○新宿区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例
平成11年3月24日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 抑制方針の策定(第6条)
第3章 測定調査(第7条)
第4章 排出基準の遵守等(第8条―第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ダイオキシン類の発生を抑制するため、新宿区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「特別措置法」という。)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)等を遵守するとともに、発生抑制について必要な措置を講じることにより、良好な環境の維持と保全を図ることを目的とする。
(平13条例52・一部改正)
(1) ダイオキシン類 特別措置法に定めるダイオキシン類とし、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)の総称をいう。
(2) 焼却炉 小型焼却炉、簡易焼却炉、大防法に定める廃棄物焼却炉及び廃掃法に定める焼却施設をいう。
(3) 小型焼却炉 火格子面積が0.5平方メートル以上の廃棄物焼却炉(大防法に定める廃棄物焼却炉及び廃掃法に定める焼却施設を除く。)をいう。
(4) 簡易焼却炉 小型焼却炉の規模未満の廃棄物焼却炉をいい、これに類するものを含む。
(5) 事業者 区内で事業活動を行う者をいう。
(平13条例52・一部改正)
(区の責務)
第3条 区は、良好な環境の維持と保全を図るため、ダイオキシン類の発生抑制に関する施策の推進に努めなければならない。
2 区は、区民及び事業者に対し、ダイオキシン類の発生抑制に関する意識の啓発及び知識の普及に努めなければならない。
3 区は、環境に配慮した製品、材料の使用を心掛けなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、廃棄物の分別及び減量に努めなければならない。
2 区民は、簡易焼却炉による廃棄物の焼却を自粛するように努めなければならない。
3 区民は、環境に配慮した製品の使用を心掛けなければならない。
4 区民は、区のダイオキシン類の発生抑制に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の分別及び減量に努めなければならない。
2 事業者は、保有する焼却炉及びその運転方法の改善に努めなければならない。
3 事業者は、簡易焼却炉による廃棄物の焼却を自粛するように努めなければならない。
4 事業者は、環境に配慮した製品、材料の使用を心掛けなければならない。
5 事業者は、区のダイオキシン類の発生抑制に関する施策に協力しなければならない。
第2章 抑制方針の策定
(抑制方針の策定)
第6条 区長は、ダイオキシン類の発生抑制に関する施策を推進するため、ダイオキシン類発生抑制方針を策定するものとする。
(1) ダイオキシン類の発生抑制に関する事項
(2) ダイオキシン類にかかわる区民及び事業者の意識の啓発及び知識の普及に関する事項
第3章 測定調査
(測定調査)
第7条 区長は、ダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、環境中のダイオキシン類の測定調査を実施し、速やかに結果を公表するものとする。
第4章 排出基準の遵守等
(平13条例52・改称)
(排出基準の遵守)
第8条 小型焼却炉を設置している者及び設置する者は、特別措置法に定めるダイオキシン類の排出基準を遵守しなければならない。
(平13条例52・一部改正)
(廃棄物の焼却の記録)
第9条 小型焼却炉を設置している者は、廃棄物の焼却に当たり、その量及び種類を記録し、保管しなければならない。
(測定の指導)
第10条 区長は、小型焼却炉を設置している者に対し、特に必要と認めるときは、ダイオキシン類濃度を測定するように指導するものとする。
2 前項の測定は、特別措置法に定める方法により行う。
(平13条例52・一部改正)
(報告の義務)
第11条 小型焼却炉を設置している者は、前条の測定を実施したときは、速やかにその結果を区長に報告しなければならない。
2 廃掃法に基づくダイオキシン類の測定を実施した者は、速やかにその結果を区長に報告するように努めるものとする。
3 区長は、前2項の報告を受けたときは、閲覧等により、その結果を公表するものとする。
2 区長は、前項の勧告に従わない者について、氏名等を公表することができる。
(国等への要請)
第13条 区長は、国又は東京都に対し、ダイオキシン類の発生抑制に関し、必要な措置をとるように要請するものとする。
第5章 雑則
(立入調査)
第14条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、区長の指定する者に、必要と認める場所に立ち入り、焼却の記録、焼却設備その他物件を調査させ、又は関係人を指導させることができる。
2 前項の立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
附則
附則(平成13年7月10日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。