○租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ等に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則26・全改、平12規則33・平16規則112・令4規則29・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる、若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 造成説明書及び造成状況図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の造成説明書は、造成区域内の土地利用状況、造成経過、及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の造成状況図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

土地利用状況図

造成区域内の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

500分の1以上

 

造成断面図

擁壁の位置及び高さ、排水施設、のり面のこう配及び保護の方法、盛土又はのり面部分がある場合は、当該土質の種類

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2万5,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1,000分の1以上とし、造成区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、都県界、区市町村界、区内区域内の町境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(昭52規則10・昭55規則3・昭57規則36・平2規則26・平12規則33・平16規則112・平17規則29・令4規則29・一部改正)

(認定の基準)

第3条 区長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(昭55規則3・平2規則26・平16規則112・一部改正)

(証明書の交付)

第4条 区長は、認定を行つた場合は、証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(昭55規則3・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 この細則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本、副本各1部とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 登記簿の謄本又は抄本の提出が行われたときは、これを改正後の新宿区規則の規定に基づく登記事項証明書の提出が行われたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定については、この規則による改正前の租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ等に基づく優良宅地認定事務施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(平14規則36・全改、平16規則112・令3規則28・令4規則29・一部改正)

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(平14規則36・全改、平16規則112・令4規則29・一部改正)

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租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ等に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月26日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第16章 都市整備/第1節 都市計画
沿革情報
昭和49年4月26日 規則第27号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和55年2月12日 規則第3号
昭和57年9月2日 規則第36号
平成2年4月1日 規則第26号
平成12年3月24日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第36号
平成16年10月8日 規則第112号
平成17年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月29日 規則第29号