○新宿区臨床検査技師等に関する法律施行細則
昭和63年5月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則31・平18規則50・一部改正)
(書類の経由)
第2条 法及び省令の定めるところにより、区長に提出する申請書若しくは届け書又は区長に返納する登録証明書は、保健所長を経由しなければならない。
(平9規則31・全改、平11規則34・一部改正)
(登録証明書)
第3条 省令第13条の規定による登録証明書は、第1号様式による。
(平9規則31・追加)
(検体検査用放射性同位元素備付届)
第4条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素備付届(第2号様式)による。
(平9規則31・追加、平16規則46・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)
第5条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届(第3号様式)による。
(平9規則31・追加、平16規則46・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)
第6条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素に関する変更届(第4号様式)による。
(平9規則31・追加、平16規則46・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止届)
第7条 省令第17条の2第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素廃止届(第5号様式)による。
(平9規則31・追加、平16規則46・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)
第8条 省令第17条の2第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(第6号様式)による。
(平9規則31・追加、平16規則46・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第251号)によりなされた衛生検査所に関する申請、届出又は登録証明書の返納は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年3月29日規則第34号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(令和元年7月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新宿区臨床検査技師等に関する法律施行細則第2号様式、第2条の規定による改正前の新宿区医療法施行細則第21号様式、第4条の規定による改正前の新宿区水道法施行細則第1号様式から第5号様式まで及び第7号様式から第9号様式まで並びに第5条の規定による改正前の新宿区覚せい剤取締法施行細則第1号様式から第4号様式までの規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平9規則31・全改、平18規則50・一部改正)
(平16規則46・全改、平18規則50・令元規則11・令3規則28・一部改正)
(平16規則46・全改、平18規則50・令3規則28・一部改正)
(平16規則46・全改、平18規則50・令3規則28・一部改正)
(平16規則46・全改、平18規則50・令3規則28・一部改正)
(平16規則46・全改、平18規則50・令3規則28・一部改正)