○新宿区立図書館条例
昭和44年3月31日
条例第14号
(図書館法10)
新宿区立図書館設置条例(昭和26年3月新宿区条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 区民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、新宿区立図書館(以下「館」という。)を設置する。
(平20条例37・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 新宿区立中央図書館に分室を置き、その名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(昭46条例29・全改、昭49条例23・昭51条例36・昭54条例17・昭55条例14・昭56条例10.39・昭58条例18・平元条例22・平5条例42・平8条例36・平18条例27・平20条例37・一部改正)
(1) 法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の館内での利用及び館外への貸出しに関すること。
(3) 読書相談、読書案内及び参考調査に関すること。
(4) 読書会、映写会、講習会、展示会等の開催及び奨励に関すること。
(5) 館を利用することに障害がある者に対する利用の援助に関すること。
(6) 他の図書館、学校その他教育機関等との相互協力に関すること。
(7) その他館の目的を達成するために新宿区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
2 新宿区立こども図書館においては、前項各号に掲げる事業を行うほか、子どもの読書活動の推進のため、法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子どもの読書環境の整備に関すること。
(2) 新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の学校図書館の支援に関すること。
(3) 他の館で行う子どもに対する図書館サービスの支援に関すること。
(平20条例37・全改)
(開館時間)
第4条 館の開館時間は、別表第3のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平20条例37・追加)
(休館日)
第5条 館の休館日は、別表第4のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平20条例37・追加)
(指定管理者による管理)
第6条 別表第5に掲げる館(以下「指定図書館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平20条例37・追加)
(管理業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に関する業務
(2) 指定図書館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) その他指定図書館の管理に関し、委員会が必要と認める業務
(平20条例37・追加)
(公募及び申請)
第8条 委員会は、新宿区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、委員会に申請しなければならない。
(1) 指定図書館の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) その他委員会が必要なものとして規則で定める書類
(平20条例37・追加)
(選定の方法及び基準)
第9条 委員会は、規則で定める申請期間内に前条第2項の規定により申請した団体(以下「申請団体」という。)の中から、次に掲げる選定の基準に照らし、指定図書館の管理を行わせるに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、指定図書館を利用するものの平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、指定図書館を利用するものへのサービスの向上を図るものであること。
(3) 事業計画書の内容が、指定図書館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費(以下「管理経費」という。)の縮減を図るものであること。
(4) 当該申請団体が、事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(5) その他委員会が指定図書館の指定管理者となるべき団体を選定するために必要と認める基準
(平20条例37・追加)
(選定の結果の通知)
第10条 委員会は、前条の規定による選定を行つたときはすべての申請団体に速やかにその結果を通知しなければならない。
(平20条例37・追加)
(1) 被選定団体の事情により、指定管理者の指定を受けることが不可能となつたとき。
(2) 新たに判明した事実により、指定図書館の管理を行うことが適当でないと認められるとき。
(平20条例37・追加)
(指定管理者の指定)
第12条 指定管理者の指定は、被選定団体について、地方自治法第244条の2第6項の議決を経た後、行うものとする。
(平20条例37・追加)
(指定管理者の指定等の公告)
第13条 委員会は、次の各号のいずれかの場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(1) 前条の規定により指定管理者の指定を行つたとき。
(2) 第17条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平20条例37・追加)
(協定の締結)
第14条 新宿区(以下「区」という。)及び指定管理者は、指定図書館の管理に関し、次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 管理業務を行うに当たつて指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(4) 地方自治法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に関する事項
(5) 第17条の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令に関する事項
(6) 指定図書館の管理上区に生じた損害の賠償責任に関する事項
(7) その他指定図書館の管理に関し、区が必要と認める事項
(平20条例37・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 事業報告書は、毎年度終了後30日以内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の途中において第17条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の管理業務を開始した日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況
(2) 当該年度の指定図書館の利用状況
(3) 当該年度の管理経費の収支状況
(4) その他委員会が指定図書館の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平20条例37・追加)
(管理業務等の報告の聴取等)
第16条 委員会は、指定図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理業務又は当該管理業務に係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(平20条例37・追加)
(指定の取消し等)
第17条 指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて行う管理業務の全部若しくは一部の停止の命令は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。
(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(2) その他当該指定管理者による指定図書館の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
(平20条例37・追加)
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに指定図書館の施設等を原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平20条例37・追加)
(損害賠償の義務)
第19条 館を利用するものが館の図書館資料若しくは施設等に損害を与えたとき又は指定管理者が指定図書館の図書館資料若しくは施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平20条例37・追加)
(平20条例37・旧第4条繰下・一部改正)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、新宿区立新宿図書館中央公園分室に関する規定は、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和44年4月8日教委規則第5号により、昭和44年4月16日から施行)
2 従前の新宿区立図書館及び同分室は、この条例による新宿区立図書館及び同分室となり、それぞれ同一性をもつて存続するものとする。
付 則(昭和45年3月26日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年12月16日条例第29号)
この条例は、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月1日教委規則第4号により、新宿区立新宿図書館落合分室廃止にかかる規定は、昭和46年12月28日から、新宿区立中央図書館にかかる規定のうち児童室開設の規定は、昭和47年2月1日から施行)
(昭和47年4月1日教委規則第4号により、昭和47年4月1日から施行)
附 則(昭和49年6月24日条例第23号)
この条例は、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
附 則(昭和51年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月11日から適用する。
附 則(昭和53年6月30日条例第21号)抄
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月24日条例第17号)
この条例は、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和54年4月1日教委規則第9号により、昭和54年4月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第14号)
この条例は、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年3月31日教委規則第1号により、昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和56年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月30日条例第39号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中新宿区文化会館内を削る部分は、公布の日から施行する。
(平成元年8月10日教委規則第11号により、平成元年9月1日から施行)
附 則(平成5年12月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年2月4日教委規則第1号により、平成6年4月1日から施行)
附 則(平成8年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年11月29日教委規則第7号により、平成9年4月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成18年4月11日教委規則第19号により、平成18年5月5日から施行)
附 則(平成20年6月18日条例第37号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同条から第11条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成21年6月19日条例第53号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 新宿区立四谷図書館、新宿区立角筈図書館及び新宿区立大久保図書館に係るこの条例による改正後の新宿区立図書館条例第8条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条から第11条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成22年6月18日条例第41号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 新宿区立鶴巻図書館及び新宿区立西落合図書館に係るこの条例による改正後の新宿区立図書館条例第8条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条から第11条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成25年3月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成25年5月1日教委規則第9号により、平成25年7月20日から施行)
附 則(平成28年3月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年1月を超えない範囲内において新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成28年10月27日教委規則第11号により、平成29年3月11日から施行)
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第3の改正規定(「新宿区立大久保図書館」を「
新宿区立大久保図書館 新宿区立下落合図書館 |
」に改める部分を除く。)及び別表第4の改正規定(「新宿区立こども図書館」を「
新宿区立こども図書館 新宿区立下落合図書館 |
」に改める部分及び「及び新宿区立大久保図書館において」を「、新宿区立大久保図書館及び新宿区立下落合図書館において」に改める部分を除く。) 平成28年10月1日
(準備行為)
2 新宿区立下落合図書館に係るこの条例による改正後の新宿区立図書館条例第8条から第11条までの規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附 則(平成30年6月21日条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例37・追加、平25条例28・平28条例37・一部改正)
名称 | 位置 |
新宿区立中央図書館 | 東京都新宿区大久保三丁目1番1号 |
新宿区立四谷図書館 | 東京都新宿区内藤町87番地 |
新宿区立鶴巻図書館 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町521番地 |
新宿区立西落合図書館 | 東京都新宿区西落合四丁目13番17号 |
新宿区立戸山図書館 | 東京都新宿区戸山二丁目11番101号 |
新宿区立北新宿図書館 | 東京都新宿区北新宿三丁目20番2号 |
新宿区立中町図書館 | 東京都新宿区中町25番地 |
新宿区立角筈図書館 | 東京都新宿区西新宿四丁目33番7号 |
新宿区立大久保図書館 | 東京都新宿区大久保二丁目12番7号 |
新宿区立こども図書館 | 東京都新宿区大久保三丁目1番1号 |
新宿区立下落合図書館 | 東京都新宿区下落合一丁目9番8号 |
別表第2(第2条関係)
(平20条例37・追加)
名称 | 位置 |
新宿区立中央図書館区役所内分室 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 |
別表第3(第4条関係)
(平22条例41・全改、平28条例37・平30条例49・一部改正)
名称 | 開館時間 |
新宿区立中央図書館 新宿区立角筈図書館 | 1 火曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法の休日」という。)を除く。)は、午前9時から午後9時45分まで 2 日曜日及び祝日法の休日は、午前9時から午後6時まで |
新宿区立中央図書館区役所内分室 | 午前8時30分から午後5時まで |
新宿区立四谷図書館 新宿区立大久保図書館 新宿区立下落合図書館 | 1 月曜日から土曜日まで(祝日法の休日を除く。)は、午前9時から午後9時45分まで 2 日曜日及び祝日法の休日は、午前9時から午後6時まで |
新宿区立鶴巻図書館 新宿区立北新宿図書館 | 1 月曜日から金曜日まで(祝日法の休日を除く。)は、午前9時から午後7時まで 2 土曜日、日曜日及び祝日法の休日は、午前9時から午後6時まで |
新宿区立西落合図書館 新宿区立戸山図書館 新宿区立中町図書館 | 1 火曜日から金曜日まで(祝日法の休日を除く。)は、午前9時から午後7時まで 2 土曜日、日曜日及び祝日法の休日は、午前9時から午後6時まで |
新宿区立こども図書館 | 午前9時から午後6時まで |
別表第4(第5条関係)
(平20条例37・追加、平28条例37・平30条例49・一部改正)
名称 | 休館日 |
新宿区立中央図書館 | 1 月曜日(次項及び第3項に掲げる日を除く。)(その日が祝日法の休日に当たるときは、その日の直後の祝日法の休日でない日) 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 3 館内整理日(毎月第3木曜日(その日が祝日法の休日に当たるときは、その翌日)及び1月4日) 4 特別整理期間(年間1回7日以内) |
新宿区立中央図書館区役所内分室 | 1 新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)に規定する休日 2 特別整理期間(年間1回5日以内) |
新宿区立四谷図書館 新宿区立鶴巻図書館 新宿区立北新宿図書館 新宿区立大久保図書館 新宿区立下落合図書館 | 1 火曜日(次項及び第3項に掲げる日を除く。)(その日が次の各号のいずれかに当たるときは、その日の直後の次の各号のいずれにも当たらない日) (1) 祝日法の休日 (2) 12月29日から翌年の1月4日までの期間以外の期間の月曜日が祝日法の休日に当たる場合におけるその日の直後の祝日法の休日でない日 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 3 館内整理日(毎月第2木曜日(新宿区立鶴巻図書館及び新宿区立北新宿図書館においては、毎月第3木曜日)(その日が祝日法の休日に当たるときは、その翌日)及び1月4日) 4 特別整理期間(年間1回7日以内) 5 5月、8月、11月及び2月の第3日曜日(新宿区立四谷図書館及び新宿区立大久保図書館に限る。) |
新宿区立西落合図書館 新宿区立戸山図書館 新宿区立中町図書館 新宿区立角筈図書館 新宿区立こども図書館 | 1 月曜日(次項及び第3項に掲げる日を除く。)(その日が祝日法の休日に当たるときは、その日の直後の祝日法の休日でない日) 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 3 館内整理日(毎月第3木曜日(新宿区立角筈図書館においては、毎月第2木曜日)(その日が祝日法の休日に当たるときは、その翌日)及び1月4日) 4 特別整理期間(年間1回7日以内) 5 5月、8月、11月及び2月の第4日曜日(新宿区立角筈図書館に限る。) |
別表第5(第6条関係)
(平22条例41・全改、平28条例37・一部改正)
新宿区立四谷図書館、新宿区立鶴巻図書館、新宿区立西落合図書館、新宿区立戸山図書館、新宿区立北新宿図書館、新宿区立中町図書館、新宿区立角筈図書館、新宿区立大久保図書館、新宿区立下落合図書館 |