○新宿区立妙正寺川公園条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区立妙正寺川公園条例(昭和62年新宿区条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、新宿区立妙正寺川公園(以下「公園」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則39・一部改正)
(公園の面積)
第2条 公園の面積は、17,314.83平方メートルとする。
(平9規則68・一部改正)
(利用時間)
第3条 条例第4条に規定する公園(運動施設を除く。)の利用時間は、次のとおりとする。
期間 | 利用時間 |
4月から9月まで | 午前7時から午後7時まで |
10月から3月まで | 午前7時から午後5時まで |
(平9規則68・一部改正)
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法(設計書、仕様書及び図面)
(3) 工事の期間
(4) 公園の復旧方法
(5) 前各号のほか、区長が必要と認める事項
(平19規則39・一部改正)
(占用の期間)
第5条 条例第8条第3項に規定する占用期間は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第14条に規定する期間を超えないものとする。
(占用料の徴収方法)
第6条 公園の占用料は、許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年を超える場合は、許可の際に当該年度分を徴収し、残りの期間分については、年度ごとに当該年度の4月末日までに徴収する。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために占用するとき 免除
(2) 公園事業に寄与する催し等のために占用するとき 免除
(3) 集会のための集合、解散等に一時的に占用するとき 免除
(4) 前3号に規定するもののほか、区長が特に減免の必要を認めたとき 減額又は免除
(1) 占用の承認を受けた者の責に帰さない理由により、占用することができないとき。
(2) 前号に規定するもののほか、区長が特に還付の必要を認めたとき。
(平19規則39・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月4日規則第68号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則39・一部改正)