○新宿区みどりの条例施行規則
平成3年4月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 みどりの保護(第5条―第17条)
第3章 みどりの育成(第18条―第27条)
第4章 みどりの協力員(第28条)
第5章 みどりの推進審議会(第29条―第34条)
第6章 助成(第35条)
第7章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区みどりの条例(平成2年新宿区条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則40・平21規則28・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認を必要とする行為(大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は法第87条第1項の規定により法第6条第1項の規定を準用する場合を除く。)
(2) 法第18条第2項の規定による通知を必要とする行為(大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は法第87条第1項の規定により法第6条第1項の規定を準用する場合を除く。)
(3) 道路外に設ける駐車場及び自転車駐車場のうち建築物でないものの造成行為
(平8規則49・平13規則24・一部改正)
(みどりの実態調査の期間)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、5年とする。
第2章 みどりの保護
(1) 樹木 地上1.5メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上の樹木(幹が複数に分かれている場合は、幹回り総和の7割をその幹回りとする。)
(2) 樹林 面積が500平方メートル以上の樹林
(3) 生垣 高さが地上1.2メートル以上、長さが15メートル以上の生垣で、景観上優れ、良好な管理が行われているもの
(4) その他 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるもの
(平12規則29・一部改正)
(1) 樹種
(2) 本数、面積、高さ及び長さ
(3) 所在地及び位置
(4) 所有者等の氏名及び住所(法人については、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(平12規則29・平23規則76・一部改正)
(保護樹木等への助成)
第9条 条例第14条第1項の規定による助成について必要な事項は、区長が別に定める。
(平12規則29・全改)
(保護樹木等の変更等の届出)
第10条 条例第15条第1項各号の規定により届け出ようとする者は、保護樹木等変更等届出書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、案内図及び位置図等を添付しなければならない。
(平9規則72・一部改正)
(保護樹木等の指定解除)
第12条 保護樹木等の所有者等は、条例第16条第1項第2号に規定する指定解除の申出をしようとするときは、保護樹木等指定解除申出書(第7号様式)により区長に申し出なければならない。
2 条例第16条第1項第3号に規定する保護樹木等として相当でなくなったときとは、保護樹木等が第5条各号で規定する基準に該当しなくなったときとする。
(平23規則32・一部改正)
2 区長は、譲り受けた保護樹木等について新宿区所有保護樹木等台帳(第11号様式)を作成する。
2 区長は、前項の同意書を受理した場合には、必要な措置を講じるものとする。
第3章 みどりの育成
2 前項の規定による申請に当たっては、図面その他協定内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 区長は、第1項の協定を適当と認めたときは、区民、居住者等又は事業者等とみどりの協定を締結する。
(1) 次号の区域以外の区の区域 10戸
(2) 第22条第2号のみどりの推進モデル地区の区域 5戸
(平23規則32・一部改正)
(みどりの協定締結の事業者等の基準)
第21条 条例第23条第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。
(1) みどりの保全モデル地区 緑被率が比較的高い地域において、今あるみどりの保全及び緑化の推進を図る地区
(2) みどりの推進モデル地区 緑被率が低い地域において、新しく緑化の推進を図る地区
(3) 屋上緑化等推進モデル地区 商業地域等の業務地域において、屋上、ベランダ、壁面等の緑化を推進する地区
(1) 地区の名称及び位置
(2) 地区の区域及び面積
(平8規則49・平13規則24・一部改正)
2 区長は、前項の緑化計画書について認定し、又は協議したときは、その副本を交付することにより通知する。
4 区長は、前項の変更緑化計画書について認定し、又は協議したときは、その副本を交付することにより通知する。
7 区長は、緑化計画書のとおりに緑化が履行されているときは、前項の緑化完了届の副本を交付することにより通知する。
(平8規則49・平13規則24・一部改正)
(重要な建築行為等)
第26条 条例第25条第4項に規定する特に区長が重要と認める建築行為等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に規定する高度利用地区(以下「高度利用地区」という。)内において行う建築行為等
(2) 都市計画法第8条第1項第4号に規定する特定街区(以下「特定街区」という。)内において行う建築行為等
(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区(同条第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。以下「再開発等促進区」という。)内において行う建築行為等
(4) 総合設計制度(法第59条の2第1項に規定する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例制度をいう。以下同じ。)の適用を受ける建築物に係る建築行為等
(5) 一団地建築物設計制度等(法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する一の敷地とみなすことによる制限の緩和制度をいう。以下同じ。)の適用を受ける建築物に係る建築行為等
(平8規則49・平13規則24・平21規則80・平23規則76・一部改正)
(平8規則49・平13規則24・一部改正)
第4章 みどりの協力員
(みどりの協力員の委嘱等)
第28条 条例第26条に規定するみどりの協力員は、区の区域内に在住し、みどりに深い関心を持つ者の中から区長が委嘱する。
2 みどりの協力員の定数は、50人以内とする。
3 みどりの協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23規則32・一部改正)
第5章 みどりの推進審議会
(審議会の組織)
第29条 条例第28条第1項に規定する審議会の構成は、次のとおりとする。
(1) みどりの保護と育成について学識経験を有する者 5人以内
(2) 区民 6人以内
(3) みどりの保護と育成に関する団体の構成員 4人以内
(平17規則113・一部改正)
(会長及び副会長)
第30条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第31条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(委員以外の者の出席)
第32条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴くことができる。
(小委員会)
第32条の2 条例第28条の2第1項の小委員会は、会長の指名する委員8人以内をもって組織する。
2 小委員会に委員長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、小委員会を招集し、小委員会の会務を総理し、並びに小委員会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
4 小委員会は、条例第28条の2第2項の規定により委任を受けた事項(以下「委任事項」という。)を調査審議する場合においては、小委員会の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委任事項を調査審議する場合における小委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(平21規則28・追加)
(幹事及び専門員)
第33条 審議会の調査審議を補佐するために幹事及び専門員を置く。
2 幹事及び専門員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、みどり土木部みどり公園課において処理する。
(平8規則49・平15規則41・平20規則40・一部改正)
第6章 助成
(助成の要件等)
第35条 条例第29条の規定によるみどりの保護と育成に必要な助成の要件等は、区長が別に定める。
(平23規則76・一部改正)
第7章 雑則
(平8規則49・平13規則24・一部改正)
(平8規則49・平13規則24・平23規則76・一部改正)
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平20規則40・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新宿区緑と花の条例施行規則(昭和48年新宿区規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により行われた行為は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成4年5月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区みどりの条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月31日規則第4号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第33号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の改正規定(第26条第1号、第3号及び第4号並びに第34条を除く。)、別表第1及び別表第2の改正規定並びに第17号様式から第26号様式までの改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の新宿区みどりの条例施行規則第17号様式の規定にかかわらず、平成8年6月30日までの間は、第17号様式は次のとおりとする。
様式 略
附則(平成9年12月24日規則第72号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の新宿区みどりの条例施行規則第8条の規定により設置された保護樹木等標識は、この規則による改正後の新宿区みどりの条例施行規則第8条の規定により設置された保護樹木等標識とみなす。
附則(平成11年3月29日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条、別表第1、別表第2及び第17号様式から第23号様式までの改正規定並びに第24号様式から第26号様式を削る改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第113号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第40号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(1)から(4)まで 略
(5) 第25条の規定による改正前の新宿区みどりの条例施行規則第19号様式の規定により作成した用紙
附則(平成21年3月30日規則第28号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に新宿区みどりの条例(平成2年新宿区条例第43号)第25条第1項又は第2項の規定により提出された同条第1項に規定する緑化計画書に係る同条第3項に規定する基準については、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第17号様式、第18号様式及び第20号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月4日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第4号様式の規定により作成した保護樹林の標識で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の第4号様式の規定により作成した保護樹林の標識とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第17号様式から第20号様式までの規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表第1(第18条関係)
(平13規則24・全改、平21規則80・一部改正)
公共施設緑化基準
施設の種類 | 緑化の基準 |
道路 | 1 今あるみどりを可能な限り保護するとともに、歩道の幅員が2.5メートル以上の道路については、状況に応じて街路樹、植樹帯、花壇等を設けて緑化する。 2 1以外の道路については、交通、道路形態を考慮し、可能な限り緑化する。 |
河川 | 状況に応じて河川沿いの緑化を図る。 |
公園等 | 1 今あるみどりを可能な限り保護するとともに、公園等の敷地内で植栽不可能な部分を除き緑化する。 2 接道部の塀やフェンス等は、原則として生垣又は植樹帯とする。フェンス等を設ける必要がある場合は、原則としてその前面道路側を緑化する。 |
学校 | 1 今あるみどりを可能な限り保護するとともに、学校敷地面積の10パーセント以上及び屋上利用可能面積の20パーセント以上の面積を緑化する。 2 接道部の塀やフェンス等は、原則として生垣又は植樹帯とし、接道部の長さに接道部緑化率を乗じて得た長さ以上を緑化する。フェンス等を設ける場合は、その前面道路側を緑化する。 |
庁舎その他の公共施設 | 1 今あるみどりを可能な限り保護する。緑化は、接道部に重点を置いて行い、接道部の塀やフェンス等は、原則として生垣又は植樹帯とし、接道部の長さに接道部緑化率を乗じて得た長さ以上を緑化する。フェンス等を設ける必要がある場合は、その前面道路側を緑化する。 2 1による緑化を実施した上、次の計算式による面積を緑化する。 (1) 敷地面積が1,000平方メートル未満の施設の場合 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-法定建ぺい率)×0.2 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.2 ただし、法定建ぺい率が90パーセントを超える敷地における地上部の緑化面積については、次の計算式による。 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-0.9)×0.2 (2) 敷地面積が1,000平方メートル以上の施設の場合 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-法定建ぺい率)×0.25 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.25 ただし、法定建ぺい率が90パーセントを超える敷地における地上部の緑化面積については、次の計算式による。 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-0.9)×0.25 3 高度利用地区、特定街区若しくは再開発等促進区内の施設又は総合設計制度若しくは一団地建築物設計制度等の適用を受ける施設は、1による緑化を実施した上、2の規定にかかわらず、次の計算式による面積を緑化する。 (1) 敷地面積が1,000平方メートル未満の施設の場合 地上部の緑化面積≧(敷地面積-建築面積)×0.3 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.3 (2) 敷地面積が1,000平方メートル以上の施設の場合 地上部の緑化面積≧(敷地面積-建築面積)×0.35 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.35 |
備考
1 法定建ぺい率とは、法第53条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいい、本計算式では小数点表示に読み替える。以下同じ。
2 接道部緑化率とは、施設の種類及び敷地の面積に応じて次の「公共施設接道部緑化率一覧表」に定める割合をいう。
(公共施設接道部緑化率一覧表)
敷地の面積 施設の種類 | 500平方メートル未満 | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 30,000平方メートル以上 |
学校 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||
庁舎等 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
住宅 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
その他 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
別表第2(第18条関係)
(平13規則24・全改、平21規則80・一部改正)
民間施設緑化基準
1 今あるみどりを可能な限り保護する。緑化は、接道部に重点を置いて行い、接道部の塀やフェンス等は、原則として生垣又は植樹帯とし、接道部の長さに接道部緑化率を乗じて得た長さ以上を緑化する。フェンス等を設ける必要がある場合は、その前面道路側を緑化する。 2 敷地面積が1,000平方メートル以上の施設については、1による緑化を実施した上、次の計算式による面積を緑化する。 (1) 敷地面積が5,000平方メートル未満の施設の場合 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-法定建ぺい率)×0.2 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.2 ただし、法定建ぺい率が90パーセントを超える敷地における地上部の緑化面積については、次の計算式による。 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-0.9)×0.2 (2) 敷地面積が5,000平方メートル以上の施設の場合 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-法定建ぺい率)×0.25 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.25 ただし、法定建ぺい率が90パーセントを超える敷地における地上部の緑化面積については、次の計算式による。 地上部の緑化面積≧敷地面積×(1-0.9)×0.25 3 高度利用地区、特定街区若しくは再開発等促進区内の施設又は総合設計制度若しくは一団地建築物設計制度等の適用を受ける施設は、1による緑化を実施した上、2の規定にかかわらず、次の計算式による面積を緑化する。 (1) 敷地面積が5,000平方メートル未満の施設の場合 地上部の緑化面積≧(敷地面積-建築面積)×0.3 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.3 (2) 敷地面積が5,000平方メートル以上の施設の場合 地上部の緑化面積≧(敷地面積-建築面積)×0.35 建築物上の緑化面積≧屋上利用可能面積×0.35 |
備考
接道部緑化率とは、施設の種類及び敷地等の面積に応じて次の「民間施設接道部緑化率一覧表」に定める割合をいう。
(民間施設接道部緑化率一覧表)
| 敷地の面積 | 500平方メートル未満 | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 30,000平方メートル以上 |
施設の種類 |
| ||||||
学校 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||
住宅 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||
事務所 店舗 工場等 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
その他 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
別表第3(第33条関係)
(平20規則40・全改、平23規則32・平28規則52・一部改正)
部名 | 幹事(9人) | 専門員(15人) |
総合政策部 | 部長 | 企画政策課長 |
総務部 | 部長 | 総務課長 施設課長 |
地域振興部 | 部長 | 地域コミュニティ課長 |
文化観光産業部 | 部長 | 文化観光課長 |
福祉部 | 部長 | 地域福祉課長 |
みどり土木部 | 部長 | 土木管理課長 みどり公園課長 |
環境清掃部 | 部長 | 環境対策課長 |
都市計画部 | 部長 | 都市計画課長 景観・まちづくり課長 防災都市づくり課長 建築指導課長 建築調整課長 |
教育委員会事務局 | 次長 | 教育調整課長 |
(令3規則28・一部改正)
(平9規則72・全改、令5規則9・一部改正)
(平9規則72・全改、令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(平7規則4・全改、令3規則28・一部改正)
(平13規則24・全改、平21規則80・令5規則9・一部改正)
(平13規則24・全改、平21規則80・令5規則9・一部改正)
(平13規則24・全改、平20規則40・令5規則9・一部改正)
(平13規則24・全改、平21規則80・令5規則9・一部改正)
(平13規則24・全改)
(平13規則24・全改)
(平13規則24・全改)