○新宿区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区立妙正寺川公園条例(昭和62年新宿区条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、新宿区立妙正寺川公園(以下「公園」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則39・一部改正)

(公園の面積)

第2条 公園の面積は、17,314.83平方メートルとする。

(平9規則68・一部改正)

(利用時間)

第3条 条例第4条に規定する公園(運動施設を除く。)の利用時間は、次のとおりとする。

期間

利用時間

4月から9月まで

午前7時から午後7時まで

10月から3月まで

午前7時から午後5時まで

(平9規則68・一部改正)

(占用の許可申請)

第4条 条例第6条第2項及び第8条第2項に規定する許可を受けようとする者は、新宿区立妙正寺川公園占用許可申請書(様式)により区長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、条例第8条第2項に規定する許可に係る申請書にあつては、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法(設計書、仕様書及び図面)

(3) 工事の期間

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号のほか、区長が必要と認める事項

(平19規則39・一部改正)

(占用の期間)

第5条 条例第8条第3項に規定する占用期間は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第14条に規定する期間を超えないものとする。

(占用料の徴収方法)

第6条 公園の占用料は、許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年を超える場合は、許可の際に当該年度分を徴収し、残りの期間分については、年度ごとに当該年度の4月末日までに徴収する。

(占用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により占用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために占用するとき 免除

(2) 公園事業に寄与する催し等のために占用するとき 免除

(3) 集会のための集合、解散等に一時的に占用するとき 免除

(4) 前3号に規定するもののほか、区長が特に減免の必要を認めたとき 減額又は免除

(占用料の還付)

第8条 条例第11条に規定する区長が特別な理由があると認める事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 占用の承認を受けた者の責に帰さない理由により、占用することができないとき。

(2) 前号に規定するもののほか、区長が特に還付の必要を認めたとき。

(公園の占用の変更)

第9条 条例第6条又は第8条の規定により公園の占用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出して、その許可を受けなければならない。

(平19規則39・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年12月4日規則第68号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則39・一部改正)

画像

新宿区立妙正寺川公園条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第29号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第17章 環境保全/第3節 公園等
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第29号
平成9年12月4日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第39号