○新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第10条―第22条)

第3章 廃棄物の適正処理(第23条―第57条)

第4章 一般廃棄物処理業(第58条―第72条)

第5章 雑則(第73条―第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(平成11年新宿区条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則43・一部改正)

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(自動販売機)

第3条 条例第2条第2項第9号の規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用できないもの

(2) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用できないもの

(3) その他区長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置されるもの

(審議会の組織)

第4条 条例第7条第1項に規定する新宿区リサイクル清掃審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者で構成する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 区民代表、区内関係団体の構成員及び区内事業者 18人以内

(3) 区職員 1人

(平15規則74・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させ意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 審議会の協議事項について、基礎的な調査検討を行うため、審議会に小委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境清掃部ごみ減量リサイクル課において処理する。

(平20規則57・平26規則21・一部改正)

(リサイクル推進員)

第9条 条例第9条に規定するリサイクル推進員(以下「推進員」という。)は、新宿区環境基本条例(平成8年新宿区条例第13号)第23条に規定するエコライフ推進員に委嘱された者をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、区長が定める。

(平16規則54・一部改正)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(事業用大規模建築物)

第10条 条例第23条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物とする。

2 前項に定める事業用大規模建築物は、次の各号のいずれかに該当するものを除くものとする。

(1) 仮設等による短期的利用を目的とした建築物

(2) 建築物の利用用途が明確で、その用途からの再利用対象物の発生がきん少と見込まれる建築物

(3) その他区長が特に事業用大規模建築物から除く必要があると認めた建築物

(平13規則26・平23規則83・一部改正)

(廃棄物管理責任者の選任等)

第11条 条例第23条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となっても、その職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第23条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(第1号様式)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第12条 条例第23条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(住居用大規模建築物)

第13条 条例第24条の規則で定める住居用大規模建築物は、住居用途に供する部分がある建築物で、その床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物又は住戸が10戸以上の建築物とする。

(平13規則26・平20規則57・一部改正)

(再利用対象物保管場所の設置基準)

第14条 条例第23条第4項及び第6項並びに第24条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(6) 前各号に規定するもののほか、再利用対象物保管場所の配置その他必要な事項は、区長が定める。

(平13規則26・一部改正)

(再利用対象物保管場所の設置届)

第15条 条例第23条第6項及び第24条の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(第3号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

2 前項による届出をしようとする者が国又は地方公共団体等である場合は、前項の規定にかかわらず、当該国又は地方公共団体等は、建築基準法第18条第2項の規定による当該建築の計画の通知の前までに再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届を区長に提出し、協議を行わなければならない。

(自動販売機設置届出)

第16条 条例第25条の届出は、自動販売機設置届出書(第4号様式)によるものとする。

(自動販売機設置届出内容の変更及び廃止)

第17条 前条の規定により既に届け出た内容を変更し、又は自動販売機を撤去したときは、速やかに自動販売機変更・廃止等届出書(第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(届出済証の交付等)

第18条 区長は、条例第25条の規定による届出があった自動販売機について審査を行い、要件を満たしたものに届出済証(第6号様式)を交付するものとする。

2 自動販売機管理者は、交付を受けた届出済証を当該自動販売機の外部から見える場所に貼付しなければならない。

3 自動販売機管理者は、届出済証を忘失し、又はき損したときは、自動販売機変更・廃止等届出書を区長に提出し、再交付を受けなければならない。

(回収容器の基準等)

第19条 条例第26条の回収容器は、次の各号によるものとする。

(1) 容量がおおむね30リットル以上で、近隣の美観を損なわないものを使用すること。

(2) 空き缶等を入れる旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機に隣接した利用しやすい場所に設置するものとする。

(改善勧告)

第20条 条例第27条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第21条 条例第28条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を広報に登載する方法等により行うものとする。

(1) 条例第27条第1号及び第2号に該当するときは、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建築主の氏名、公表の理由その他必要な事項

(2) 条例第27条第3号に該当するときは、住居用大規模建築物の名称及び所在地、住居用大規模建築物の建築主の氏名、公表の理由その他必要な事項

(3) 条例第27条第4号及び第5号に該当するときは、自動販売機の設置場所の所在地、自動販売機設置者又は自動販売機管理者の氏名、公表の理由その他必要な事項

(収集拒否等)

第22条 区長は、条例第29条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建築主に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(適正処理困難物の指定及び告示)

第23条 区長は、条例第38条第1項の規定に基づき、適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第38条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示する。

(回収命令)

第24条 条例第38条第4項に規定する回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第25条 条例第39条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次の各号に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 区長、事業者及び区民の再利用の促進のための取り組みに関する事項

(7) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画には、条例第54条第2項の規定に基づき、区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の基準)

第26条 条例第40条第3項の規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。

(2) 一般廃棄物の埋立て処分に当たっては、あらかじめ、焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。

(平18規則40・平21規則25・一部改正)

(資源・ごみ集積所)

第26条の2 条例第41条(条例第53条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する場所(以下「資源・ごみ集積所」という。)は、これを利用しようとする条例第41条第1項に規定する占有者(区長が別に定めるものを含む。以下「占有者等」という。)の協議により定めるものとする。

2 占有者等は、前項の規定により資源・ごみ集積所を定めようとするときは、あらかじめ、新宿区資源・ごみ集積所確認申出書(第6号様式の2)を区長に提出し、次項に定める基準に適合する旨の確認を受けるものとする。

3 資源・ごみ集積所の基準は、次のとおりとする。ただし、区長は、土地又は建物の状況その他の理由によりこれらの基準を適用することが困難であると認めたときは、別に基準を定めることができる。

(1) 2棟以上(集合住宅にあっては、1棟以上)で共同して利用するものであること。

(2) 清掃車両が通行できる道路に面する敷地内の水平な場所であること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に抵触しないこと。

(4) その他区長が必要と認める基準

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、資源・ごみ集積所を定めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、資源・ごみ集積所に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平26規則48・追加)

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第27条 条例第41条第2項及び第43条(条例第56条で準用する場合を含む。)に規定する家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持ち運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(4) ふたにより密閉でき、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の基準による容器の持ち出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第28条 条例第42条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券には占有者名を記入すること。

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第29条 条例第43条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。

(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。

(動物の死体の届出)

第30条 条例第45条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(第7号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第31条 条例第46条(条例第53条及び条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第32条 条例第48条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第33条 条例第49条(条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第34条 条例第50条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に50キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第35条 条例第51条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第36条 条例第51条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、第8号様式のとおりとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(条例第51条第1項の事業者の控えとする。以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とする。以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とする。以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(条例第51条第1項の事業者の保存用とする。以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第37条 条例第51条第1項の規定により事業者は、管理者にC票及びD票を提出するものとする。

2 条例第51条第2項に規定する受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、条例第51条第3項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第38条 条例第51条第2項に規定する事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第39条 第37条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第40条 条例第52条(条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第41条 条例第57条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物とする。

2 前項に定める大規模建築物は、次の各号のいずれかに該当するものを除くものとする。

(1) 仮設等による短期的利用を目的とした建築物

(2) 建築物の利用用途が明確で、その用途からの一般廃棄物の発生がきん少と見込まれる建築物

(3) その他区長が特に大規模建築物から除く必要があると認めた建築物

3 条例第57条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

4 大規模建築物を建築しようとする者が国又は地方公共団体等である場合については、前項の規定にかかわらず、当該国又は地方公共団体等は、建築基準法第18条第2項の規定による当該建築の計画の通知の前までに再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届を区長に提出し、協議を行わなければならない。

5 条例第57条第2項の規則で定める基準は、第32条各号の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

6 条例第57条第3項に規定する廃棄物保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(平13規則26・一部改正)

(一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第42条 区長は、条例第58条第1項から第3項までの規定による廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第43条の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第1期 4月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から9月30日まで

第3期 10月1日から12月31日まで

第4期 1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第58条第1項から第3項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第42条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(第9号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第43条 条例第58条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第44条 条例別表1 廃棄物処理手数料の部3の項手数料の欄に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(平19規則124・一部改正)

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第45条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第42条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第42条第1項の区分に従い、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。次項において同じ。)に当たるときは、その日の翌日)とする。

第1期分 8月15日

第2期分 11月15日

第3期分 2月15日

第4期分 5月15日

3 第42条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。ただし、納付期限の日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第46条 前条第1項本文の規定にかかわらず、条例第59条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(第10号様式)を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第47条 第45条第1項本文の規定にかかわらず、条例第60条第1項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(第11号様式)を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第48条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、別に定める期日までに、納付書(第12号様式)により、指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(第13号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(平19規則104・一部改正)

(廃棄物処理手数料の還付)

第49条 条例第58条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめたとき。

(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第50条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。

(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第50条 条例第59条第1項の有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A

(第15号様式)

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B

(第16号様式)

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第51条 条例第59条第1項の有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第1の有料粗大ごみの品目1点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が900円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表右欄に掲げる枚数以外の組み合わせにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

400円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

900円

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 3枚

2,300円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 7枚

3,200円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 10枚

(平19規則124・平25規則3・平29規則29・令5規則5・一部改正)

(有料ごみ処理券の種別)

第52条 条例第60条第1項の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大

(第17号様式)

70リットル相当容器包装プラスチック専用排出用

有料ごみ処理券・大

(第18号様式)

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中

(第19号様式)

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小

(第20号様式)

10リットル相当排出用

(平19規則124・一部改正)

(有料ごみ処理券の交付方法)

第53条 条例第60条第1項の有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

1組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(平19規則124・平25規則3・平29規則29・令5規則5・一部改正)

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第54条 条例第61条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第55条 条例第62条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し、又は免除する者並びにその減額割合及び免除は、次のとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 免除

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除

(5) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。) 減額(9割以内)

(6) その他区長が特別の理由があると認める者 減額(5割以内)又は免除

(平20規則113・平26規則49・一部改正)

(減免申請手続)

第56条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(第21号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請について、前条の規定に適合する者と認め、廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(第22号様式)を交付しなければならない。

(督促状)

第57条 条例第63条第1項の規則で定める督促状は、第23号様式のとおりとする。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第58条 条例第66条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第24号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、条例第66条第3項第4号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車施設、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 条例第66条第2項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第25号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、条例第66条第3項第4号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(平15規則101・平17規則29・平17規則67・平18規則40・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)

第59条 条例第66条第1項ただし書の規則で定める者は、法第9条の8又は法第9条の9の規定による環境大臣の認定を受けた者(法第9条の9の規定による認定にあっては、当該認定を受けた者から委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者を含む。以下この条において同じ。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者とする。

2 条例第66条第2項ただし書の規則で定める者は、法第9条の8又は法第9条の9の規定による環境大臣の認定を受けた者及び省令第2条の3各号に掲げる者とする。

(平18規則40・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第60条 条例第66条第3項第3号の規則で定める基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合にあっては区長が別に定める試験に合格し、許可の更新を申請する場合にあっては区長が別に定める講習会を修了していること。

(イ) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員(許可の更新を申請する場合にあっては、政令で定める使用人を含む。次号イ(イ)において同じ。)のうち、会計参与、監査役及び監事を除くもの

(ロ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令で定める使用人を含む。次号イ(ロ)において同じ。)

 一般廃棄物の運搬先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

(2) 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合にあっては区長が別に定める試験に合格し、許可の更新を申請する場合にあっては区長が別に定める講習会を修了していること。

(イ) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除くもの

(ロ) 申請者が個人である場合には、当該申請者

 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

(平21規則25・平25規則3・一部改正)

(許可の更新期間)

第61条 条例第66条第4項の規則で定める期間は、2年とする。

(許可証)

第62条 区長は、条例第66条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第67条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業許可証(第26号様式)を交付する。

2 区長は、条例第66条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第67条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物処分業許可証(第27号様式)を交付する。

(業の変更の許可申請)

第63条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第67条第1項の規定により第58条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第28号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第58条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、条例第67条第1項の規定により第58条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(第29号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第58条第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

(変更の承認申請)

第64条 一般廃棄物収集運搬業者が第58条第1項第5号から第7号までに規定する事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(第30号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(第31号様式)を交付する。

(変更届)

第65条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届(第32号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第58条第1項第1号第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。

 第58条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の変更(その種類及び数量の変更を除く。)をし、又は同条第2項第9号の自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容を変更したとき。

 法人である場合にあってはその役員又は使用人を、個人である場合にあっては使用人を変更したとき(これらの者の氏名を変更したときを含む。)

 事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

(2) 一般廃棄物処分業者の場合

 第58条第4項第1号第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。

 法人である場合にあってはその役員又は使用人を、個人である場合にあっては使用人を変更したとき(これらの者の氏名を変更したときを含む。)

 事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第58条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(平20規則57・平25規則3・一部改正)

(業の廃止届)

第66条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(第33号様式)により区長に届け出なければならない。

(欠格要件に係る届出)

第66条の2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、条例第66条第3項第4号イからへまで(法第7条第5項第4号チに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その該当した日から2週間以内に欠格要件に係る届出書(第33号様式の2)により区長に届け出なければならない。

(平18規則40・追加、令元規則45・一部改正)

(事業の停止命令及び業の許可の取消し)

第67条 区長は、条例第70条の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、事業停止命令書(第34号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第70条の2の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(第35号様式)により行うものとする。

(平15規則101・全改)

(許可証の再交付申請)

第68条 条例第71条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第36号様式)によって行わなければならない。

(許可証の返納)

第69条 許可の期間が満了したとき、又は条例第70条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(平15規則101・一部改正)

(実績報告)

第70条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿)

第71条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿を備え、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、処理料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が備えるべき帳簿には、車両ごと及び運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。

(1) 自動車登録番号

(2) 収集時間

(3) 作業場所の名称及び所在地

(4) 収集量

(5) 処理施設の名称、計量値、搬入時間その他の処理施設への搬入状況

(平15規則101・平18規則40・一部改正)

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第72条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が定める。

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第73条 条例第78条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる1団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる1団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(市街地開発事業に関する協議)

第74条 条例第78条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(第37号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の右欄に掲げる時期とする。

(身分を示す証明書)

第75条 条例第80条第2項に規定する証明書の様式は、第38号様式のとおりとする。

(廃棄物管理指導員)

第76条 条例第81条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、第39号様式のとおりとする。

(補則)

第77条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規則57・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新宿区リサイクル条例施行規則の廃止)

第2条 新宿区リサイクル条例施行規則(平成7年新宿区規則第62号)は、廃止する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第3条 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

第4条 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

第5条 この規則の施行前にこの規則による廃止前の新宿区リサイクル条例施行規則(以下「区規則」という。)第15条の規定により有価物保管場所設置計画書が提出された大規模建築物については、なお従前の例による。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

第6条 条例附則第9条の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。

(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、本区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 免除

(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 減額又は免除

(残存用紙に関する経過措置)

第7条 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙及び区規則により作成された様式の用紙のうち区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成13年3月27日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条、第13条、第14条及び第41条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第54号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月26日規則第101号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第58条、第67条、第69条、第71条、第34号様式、第35号様式、第38号様式及び第39号様式の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則第34号様式及び第35号様式の規定により作成された用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成16年2月25日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第54号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第94号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 登記簿の謄本又は抄本の提出が行われたときは、これを改正後の新宿区規則の規定に基づく登記事項証明書の提出が行われたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第67号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第115号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、「新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例第11条」を「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例第12条」に改める部分は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則第4号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則第12号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。この場合において、当該用紙に記載された事項中「新宿区収入役」とあるのは、「新宿区会計管理者」と読み替えるものとする。

(平成19年9月28日規則第104号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 納付書の様式については、この規則による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則第12号様式の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成19年11月8日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第44条の改正規定及び第9号様式の改正規定(「28.5円」を「32.5円」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 次項及び附則第3項の規定 平成20年3月21日

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第52条及び第17号様式から第20号様式までの規定は、施行日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「事業系一般廃棄物等」という。)に係る有料ごみ処理券について適用し、施行日前に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第53条の規定は、施行日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券の交付について適用し、施行日前に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券の交付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請(以下この項において「確認申請」という。)を行う建築物について適用し、施行日前に確認申請を行った建築物については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第65条第1項の規定は、施行日以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じたこの規則による改正前の新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第65条第1項各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、改正前の規則第5号様式及び第12号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成20年10月10日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第83号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成24年3月22日規則第17号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の第12号様式の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。

(平成25年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第51条ただし書、同条の表、第53条の表、別表第1及び第9号様式の改正規定並びに次項の規定は平成25年10月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第53条の規定は、平成25年10月1日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「事業系一般廃棄物等」という。)に係る有料ごみ処理券の交付について適用し、同日前に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券の交付については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第87号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例(平成11年新宿区条例第51号)第39条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づき家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出すべき所とされている場所については、この規則による改正後の第26条の2第1項又は第4項の規定により定められた同条第1項に規定する資源・ごみ集積所とみなす。

(平成26年9月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第53条の規定は、この規則の施行の日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「事業系一般廃棄物等」という。)に係る有料ごみ処理券の交付について適用し、同日前に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券の交付については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日規則第45号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月28日規則第83号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第53条の規定は、この規則の施行の日以後に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「事業系一般廃棄物等」という。)に係る有料ごみ処理券の交付について適用し、同日前に区長が収集し、及び運搬する事業系一般廃棄物等に係る有料ごみ処理券の交付については、なお従前の例による。

別表第1(第44条関係)

(平29規則29・全改、令5規則5・一部改正)

種目

番号

品目

単価

備考

電気・ガス・石油器具

1

オイルヒーター

消費電力1,000W以下

400


2

消費電力1,000W超

900


3

オーブントースター

400


4

オーブンレンジ

ガスオーブンレンジ

1,300


5

その他

900


6

ガステーブル(ガスコンロ)

据置型

400


7

ビルトイン

900


8

カセットコンロ(卓上用)

400


9

空気清浄機

400


10

こたつ

最長辺100cm未満

400

こたつ板を除く。

11

最長辺100cm以上150cm未満

900

12

最長辺150cm以上

1,300

13

照明器具

400

蛍光管は取り除くこと。

14

食器洗い機(食器洗い乾燥機)

1,300


15

食器乾燥機

400


16

炊飯器

400


17

扇風機

400


18

掃除機

400


19

卓上ミシン

400


20

電子レンジ

900


21

パネルヒーター

消費電力1,300W以下

400


22

消費電力1,300W超

900


23

ファンヒーター

電気ファンヒーター

400


24

石油ファンヒーター(タンク容量5リットル以下)

400


25

石油ファンヒーター(タンク容量5リットル超)

900


26

ガスファンヒーター(消費電力40W以下)

400


27

ガスファンヒーター(消費電力40W超)

900


家具・寝具・建具

1

アコーディオンカーテン

900


2

アルミサッシ、ガラス戸

900


3

衣装箱(衣装ケース)

400


4

椅子

400


5

ウッドカーペット

6畳未満

900

180cm以下に切断すること。

6

6畳以上

1,300

7

鏡台

姫鏡台(高さ40cm未満)

400


8

高さ40cm以上70cm未満

900


9

高さ70cm以上

1,300


10

敷物

1畳以下

400


11

1畳超

900

180cm以下に切断し、又は折り畳むこと。

12

障子、ふすま

400


13

ソファ

1人掛け用

900


14

2人掛け用

1,300


15

3人掛け用

2,300


16

電動リクライニング付(1人掛け用)

2,300


17

電動リクライニング付(2人掛け用)

3,200


18

軽量

400


19

軽量以外(半畳以下)

900


20

軽量以外(半畳超)

1,300


21

袖無し

900


22

片袖

1,300


23

両袖

3,200


24

テーブル、座卓、台

ガラス製天板以外(最長辺100cm未満)

400


25

ガラス製天板以外(最長辺100cm以上150cm未満)

900


26

ガラス製天板以外(最長辺150cm以上)

1,300


27

テーブル、台

ガラス製天板(最長辺100cm未満)

900


28

ガラス製天板(最長辺100cm以上)

1,300


29

天板

ガラス製以外(最長辺100cm未満)

400


30

ガラス製以外(最長辺100cm以上150cm未満)

900


31

ガラス製以外(最長辺150cm以上)

1,300


32

ガラス製(最長辺100cm未満)

900


33

ガラス製(最長辺100cm以上)

1,300


34

箱物家具

最長辺と2番目に長い辺の合計が135cm以下

400


35

最長辺と2番目に長い辺の合計が135cm超180cm以下

900


36

最長辺と2番目に長い辺の合計が180cm超270cm以下

1,300


37

最長辺と2番目に長い辺の合計が270cm超360cm以下

2,300


38

最長辺と2番目に長い辺の合計が360cm超

3,200


39

ハンガーラック、パイプハンガー

1列式

400


40

2列式又は回転式

900


41

布団(掛布団、敷布団及びこたつ布団)

400


42

ブラインド

400


43

ベッド

シングルベッド

1,300

ベッドマットを除く。

44

ダブルベッド

2,300

45

ベッドマット

1,300


46

マットレス

400


趣味・スポーツ・健康用品

1

編み機

900


2

額縁

400


3

ゴルフ用品(1セットまで)

400


4

サイクリングマシン

1,300


5

三脚

400


6

水槽

最長辺50cm未満

400


7

最長辺50cm以上

900


8

スキー板

400

ストックを含む。

9

マッサージ器(10kg以下)

400


10

マッサージチェアー

30kg以下

1,300


11

30kg超

3,200


12

ランニングマシン

2,300


13

ローイングマシン

900


楽器・演奏装置・オーディオ機器

1

オーディオ機器(10kg以下)

400


2

楽器類(10kg以下)

400

ケースを含む。

3

ステレオ

ミニコンポ(幅80cm未満)

400


4

ミニコンポ以外(幅80cm以上)

2,300


5

スピーカー(1セット)

最長辺50cm未満

400


6

最長辺50cm以上

900


7

ラジカセ

400


OA・映像機器

1

ビデオデッキ

400


2

プリンター

高さ20cm以下

400


3

高さ20cm超30cm以下

900


4

高さ30cm超(30kg以下)

1,300


5

ワープロ

400


家事(台所・洗面・掃除等)用品

1

ごみ箱

400


2

米びつ

400


3

洗面化粧台

1,300


子供用遊具・乳児用具

1

子供用遊具

滑り台

900


2

ブランコ

900


3

その他

400


4

乳児用具

ベビーカー

400


5

ベビーベッド

900


6

その他

400


その他

1

脚立

400


2

自転車

16インチ未満

400


3

16インチ以上

900


4

電動アシスト式

1,300

バッテリーは取り除くこと。

5

スーツケース

400


6

物干し竿、物干しパイプ(3本まで)

400

180cm以下に切断し、又は折り曲げること。

7

物干し台

900

台座を含む。

(注)

1 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に該当品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

2 品目の欄に掲げる品目には、大きさ、重さ又は用途を考慮して当該品目と類似するものとして区長が別に定める品目を含むものとする。

3 品目の欄に掲げる品目(2において含むとされるものを含む。)以外の品目の単価については、次の各号に掲げる当該品目の重さの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 10キログラム以下 400円

(2) 10キログラムを超え20キログラム以下 900円

(3) 20キログラムを超え30キログラム以下 1,300円

(4) 30キログラムを超え50キログラム以下 2,300円

(5) 50キログラム超 3,200円

別表第2(第74条関係)

対象事業の種類

協議開始時期

第73条第1号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告

2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請

第73条第2号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第73条第3号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第73条第4号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

2 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請

第73条第5号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第73条第6号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請

第73条第7号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第73条第8号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第73条第9号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

(平23規則83・令3規則28・一部改正)

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(平15規則17・全改、令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(平17規則115・令3規則28・一部改正)

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(平20規則57・令3規則28・一部改正)

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(平26規則48・追加)

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(平17規則67・平19規則124・平25規則3・平28規則16・平29規則29・令5規則5・一部改正)

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(平19規則104・全改、平20規則57・平24規則17・一部改正)

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(平19規則124・全改)

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(平19規則124・全改)

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(平19規則124・全改)

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(平19規則124・全改)

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(平14規則54・全改、令3規則28・一部改正)

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(平17規則67・平25規則87・平28規則16・令2規則83・一部改正)

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(平18規則40・一部改正)

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(平17規則67・平28規則16・一部改正)

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(平17規則67・平28規則16・一部改正)

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(平21規則25・全改)

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(平21規則25・全改)

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(平25規則3・全改)

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(平18規則40・追加、平21規則25・一部改正)

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(平15規則101・全改、平17規則67・平28規則16・一部改正)

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(平15規則101・全改、平17規則67・平28規則16・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(平15規則101・全改、平23規則5・一部改正)

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(平15規則101・全改、平23規則5・一部改正)

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新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第65号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第17章 環境保全/第2節 清掃・リサイクル
沿革情報
平成12年3月31日 規則第65号
平成13年3月27日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第17号
平成15年6月19日 規則第74号
平成15年9月26日 規則第101号
平成16年2月25日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第54号
平成16年6月25日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第67号
平成17年6月20日 規則第115号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第104号
平成19年11月8日 規則第124号
平成20年3月31日 規則第57号
平成20年10月10日 規則第113号
平成21年3月30日 規則第25号
平成23年2月24日 規則第5号
平成23年12月19日 規則第83号
平成24年3月22日 規則第17号
平成25年2月22日 規則第3号
平成25年12月27日 規則第87号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年9月1日 規則第48号
平成26年9月1日 規則第49号
平成28年3月22日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第29号
令和元年12月9日 規則第45号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年3月31日 規則第28号
令和5年3月7日 規則第5号