○新宿区化製場等に関する法律施行条例

昭和59年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2条例18・一部改正)

(用語)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(化製場等の設置の許可)

第3条 化製場等(化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条の規定による施設をいう。以下同じ。)を設けようとする者は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(平12条例46・追加)

(化製場等の変更の届出事項)

第4条 法第3条第2項の規定(法第8条において準用する場合を含む。)による変更の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合はその区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの

(平12条例46・追加)

(動物の飼養又は収容の許可)

第5条 法第9条第1項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(平12条例46・旧第3条繰下・一部改正)

(区域指定等に係る届出事項)

第6条 法第9条第4項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備に関する事項で規則で定めるもの

2 前項の届書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平12条例46・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例46・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第18号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

新宿区化製場等に関する法律施行条例

昭和59年10月1日 条例第29号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 区民生活/第15章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第29号
平成2年4月1日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第46号