○新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例
平成11年12月6日
条例第51号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 区長の責務等(第3条―第10条)
第3節 事業者の責務(第11条)
第4節 区民の責務(第12条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長が行う廃棄物の減量等(第13条―第18条)
第2節 事業者が行う廃棄物の減量等(第19条―第29条)
第3節 区民が行う廃棄物の減量等(第30条・第31条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則(第32条―第35条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第36条―第38条)
第3節 一般廃棄物の処理(第39条―第53条)
第4節 産業廃棄物の処理(第54条―第56条)
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第57条)
第6節 廃棄物処理手数料(第58条―第65条)
第4章 一般廃棄物処理業(第66条―第72条)
第5章 地域環境の清潔保持(第73条―第77条)
第6章 雑則(第78条―第82条)
第7章 罰則(第83条―第86条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、リサイクルを推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) リサイクル 廃棄物の発生を抑制し、資源の有効利用を図ることをいう。
(2) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(6) 再生品 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を用いて製造又は加工された物をいう。
(7) 空き缶等 飲料が入っていた缶、瓶その他の容器をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(9) 自動販売機管理者 自動販売機(新宿区規則(以下「規則」という。)で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売し、又は当該自動販売機を管理する者をいう。
(10) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具が廃棄物となったものをいう。
(11) 指定再資源化製品廃棄物 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)第6条に規定する製品が廃棄物となったものをいう。
(平12条例88・平12条例98・平15条例57・一部改正)
第2節 区長の責務等
(基本的責務)
第3条 新宿区長(以下「区長」という。)は、あらゆる施策を通じてリサイクルを推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 区長は、リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等能率的な運営をしなければならない。
3 区長は、リサイクルの推進及び廃棄物の適正な処理に関する区民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 区長は、リサイクルの推進及び廃棄物の適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 区長は、リサイクルの推進及び廃棄物の適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(公開)
第5条 区長は、リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する施策及び実施状況について、区民に明らかにしなければならない。
(区民参加)
第6条 区長は、リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する施策について、区民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(審議会の設置)
第7条 リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する基本方針その他の重要事項を調査審議するため、区長の附属機関として、新宿区リサイクル清掃審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するほか、区長に対して意見を述べることができる。
(1) リサイクル及び一般廃棄物の処理の基本的方針に関すること。
(2) その他リサイクル及び一般廃棄物の処理に係る重要な事項に関すること。
(審議会の組織)
第8条 審議会は、22人以内の委員で構成する。
2 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員は、学識経験を有する者、区民、区内関係団体の構成員、区内事業者及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例51・一部改正)
(リサイクル推進員)
第9条 区長は、区民のうちから適当と認める者をリサイクル推進員(以下「推進員」という。)として委嘱することができる。
2 推進員は、地域におけるリサイクルの推進を図るとともに、廃棄物の適正な処理に関する活動を促進するため、区の施策への協力その他の活動を行う。
3 区長は、推進員の活動に関し、必要な支援を行うものとする。
4 前3号に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体等との協力)
第10条 区長は、リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体等と協力し、又は調整を図らなければならない。
第3節 事業者の責務
第11条 事業者は、リサイクルを推進するとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、リサイクルの推進及び廃棄物の適正な処理の確保に関し、区の施策に協力しなければならない。
第4節 区民の責務
第12条 区民は、リサイクルの推進を図らなければならない。
2 区民は、リサイクルの推進及び廃棄物の適正な処理に関し、区の施策に協力しなければならない。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 区長が行う廃棄物の減量等
(資源ごみの収集等)
第13条 区長は、資源ごみ(区長が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集等を行うとともに、回収した資源ごみを分類し、保管するため、必要な施設を確保しなければならない。
(区の事務事業におけるリサイクル)
第14条 区長は、区の事務事業を実施する際、自らリサイクルを推進するため、資源及びエネルギーの節約、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の回収等を行うものとする。
2 区長は、物品の調達に当たっては、再生品を選択する等リサイクルの推進に努めるものとする。
(集団回収活動に対する支援)
第15条 区長は、再利用対象物の集団回収活動(以下「集団回収」という。)を行う区民の自主的団体に対し、必要な助成を行う等その活動の支援に努めなければならない。
(資源回収業者に関する情報提供及び支援)
第16条 区長は、再利用対象物の回収等を業とする事業者(以下「資源回収業者」という。)に関する情報を収集し、区民及び事業者に提供しなければならない。
2 区長は、再利用を促進するため、資源回収業者に必要な協力を求めるとともに、当該業者の支援に努めなければならない。
(生活用品の有効活用)
第17条 区長は、区民及び事業者と連携し、生活用品の有効活用を図る施策の実施に努めなければならない。
(再生品の需要拡大)
第18条 区長は、区民及び事業者と連携し、再生品の需要の拡大を図るよう努めなければならない。
第2節 事業者が行う廃棄物の減量等
(事業系廃棄物の減量)
第19条 事業者は、再利用対象物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
(廃棄物の発生抑制等)
第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第21条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第22条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第23条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用対象物の保管場所(以下「再利用対象物保管場所」という。)を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建築しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建築主」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用対象物保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建築主は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
(住居用大規模建築物の建築主の義務)
第24条 住居用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「住居用大規模建築物」という。)を建築しようとする者(以下「住居用大規模建築物の建築主」という。)は、当該住居用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用対象物保管場所を設置しなければならない。この場合において、住居用大規模建築物の建築主は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
(自動販売機の届出)
第25条 空き缶等の散乱防止及び再利用の促進を図るため、容器入り飲料を販売する自動販売機を設置し、又は管理しようとする者(以下「自動販売機設置者」という。)は、自動販売機ごとに、あらかじめ規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
(自動販売機管理者の義務等)
第26条 自動販売機管理者は、回収容器を設置し、空き缶等を回収することにより、空き缶等の再利用を図らなければならない。
2 自動販売機管理者に自動販売機の設置場所を提供している者は、回収容器の設置に協力しなければならない。
(2) 事業用大規模建築物の建築主が第23条第6項の規定に違反していると認めるとき。
(3) 住居用大規模建築物の建築主が第24条の規定に違反していると認めるとき。
(4) 自動販売機設置者が第25条の規定に違反していると認めるとき。
(5) 自動販売機管理者が前条第1項の規定に違反していると認めるとき。
(公表)
第28条 区長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第3節 区民が行う廃棄物の減量等
(自主的行動)
第30条 区民は、再利用対象物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力する等により、リサイクルの推進に努めなければならない。
(商品の選択等)
第31条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
2 区民は、事業者が行う包装、容器等の回収に協力しなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則
(家庭廃棄物の処理)
第32条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等適正に処理しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第33条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(事業者の中間処理義務)
第34条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(処理技術の開発)
第35条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。
第2節 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第36条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第37条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第38条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
4 区長は、第2項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
第3節 一般廃棄物の処理
(処理の計画)
第39条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示する。
2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示する。
(処理)
第40条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(1) 特定家庭用機器廃棄物
(2) 指定再資源化製品廃棄物
(3) 重量が1キログラム以下のパーソナルコンピュータ(その表示装置であって、ブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)が廃棄物となったもの
(平12条例98・平15条例57・一部改正)
(特定家庭用機器廃棄物の排出方法)
第42条の2 占有者は、特定家庭用機器廃棄物を排出しようとするときは、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第1項に規定する再商品化及び同条第2項に規定する熱回収をいう。)をする者に、自らの責任において適切に引き渡さなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。
(平12条例98・追加、平15条例57・一部改正)
(指定再資源化製品廃棄物等の排出方法)
第42条の3 占有者は、指定再資源化製品廃棄物又は重量が1キログラム以下のパーソナルコンピュータが廃棄物となったものを排出しようとするときは、当該廃棄物となった製品又はパーソナルコンピュータを製造した者又は自ら輸入し、及び販売した者が行う自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。)の方法により行うものとする。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従うものとする。
(平15条例57・追加)
(事業系一般廃棄物の排出方法)
第43条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第60条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第44条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第45条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善命令等)
第46条 区長は、占有者が第41条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
(事業者の処理)
第47条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第40条第3項に規定する規則で定める処理の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第48条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第49条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。
(事業者に対する運搬等の命令)
第50条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第51条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
第4節 産業廃棄物の処理
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第54条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。
(処理命令)
第55条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置
第57条 規則で定める大規模建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「廃棄物保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建築主は、当該廃棄物保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。
2 廃棄物保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 区長は、廃棄物保管場所等について、建築主が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建築主に対し、期限を定めて、廃棄物保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。
4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を廃棄物保管場所等に集めなければならない。
第6節 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第58条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出する事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平19条例56・一部改正)
(有料粗大ごみ処理券の交付)
第59条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。
2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。
(有料ごみ処理券の交付)
第60条 区長は、第58条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。
2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。
(延滞金の額及び徴収方法)
第64条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第4章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第66条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 区長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が、一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
ロ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る新宿区行政手続条例(平成7年新宿区条例第2号。以下「行政手続条例」という。)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ニ この条例の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ その他規則で定める者
6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平15条例57・令元条例40・一部改正)
(平15条例57・一部改正)
(処理基準)
第68条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第40条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第69条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(事業の停止命令等)
第70条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は区長の指定する処理施設への搬入の禁止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第66条第3項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 第66条第7項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(平12条例88・全改、平15条例57・一部改正)
(業の許可の取消し)
第70条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(1) 第66条第3項第4号イに該当するに至ったとき。
(2) 前条の規定による事業の停止命令に違反したとき。
(3) 法第7条の3第1号に該当し情状が特に重いとき。
2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 第66条第3項第4号ロからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(平15条例57・追加、平17条例76・一部改正)
(許可証の再交付)
第71条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者(第3号に掲げる者を除く。) 1万5,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者(第4号に掲げる者を除く。) 1万5,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1万円
(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1万円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円
(6) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円
(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
(平17条例76・一部改正)
第5章 地域環境の清潔保持
(地域の生活環境)
第73条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第74条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。
3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第75条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第76条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第77条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第6章 雑則
(市街地開発事業における処理施設)
第78条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第79条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第80条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、リサイクル及び廃棄物の処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(廃棄物管理指導員)
第81条 前条第1項の規定による立入検査並びにリサイクル及び廃棄物の処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。
(規則への委任)
第82条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例56・一部改正)
第7章 罰則
第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第38条第4項の規定による命令に違反した者
(4) 第57条第3項の規定による命令に違反した者
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第57条第1項の規定による届出をしなかった者
(2) 第69条の規定に違反した者
第86条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(新宿区リサイクル条例の廃止)
第2条 新宿区リサイクル条例(平成7年新宿区条例第18号。以下「区条例」という。)は、廃止する。
(新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例の一部改正)
第3条 新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例(平成8年新宿区条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
第5条 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。
第6条 この条例の施行前に区条例第24条の規定により、区長に届け出られた自動販売機については、施行日以後、この条例の規定により届け出られた自動販売機とみなす。
(延滞金の割合の特例)
第8条 当分の間、第64条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平25条例50・令2条例58・一部改正)
附則(平成12年9月28日条例第88号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項第6号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月4日条例第98号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第57号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第66条、第67条及び第70条の改正規定並びに第70条の次に1条を加える改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月6日条例第76号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第70条の2第1項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第58条第2項及び第82条の改正規定 公布の日
(2) 附則第3項の規定 平成20年3月21日
(経過措置)
2 この条例による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1 廃棄物処理手数料の部3の項の規定(粗大ごみに係る部分に限る。)は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第60条に規定する有料ごみ処理券は、施行日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。次項において同じ。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付するものに限り、施行日前においても同条第1項の規定により交付することができる。この場合においては、改正後の条例別表1 廃棄物処理手数料の部2の項の規定(有料ごみ処理券に係る部分に限る。)を適用する。
4 この条例による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「改正前の有料ごみ処理券」という。)は、施行日から起算して1月を経過する日までの間は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該使用される改正前の有料ごみ処理券は、改正後の条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券とみなす。
附則(平成24年12月11日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1 廃棄物処理手数料の部3の項の規定(粗大ごみに係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「改正前の有料ごみ処理券」という。)は、施行日から起算して1月を経過する日までの間は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該使用される改正前の有料ごみ処理券は、改正後の条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券とみなす。
附則(平成25年10月16日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第8条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月8日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例中別表2 動物死体処理手数料の項の改正規定及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から、同表1 廃棄物処理手数料の部の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1 廃棄物処理手数料の部3の項の規定(粗大ごみに係る部分に限る。)は、平成29年10月1日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料について適用し、同日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「改正前の有料ごみ処理券」という。)は、平成29年10月1日から起算して1月を経過する日までの間は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該使用される改正前の有料ごみ処理券は、改正後の条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券とみなす。
4 改正後の条例別表2 動物死体処理手数料の項の規定は、平成29年4月1日以後に区長が改正後の条例第45条(改正後の条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた場合の動物死体処理手数料について適用し、同日前に区長が改正前の条例第45条(改正前の条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた場合の動物死体処理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月9日条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第8条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1 廃棄物処理手数料の部3の項の規定(粗大ごみに係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた場合の粗大ごみに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「改正前の有料ごみ処理券」という。)は、施行日から起算して1月を経過する日までの間は、区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該使用される改正前の有料ごみ処理券は、改正後の条例第60条第1項の規定により交付された有料ごみ処理券とみなす。
別表(第58条、第61条関係)
(平19条例56・平24条例66・平28条例58・令4条例46・一部改正)
1 廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 |
1 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者 | 1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円 |
2 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者 | 1キログラムにつき 46円(有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルまでごとに87円) |
3 臨時に排出する占有者又は事業者 | 1キログラムにつき 46円(粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める額) |
4 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者 | 1キログラムにつき 9円50銭 |
2 動物死体処理手数料
動物の死体 1頭につき 3,000円