○新宿区清掃事務所設置規則

平成12年3月24日

規則第30号

(設置)

第1条 再利用等による廃棄物の減量及び廃棄物の適正処理を効率的に行うため、新宿区清掃事務所(以下「所」という。)を設置する。

(平16規則8・一部改正)

(所の名称、位置及び所管区域)

第2条 所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新宿区新宿清掃事務所

東京都新宿区下落合二丁目1番1号

区の区域

(平16規則8・一部改正)

(中継・資源センター及び清掃センターの名称及び位置)

第3条 所に中継・資源センター及び清掃センターを置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新宿区新宿中継・資源センター

東京都新宿区大久保三丁目7番42号

新宿区新宿東清掃センター

東京都新宿区四谷三栄町10番16号

新宿区歌舞伎町清掃センター

東京都新宿区歌舞伎町二丁目42番7号

(平16規則8・全改、平23規則53・平25規則65・平27規則6・平30規則51・一部改正)

(業務)

第4条 所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資源回収に関すること。

(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(3) ごみの減量並びにリサイクルの普及及び啓発に関すること。

(4) 再利用及び資源化の推進に関すること。

(5) 廃棄物処理手数料等の徴収、減額及び免除に関すること。

(6) 排出指導に関すること。

(7) 大規模建築物の廃棄物及び再利用対象物の保管場所等に関すること。

(8) 不燃ごみ中継作業に関すること。

(9) その他清掃作業に関すること。

(平16規則8・平18規則14・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、所について必要な事項は別に定める。

(平16規則8・旧6条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第99号)

この規則は、平成15年9月29日から施行する。

(平成16年2月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日規則第53号)

この規則は、平成23年6月6日から施行する。

(平成25年10月16日規則第65号)

この規則は、平成26年2月24日から施行する。

(平成27年2月13日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第51号)

この規則は、平成30年8月13日から施行する。

新宿区清掃事務所設置規則

平成12年3月24日 規則第30号

(平成30年8月13日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第17章 環境保全/第2節 清掃・リサイクル
沿革情報
平成12年3月24日 規則第30号
平成15年9月26日 規則第99号
平成16年2月25日 規則第8号
平成18年3月23日 規則第14号
平成23年5月27日 規則第53号
平成25年10月16日 規則第65号
平成27年2月13日 規則第6号
平成30年7月26日 規則第51号