○租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則
昭和49年4月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則38・全改、平15規則60・平15規則105・平16規則114・平17規則151・平19規則132・平21規則60・令4規則31・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる申請書を区長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(1) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする場合 優良住宅認定申請書(第1号様式)
(2) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定を受けようとする場合 良質住宅認定申請書(第1号の2様式)
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し
(3) 新築された住宅に係る売買契約書の写し
(4) 一団の宅地の附近見取図 方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(7) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(8) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格の証明書又はその写し
(9) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(10) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面
(11) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(12) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面
(13) 敷地面積計算書
(14) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(15) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(16) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
(昭52規則11・昭53規則8・昭55規則4・昭57規則37・平2規則12・平7規則45・平8規則62・平11規則45.88・平14規則38・平15規則60・平15規則105・平16規則114・平17規則29・平17規則151・平19規則132・平21規則60・平27規則57・令4規則31・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、前条第1項第1号に規定する優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定の年月日及び番号を記載して、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
(昭55規則4・昭57規則37・平2規則12・平7規則45・平8規則62・平14規則38・平15規則60・平15規則105・平16規則114・平17規則151・平19規則132・平21規則60・平27規則57・令4規則31・一部改正)
2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準若しくは良質住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもつて申請者に通知しなければならない。
(平2規則12・全改、平7規則45・平11規則88・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第5条 第2条第1項に規定する優良住宅認定申請書及び良質住宅認定申請書並びにそれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(昭55規則4・旧第5条繰下、平2規則12・旧第6条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の際すでに新築を完了している住宅の新築について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、別記様式第1の優良住宅認定申請書を提出して、優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。
附則(昭和52年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月8日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月12日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第1条から第3条までの改正規定(「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分に限る。)並びに第1号様式及び第2号様式の改正規定(「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の規定は平成14年4月1日から適用し、この規則(第1条から第3条までの改正規定(「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分に限る。)並びに第1号様式及び第2号様式の改正規定(「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の規定は平成14年12月18日から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則第1号様式及び第2号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成15年10月20日規則第105号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則第1号様式及び第2号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成16年10月8日規則第114号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第1条の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分に限る。)、第2条の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分に限る。)並びに第1号様式の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分に限る。)及び第2号様式の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 登記簿の謄本又は抄本の提出が行われたときは、これを改正後の新宿区規則の規定に基づく登記事項証明書の提出が行われたものとみなす。
附則(平成17年11月1日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月22日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の第2条第2項第6号及び第3条第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「仮使用認定通知書」とあるのは、「仮使用認定通知書(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)附則第3条第3項又は第4項の規定により特定行政庁又は建築主事がした認定とみなされた仮使用の承認に係る通知書を含む。)」とする。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第6号又は第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定については、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の規定は、なおその効力を有する。
(平7規則45・全改、平8規則62・平14規則38・平15規則60・平15規則105・平16規則114・平17規則151・平19規則132・平21規則60・令3規則28・令4規則31・一部改正)
(平11規則45・全改、平17規則151・令3規則28・一部改正)
(平7規則45・全改、平8規則62・平14規則38・平15規則60・平15規則105・平16規則114・平17規則151・平19規則132・平21規則60・令4規則31・一部改正)
(平11規則45・全改)