11) サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 1 | 1月につき88単位 | |
2 | 1月につき176単位 | |||
Ⅱ | 1 | 1月につき72単位 | ||
2 | 1月につき144単位 | |||
Ⅲ | 1 | 1月につき24単位 | ||
2 | 1月につき48単位 | |||
(12) 生活機能向上連携加算 | Ⅰ | 1月につき100単位 | ||
Ⅱ | 1月につき200単位。ただし、運動器機能向上加算の適用がある場合は、1月につき100単位 | |||
(13) 口腔・栄養スクリーニング加算 | Ⅰ | 1回につき20単位 | ||
Ⅱ | 1回につき5単位 | |||
(14) 科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 | |||
(15) 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(1月における利用に係る前各号に掲げる単位数の合計をいう。以下同じ。)に1,000分の59を乗じて得た単位数 | ||
Ⅱ | 所定単位に1,000分の43を乗じて得た単位数 | |||
Ⅲ | 所定単位に1,000分の23を乗じて得た単位数 | |||
(16) 介護職員等特定処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位に1,000分の12を乗じて得た単位数 | ||
Ⅱ | 所定単位に1,000分の10を乗じて得た単位数 | |||
(17) 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位に1,000分の11を乗じて得た単位数 | |||
ミニデイサービス | 1回につき189単位 |
備考 この表の第1号通所事業の種別の欄の適用については、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に掲げる事業に要する費用の額の算定に関し区長が別に定める基準に従うものとする。
(平16規則133・全改、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、平28規則6・令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、平28規則6・令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、平28規則6・令2規則12・一部改正)
(平16規則133・全改、平28規則6・令2規則12・一部改正)