○新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例
平成7年6月19日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 自転車等の放置に対する措置(第10条―第15条)
第3章 自転車等駐輪場の附置義務(第16条―第28条)
第4章 総合計画(第29条)
第5章 自転車等駐輪対策協議会(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止その他の自転車等の適正な利用を推進するために必要な措置及び自転車等駐輪場の整備について必要な事項を定めることにより、区民の安全で快適な生活環境の維持向上を図ることを目的とする。
(平11条例23・平20条例66・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(6) 自転車等駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等を一時的に停留するための施設をいう。
(7) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等駐輪場その他の自転車等を置くことを認められた場所以外の公共の場所において、当該自転車等から離れて直ちに移動することができない状態をいう。
(8) 撤去 放置されている自転車等を他の場所に移送することをいう。
(平20条例66・平24条例32・平25条例26・令2条例44・一部改正)
(区長の責務)
第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の適正な利用に関する意識の啓発、自転車等駐輪場の整備その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(平20条例66・令2条例44・一部改正)
(区民の責務)
第4条 区民は、自転車等の適正な利用に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、区長の実施する施策に協力しなければならない。
(平11条例23・全改、平20条例66・一部改正)
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。
2 自転車等の利用者等は、自転車等の適正な利用の推進に関し区長の実施する施策に協力しなければならない。
(平20条例66・一部改正)
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、その鉄道の利用者のために、自ら自転車等駐輪場の設置に努めるとともに、区が自転車等駐輪場を駅周辺に整備する等のため、鉄道用地の提供を申し入れたときは、当該用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずる等、区長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(平11条例23・平20条例66・令2条例44・一部改正)
(施設の設置者等の責務)
第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等の駐輪需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、自ら自転車等駐輪場の設置に努めるとともに、区長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(平20条例66・一部改正)
(自転車等の小売業者の責務)
第8条 自転車等の小売業者は、自転車等の販売に当たっては、自転車等の適正な利用に関する情報の提供に努めるとともに、区長の実施する施策に協力しなければならない。
(平20条例66・一部改正)
第9条 削除
(平20条例66)
第2章 自転車等の放置に対する措置
(平20条例66・改称)
(放置禁止区域の指定等)
第10条 区長は、自転車等の放置が著しく、通行の障害が恒常的で、区民の安全で快適な生活環境が阻害されていると認められる区域を、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。
3 区長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に放置禁止区域を指定することができる。
4 区長は、前3項の規定により放置禁止区域を指定し、変更し、又は解除したときは、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより告示しなければならない。
5 区長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、自転車等の利用者等に対して周知するとともに、当該区域内に自転車等を放置することのないよう指導するものとする。
(平11条例23・旧第9条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正)
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 区長は、放置禁止区域内に自転車等(自動二輪車を除く。以下この章(次条第1項を除く。)において同じ。)が放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。
(平11条例23・旧第10条繰下、平20条例66・令2条例44・一部改正)
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が継続して放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し移動するよう警告することができる。
2 区長は、前項の規定による警告後相当の期間を経過してもなお放置されている自転車等については、これを撤去することができる。
(平11条例23・旧第11条繰下、平20条例66・一部改正)
2 区長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を保管している旨、保管場所及び返還方法を公示するものとする。
3 区長は、第1項の規定により保管した自転車等の利用者等を調査し、利用者等が判明したときは、当該利用者等に当該自転車等を速やかに引き取るよう通知するものとする。
5 区長は、第1項の規定により保管した自転車等について、保管期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等について、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、区長は、当該自転車等について廃棄等の処分をすることができる。
(平11条例23・旧第12条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正)
(1) 自転車 3,000円
(2) 原動機付自転車 5,000円
(平11条例23・旧第13条繰下・一部改正、平16条例33・平20条例66・一部改正)
(平11条例23・旧第14条繰下・一部改正)
第3章 自転車等駐輪場の附置義務
(平20条例66・改称、令2条例44・旧第4章繰上)
(区域の指定)
第16条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づき自転車等駐輪場(自動二輪車を一時的に停留するための施設を除く。以下この章において同じ。)を設置しなければならない区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する区内の商業地域、近隣商業地域、第2種住居地域及び準工業地域の全域とする。
(平11条例23・旧第24条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第25条繰上)
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車等駐輪場の規模 |
遊技場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計(以下「床面積」という。)が300平方メートルを超えるもの | 床面積15平方メートル(床面積が5,000平方メートルを超える部分については、床面積30平方メートル)ごとに1台 |
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店又は飲食店 | 床面積が400平方メートルを超えるもの | 床面積20平方メートル(床面積が1,200平方メートルを超える部分については、床面積60平方メートル、床面積が5,000平方メートルを超える部分については、床面積120平方メートル)ごとに1台 |
銀行その他の金融機関 | 床面積が500平方メートルを超えるもの | 床面積25平方メートル(床面積が5,000平方メートルを超える部分については、床面積50平方メートル)ごとに1台 |
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 | 床面積が500平方メートルを超えるもの | 床面積25平方メートルごとに1台 |
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 | 床面積が300平方メートルを超えるもの | 床面積15平方メートルごとに1台 |
備考 この表の右欄により算定した自転車等駐輪場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
2 前項の表における施設の用途の範囲及び床面積の算出方法は、規則で定める。
(平11条例23・旧第25条繰下・一部改正、平20条例66・平30条例55・一部改正、令2条例44・旧第26条繰上)
(平11条例23・旧第26条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第27条繰上)
(1) 指定用途に供する施設についての増築で、当該増築後の施設の規模が第17条第1項の表の中欄に掲げる規模となるもの又は指定用途に供する施設で同欄に掲げる規模のものについての増築
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設を全て新築したものとみなして指定用途ごとに第17条第1項の表の右欄により算定した自転車等駐輪場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
(平11条例23・旧第27条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第28条繰上・一部改正)
(施設の用途を変更する場合の自転車等駐輪場の規模)
第20条 指定区域において、施設の用途を変更する場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項の規定により、建築確認が必要なものについては、前3条の規定を適用する。
(平11条例23・旧第28条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第29条繰上)
(平30条例55・追加、令2条例44・旧第29条の2繰上・一部改正)
(平11条例23・旧第29条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第30条繰上・一部改正)
2 前項に規定する自転車等駐輪場の駐輪部分の面積は、駐輪台数1台につき1平方メートル以上とする。ただし、装置等を用いることにより効率的に利用することができる自転車等駐輪場で、区長が認めたものについては、この限りでない。
(平11条例23・旧第30条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第31条繰上・一部改正)
(平11条例23・旧第31条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第32条繰上・一部改正)
(平11条例23・旧第32条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第33条繰上・一部改正)
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平11条例23・旧第33条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第34条繰上・一部改正)
2 区長は、前項の措置を命じる場合には、その措置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。
(平11条例23・旧第34条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第35条繰上・一部改正)
(公表)
第28条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(2) 前条第1項の規定による区長の命令に従わないとき。
(平11条例23・旧第35条繰下・一部改正、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第36条繰上・一部改正)
第4章 総合計画
(令2条例44・旧第5章繰上)
(総合計画の策定)
第29条 区長は、自転車等の駐輪対策を総合的かつ計画的に推進するため、新宿区自転車等駐輪対策協議会の意見を聴いて、法第7条第1項に規定する総合計画として自転車等の駐輪対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めるものとする。
2 区長は、総合計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
(平11条例23・旧第36条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第37条繰上)
第5章 自転車等駐輪対策協議会
(平20条例66・改称、令2条例44・旧第6章繰上)
(設置)
第30条 自転車等の駐輪対策に関する重要事項を調査審議するため、区長の附属機関として、新宿区自転車等駐輪対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、法第8条第1項の規定に基づく自転車等駐車対策協議会とする。
3 協議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するほか、区長に対して、意見を述べることができる。
(1) 総合計画に関すること。
(2) その他自転車等の駐輪対策に関する重要事項
(平11条例23・旧第37条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第38条繰上)
(組織)
第31条 協議会は、25人以内の委員で組織する。
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 区民
(3) 区内関係団体の構成員
(4) 鉄道事業者等関係機関の職員
(5) 警察、道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)等関係行政機関の職員
(6) 区職員
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例23・旧第38条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第39条繰上・一部改正)
第6章 雑則
(令2条例44・旧第7章繰上)
(関係機関との協議)
第32条 区長は、この条例を施行するために必要があると認めたときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。
(平11条例23・旧第39条繰下、令2条例44・旧第40条繰上)
(規則への委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例23・旧第40条繰下、平20条例66・一部改正、令2条例44・旧第41条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成7年11月17日規則第67号により、平成7年12月1日から施行。ただし、第9条の規定は、平成7年11月17日から施行)
(新宿区自転車等の放置防止に関する条例の廃止)
2 新宿区自転車等の放置防止に関する条例(平成2年新宿区条例第26号。以下「旧放置防止条例」という。)は、廃止する。
(新宿区立自転車駐車場条例の廃止)
3 新宿区立自転車駐車場条例(平成2年新宿区条例第27号。以下「旧駐車場条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 旧駐車場条例に基づき設置された駐車場は、この条例に基づき設置された駐車場とみなす。
6 この条例の施行の日前に、旧放置防止条例第3章及び旧駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成8年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、新宿区規則で定める日から施行する。
(平成8年10月15日規則第72号により、平成8年11月1日から施行)
附 則(平成9年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、新宿区規則で定める日から施行する。
(平成9年11月28日規則第66号により、平成9年12月1日から施行)
附 則(平成11年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4章の規定は、改正後の条例第25条の規定により指定区域とされた第2種住居地域及び準工業地域の区域内においては、平成11年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)による確認申請(以下「確認申請」という。)があった施設について適用し、同日前に確認申請があった施設については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月6日条例第50号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定は、同年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月4日条例第97号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第27号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第33号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日条例第68号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月8日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定(同条第3項第6号の改正規定(「(昭和27年法律第180号)」を削る部分に限る。)を除く。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新宿区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 新宿区立新宿西口駅自転車等駐輪場及びこの条例による改正後の新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項ただし書に規定する新宿区立自転車等駐輪場(以下これらを「駐輪場」という。)に係る利用の申請及び承認その他の駐輪場の利用に関し必要な手続は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
4 改正後の条例第13条及び第14条(これらの規定を改正後の条例第24条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に撤去した自転車等について適用し、施行日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新宿区立公衆便所設置及び管理に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定は、平成21年2月16日から適用する。
附 則(平成22年3月24日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日条例第37号)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 新宿区立国立競技場駅自転車等駐輪場に係る利用の申請及び承認その他の新宿区立国立競技場駅自転車等駐輪場の利用に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成22年12月8日条例第61号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第17条第1項第1号に規定する定期利用(6か月間又は12か月間継続して行う利用に係るものに限る。以下単に「定期利用」という。)の利用区分によるこの条例による改正前の別表第1に掲げる新宿区立自転車等駐輪場(新宿区立高田馬場駅第一自転車等駐輪場を除く。以下「既存駐輪場」という。)に係る利用の申請及び承認その他の定期利用の利用区分による既存駐輪場の利用に関し必要な手続並びに使用料の納入、減免及び返還は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 新宿区立下落合駅自転車等駐輪場に係る利用の申請及び承認その他の新宿区立下落合駅自転車等駐輪場の利用に関し必要な手続並びに使用料の納入、減免及び返還は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成23年10月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 新宿区立高田馬場駅第一自転車等駐輪場(以下「高田馬場駅第一駐輪場」という。)に係るこの条例による改正後の新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第21条の規定による利用の申請及び承認その他の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により行うことができる。
3 高田馬場駅第一駐輪場の利用に係る改正後の条例第19条、第20条及び別表第2の規定による使用料の納付、減免及び返還は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附 則(平成26年6月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 新宿区立中井駅自転車等駐輪場(以下「中井駅駐輪場」という。)に係るこの条例による改正後の新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第21条の規定による利用の申請及び承認その他の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により行うことができる。
3 中井駅駐輪場の利用に係る改正後の条例第19条、第20条及び別表第2の規定による使用料の納付、減免及び返還は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附 則(平成28年3月22日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(平成29年8月1日規則第37号により、平成29年8月25日から施行)
(準備行為)
2 新宿区立中井駅北自転車等駐輪場(以下「中井駅北駐輪場」という。)に係るこの条例による改正後の新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第21条の規定による利用の申請及び承認その他の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により行うことができる。
3 中井駅北駐輪場の利用に係る改正後の条例第19条、第20条及び別表第2の規定による使用料の納付、減免及び返還は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
4 この条例による改正前の第18条第1項の規定による施行日以後の新宿区立中井駅自転車等駐輪場の利用に係る申請及び承認は、改正後の条例第18条第1項の規定による新宿区立中井駅南自転車等駐輪場の利用に係る申請及び承認とみなす。
附 則(平成30年12月10日条例第55号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年10月12日条例第44号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。