○新宿区温泉法施行細則
平成8年3月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法及び省令の定めるところにより、区長に提出する申請書及び届出書は、保健所長を経由しなければならない。
(平11規則30・平12規則55・平19規則119・一部改正)
(利用許可の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、温泉利用許可申請書(第1号様式)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉分析書
(2) 施設の平面図(必要に応じて立面図)
(3) 源泉から施設までの見取図
(4) 法人が申請する場合は、登記事項証明書
(5) 法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(6) その他区長が必要と認める書類
(平14規則41・平17規則59・平19規則119・一部改正)
2 区長は、法第15条第3項の規定により同条第1項の許可をしないときは、当該許可に係る申請をした者に温泉利用不許可通知書(第4号様式)を交付する。
(平12規則55・平14規則41・平19規則119・一部改正)
(利用許可に係る承継の申請等)
第5条 省令第8条第1項に規定する申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(第5号様式)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 地位を承継する者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則119・追加)
第6条 省令第9条第1項に規定する申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(第8号様式)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉利用の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則119・追加)
(掲示の届出)
第7条 省令第11条に規定する届出書は、温泉成分等掲示届(第11号様式)とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉分析書
(2) その他区長が必要と認める書類
(平14規則41・一部改正、平19規則119・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第55号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第59号)
1 この規則中第4号様式の改正規定は平成17年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区温泉法施行細則の規定により作成した用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
3 この規則による改正後の新宿区温泉法施行細則の適用については、登記簿謄本は、これを登記事項証明書とみなす。
附則(平成19年10月17日規則第119号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平19規則119・全改、令3規則28・一部改正)
(平19規則119・一部改正)
(平19規則119・全改、平28規則51・一部改正)
(平19規則119・全改、平28規則51・一部改正)
(平19規則119・全改、令3規則28・一部改正)
(平19規則119・追加、令3規則28・一部改正)
(平19規則119・追加、平28規則51・令3規則28・一部改正)
(平19規則119・追加、令3規則28・一部改正)
(平19規則119・追加)
(平19規則119・追加、平28規則51・一部改正)
(平19規則119・追加、令3規則28・一部改正)