○新宿区幼稚園教育管理職の人事考課に関する規程

平成12年3月27日

教育委員会訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、幼稚園教育管理職の人事評価の基準及び方法その他人事考課に関し必要な事項を定めることにより、幼稚園教育管理職の幼稚園経営における業績、能力等を客観的かつ継続的に把握し、これを幼稚園教育管理職の任用、給与、分限、配置管理その他の人事管理の基礎として活用し、もって幼稚園教育の一層の充実を図ることを目的とする。

(平28教委訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育管理職 新宿区立幼稚園(新宿区立子ども園を含む。)の園長及び副園長(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員である者に限る。)をいう。

(2) 人事考課 人事評価及び自己申告をいう。

(3) 人事評価 業績評価及び能力評価をいう。

(4) 自己申告 職務について達成すべき目標、設定した職務目標に関する具体的成果等についての批評価者の申告をいう。

(5) 業績評価 教育管理職の幼稚園経営における業績を把握し、評価するほか、職務遂行に当たっての適性等を把握することをいう。

(6) 能力評価 教育管理職の幼稚園経営における能力を把握し、評価するほか、職務遂行に当たっての適性等を把握することをいう。

(平23教委訓令14・平28教委訓令4・一部改正)

(人事評価の実施の範囲)

第3条 人事評価は、新宿区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定するものを除き、教育管理職について実施する。

(平28教委訓令4・一部改正)

(人事評価の基準日)

第4条 人事評価の基準日は、1月1日とする。

(平13教委訓令8・平28教委訓令4・一部改正)

(人事評価の対象期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、当該年度の4月1日から3月31日までとし、基準日までの実績及び年度末までの実績を見込んで評価を行う。ただし、4月1日から評価基準日までの間に異動があった場合には、異動日の前日を基準日として、第1次評価者のみ異動時評価を行う。

(平13教委訓令8・全改、平28教委訓令4・一部改正)

(評価者)

第6条 評価は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表により行うものとする。

(1) 新宿区立幼稚園に勤務する教育管理職


園長

副園長

第1次評価者

新宿区教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)

園長

第2次評価者

次長

最終評価者

教育長

教育長

(2) 新宿区立子ども園に勤務する教育管理職


園長

副園長

第1次評価者

子ども家庭部長

園長

第2次評価者

子ども家庭部長

最終評価者

教育長

教育長

2 異動時評価の際の評価は、異動前の所属における前項の表に掲げる第1次評価者が行う。

3 次長及び子ども家庭部長は、評価に当たり新宿区教育委員会事務局教育指導課長(以下「教育指導課長」という。)の意見を参考に聞くことができる。

(平13教委訓令8・全改、平15教委訓令5・平23教委訓令14・平23教委訓令19・平28教委訓令4・一部改正)

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は、第1次評価及び第2次評価にあっては絶対評価、最終評価にあっては相対評価で行う。

2 前項の相対評価の配分率は、教育長が別に定める。

(平28教委訓令4・一部改正)

(評価者の責務)

第8条 評価者は、被評価者からの自己申告を参考にして、被評価者の業績及び能力について公正に評価し、幼稚園教育管理職人事評価書(以下「評価書」という。)に記録するものとする。

2 第1次評価者は、評価後直ちに評価書を第2次評価者に提出しなければならない。この場合において、第1次評価者は、評価結果(評価書に記録した内容をいう。以下同じ。)について、第2次評価者に説明するとともに、第2次評価者と意見を交換するものとする。

3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果及び説明等を参考にして評価を行い、評価後直ちに評価書を最終評価者に提出しなければならない。この場合において、第2次評価者は、最終評価者に評価結果について説明するとともに、最終評価者と意見を交換するものとする。

4 最終評価者は、第1次評価者及び第2次評価者の評価結果及び説明等を参考に評価を決定する。

5 評価書の様式は、教育長が別に定めるものとする。

(平13教委訓令8・平28教委訓令4・一部改正)

(自己申告)

第9条 最終評価者は、人事評価に当たっては、被評価者に対して自己申告を求めるものとする。

2 最終評価者は、第1次評価者及び第2次評価者と協議し、被評価者に対して自己申告について適切な指導及び助言を行う。

3 第1項の自己申告の実施については、教育長が別に定める。

4 自己申告書は、教育長が別に定める様式によるものとする。

(平13教委訓令8・旧第10条繰上、平28教委訓令4・一部改正)

(評価書の効力)

第10条 評価書は、当該評価書に係る教育管理職に対し、新たに評価書が作成されるまでの間、当該職員の業績及び能力を示すものとして、その効力を有する。

(平13教委訓令8・旧第11条繰上、平28教委訓令4・一部改正)

(秘密の保持)

第11条 人事評価に携わる職員は、関係法令を遵守し、秘密を保持しなければならない。

(平13教委訓令8・旧第12条繰上、平28教委訓令4・一部改正)

(書類の保管)

第12条 自己申告書及び評価書は、教育指導課長が保管する。

(平13教委訓令8・旧第13条繰上、平15教委訓令5・平28教委訓令4・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平13教委訓令8・旧第14条繰上、平28教委訓令4・一部改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の新宿区幼稚園教育管理職業績評定規程(以下「改正前の規程」という。)第8条第1項に規定する評定書であって、改正前の規程第10条の規定によりこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において効力を有するものは、この訓令による改正後の新宿区幼稚園教育管理職の人事考課に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第1項に規定する評価書とみなして、改正後の規程第10条の規定を適用する。

3 施行日前に行われた改正前の規程第2条第2号に規定する業績評定に係る書類の保管については、なお従前の例による。

新宿区幼稚園教育管理職の人事考課に関する規程

平成12年3月27日 教育委員会訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 育/第20章 学校教育/第2節 教職員
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会訓令第13号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第8号
平成15年3月6日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第14号
平成23年11月1日 教育委員会訓令第19号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号