○新宿区文化財保護条例施行規則

昭和58年3月31日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 新宿区指定文化財及び新宿区登録文化財(第3条―第20条)

第3章 新宿区地域文化財(第21条―第26条)

第4章 新宿区文化財保護審議会(第27条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(平23教委規則17・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区文化財保護条例(昭和58年新宿区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 新宿区指定文化財及び新宿区登録文化財

(平23教委規則17・章名追加)

(指定又は登録の同意)

第3条 条例第5条第1項又は条例第7条第1項に規定する所有者等の同意は、同意書(第1号様式)の提出により得るものとする。

(平23教委規則17・全改)

(指定書又は登録書の交付等)

第4条 新宿区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第5条第1項又は条例第7条第1項の規定により文化財を指定し、又は登録したときは、指定書(第2号様式)又は登録書(第3号様式)を当該所有者等に交付するものとする。

2 条例第5条第2項又は条例第7条第2項の規定による所有者等への通知は、前項に規定する指定書又は登録書を当該所有者等に交付することをもって代えることができる。

(平23教委規則17・全改)

(指定台帳等の作成)

第5条 教育委員会は、条例第5条第1項又は条例第7条第1項の規定により文化財を指定し、又は登録したときは、文化財指定(登録)台帳(第4号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳には、必要に応じてその位置図又は見取図、実測図、写真その他当該文化財の所在及び保存状況の把握に必要な資料を添えるものとする。

(平23教委規則17・追加)

(保持者等の認定)

第6条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により区指定無形文化財を指定し、又は条例第7条第1項の規定により区登録無形文化財を登録するに当たつては、当該文化財の保持者又は保持団体(当該文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で、代表者の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

(平23教委規則17・全改)

(解除の理由)

第7条 条例第6条第1項及び条例第8条第1項に規定する「その他特別の理由のあるとき」とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 保持者が心身の故障により、保持者として適当でなくなつた場合、又は保持者が死亡した場合

(2) 保持団体がその構成員の異動により、保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、又は保持団体が解散及び消滅した場合

(3) 区指定文化財等の管理が適切でない場合又は所有者等が公開の求めに応じない場合

(4) 区指定文化財等が区の区域外に移つた場合

(5) その他教育委員会が特に解除する必要があると認める場合

(平23教委規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(解除の通知)

第8条 条例第6条第3項又は条例第8条第3項の規定による所有者等への通知は、解除通知書(第5号様式)により行うものとする。

(平23教委規則17・追加)

(指定書等の引渡し)

第9条 条例第11条第1号に規定する変更の届出をした区有形文化財等の所有者又は権原に基づく占有者は、当該区有形文化財等の指定書又は登録書を変更後の所有者又は権原に基づく占有者に引き渡さなければならない。

(平23教委規則17・旧第7条繰下・一部改正)

(指定書等の再交付)

第10条 区指定文化財等の所有者等は、指定書又は登録書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書・登録書再交付申請書(第6号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(平23教委規則17・旧第8条繰下・一部改正)

(管理責任者の選任等)

第11条 区有形文化財等の所有者は、専ら自己に代り当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又は解任したときは、直ちに管理責任者の選任(解任)(第7号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の管理責任者には、条例第4条第2項第6条第3項第8条第3項及び第9条から第16条まで並びに第9条第10条第12条第14条及び第16条から第20条までの規定を準用する。この場合において、「所有者」及び「所有者等」とあるのは、「管理責任者」と読み替えるものとする。

(平23教委規則17・一部改正)

(現状変更等の事前協議)

第12条 条例第10条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするものは、同項に規定する行為等をする90日前までに、現状変更等の協議書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の現状変更等の協議書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料があるときは、その資料

(4) 事前協議をしようとするものが所有者以外のものであるときは、所有者の現状変更等の承諾書(第9号様式)

(5) 事前協議をしようとするものが権原に基づく占有者以外のものであるときは、占有者の現状変更等の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、事前協議をしようとするものが管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の現状変更等の承諾書

3 事前協議が整った場合には、教育委員会は、合意をした行為等の内容について、現状変更等の協議の合意通知書(第10号様式)により第1項の現状変更等の協議書を提出したものに通知するものとする。

4 前項の通知を受けたものは、当該事前協議に係る行為等に着手するとき又はこれを完了したときは、速やかに教育委員会に現状変更等の着手(完了)(第11号様式)を提出しなければならない。

(平23教委規則17・全改)

(保存に影響を及ぼす行為)

第13条 条例第10条第1項に規定する保存に影響を及ぼす行為とは、当該文化財の所在地及びその隣接地において行う建設工事、造成工事その他土木工事(水道、ガス、電気、電話、道路工事等)などをいう。

(平23教委規則17・一部改正)

(現状変更等の届)

第14条 条例第10条第2項の規定による届出は、現状変更等の届(第12号様式)によるものとする。

2 前項の現状変更等の届には、第12条第2項に掲げる書類等を添えなければならない。

(平23教委規則17・一部改正)

(維持の措置)

第15条 条例第10条第3項に規定する「維持の措置」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 区有形文化財等が、毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、その毀損前の原状に復するとき。

(2) 前号の場合において、当該毀損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(平23教委規則17・一部改正)

(所有者等の変更の届出)

第16条 条例第11条第1項各号に規定する届出は、別表の左欄に掲げる理由につき、それぞれ中欄に掲げる様式により、右欄に掲げる書類等を添えて行うものとする。

(平23教委規則17・一部改正)

(所在の場所の変更の届出を要さない場合)

第17条 条例第11条第4号の届出は、次の各号に掲げる手続きをもつてこれに代えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定による協議が整つた場合において行為等を行うため所在の場所を変更するとき。

(2) 条例第10条第2項の規定による届出をして行う行為等のため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項又は第2項の規定による教育委員会の求めを受けて、出品又は公開のため所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第11条第5号の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所の変更をしようとするとき。

(5) 条例第16条第2項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

2 前項各号のほか、区有形文化財等の所在の場所を変更しようとする期間が、1か月を超えないときは、届出を要しない。

3 火災又は震災その他の災害のため区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財、区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない理由のある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りるものとする。

(平23教委規則17・一部改正)

(公開)

第18条 条例第14条第1項の規定による公開に要する費用は、区の負担とする。

2 区は、前項の規定により当該文化財を出品した所有者に対して、謝礼金を支給することができる。

(平23教委規則17・旧第19条繰上・一部改正)

(奨励金等の交付)

第19条 条例第16条第1項の規定による奨励金を受けようとするものは、新宿区指定文化財奨励金交付申請書(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による補助金を受けようとするものは、新宿区指定文化財等補助金交付申請書(第14号様式)に教育長が別に定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委規則17・追加)

(文化財説明板等の設置)

第20条 教育委員会は、区指定文化財等のうち区民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該区指定文化財等の所有者等の同意を得て、文化財説明板又は標柱を設置する。

2 教育委員会は、文化財説明板又は標柱を設置したときは、台帳を作成し、良好の状態で区民の観覧に供せるようその維持管理に努めなければならない。

3 第1項に規定する所有者等は、当該文化財説明板又は標柱が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に連絡するものとする。

4 第1項に規定する所有者等は、当該文化財説明板又は標柱の設置位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平23教委規則17・全改)

第3章 新宿区地域文化財

(平23教委規則17・追加)

(認定の同意)

第21条 条例第17条第1項に規定する所有者等の同意は、地域文化財認定同意書(第15号様式)の提出により得るものとする。

(平23教委規則17・追加)

(認定の通知)

第22条 条例第17条第2項の規定による所有者等への通知は、地域文化財認定通知書(第16号様式)により行うものとする。

(平23教委規則17・追加)

(認定台帳の作成)

第23条 教育委員会は、条例第17条第1項の規定により地域文化財を認定したときは、地域文化財認定台帳(第17号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の台帳に添付する資料について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(平23教委規則17・追加)

(解除の理由)

第24条 条例第18条において準用する条例第6条第1項に規定する「その他特別の理由のあるとき」とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 区指定文化財等が区の区域外に移つた場合

(2) その他教育委員会が特に解除する必要があると認める場合

(平23教委規則17・追加)

(解除の通知)

第25条 条例第18条において準用する条例第6条第3項の規定による所有者等への通知は、解除通知書により行うものとする。

(平23教委規則17・追加)

(地域文化財プレートの交付)

第26条 教育委員会は、地域文化財を顕彰し、広く区民等に周知を図るため、当該地域文化財の所有者等に対し地域文化財プレートを交付する。

(平23教委規則17・追加)

第4章 新宿区文化財保護審議会

(平23教委規則17・追加)

(教育委員会が必要と認める諮問事項)

第27条 条例第25条第3号に規定する「教育委員会が必要と認める事項」とは、次の各号に掲げる事項のうち特に重要なものをいう。

(1) 文化財の管理、保存、修理、復旧、公開及び記録の公開に関する助言又は指導

(2) 現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為

(3) 補助金の交付すべきものの選択

(4) 新宿区による文化財の購入

(5) その他文化財の保護保存に必要なこと。

(平23教委規則17・追加)

(委員以外の者の出席等)

第28条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は委員以外の者に、資料の提出を求めることができる。

(平23教委規則17・追加)

(部会)

第29条 部会は、会長が指定する委員又は臨時委員により構成する。

2 部会は、条例第24条に規定する審議会の所掌事務の専門的事項に関し、会長の求めに応じ調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。

(平23教委規則17・追加)

(文化財調査員の設置)

第30条 条例第24条に規定する審議会の所掌事務についての基礎的調査をするため、文化財調査員を置くことができる。

(平23教委規則17・追加)

(庶務)

第31条 審議会の庶務は、新宿区教育委員会事務局教育調整課が担当する。

(平23教委規則17・追加)

第5章 雑則

(平23教委規則17・追加)

(申出の取扱い)

第32条 条例第32条の規定による申出は、文化財申出書(第18号様式)に、申出の根拠等の資料を添付して行うものとする。

2 教育委員会は、前項の申出があつた場合は、文化財申出台帳(第19号様式)に記載しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の申出があつたものについて審議会に報告するものとする。

(平23教委規則17・追加)

(区外に移つた文化財の把握)

第33条 教育委員会は、区指定文化財等又は地域文化財が区の区域外に移つた場合においても定期的に保存状況を調査しなければならない。

2 前項による調査の結果は、文化財指定(登録)台帳又は地域文化財認定台帳に記録しなければならない。

(平23教委規則17・追加)

(補則)

第34条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平23教委規則17・追加)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日教委規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の新宿区文化財保護条例施行規則の規定により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成12年3月28日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の新宿区文化財保護条例施行規則の適用については、登記簿謄本は、これを登記事項証明書とみなす。

(平成20年2月1日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日教委規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の新宿区文化財保護条例施行規則、新宿区立新宿歴史博物館条例施行規則、新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則、教育委員会が行う情報公開事務に関する規則、新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、新宿区立女神湖高原学園条例施行規則、教育委員会が行う個人情報保護事務に関する規則、新宿区立幼稚園条例施行規則及び新宿区における指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務の特例を定める条例施行規則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成31年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月30日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

別表(第16条関係)

(平23教委規則17・全改)

届出の理由

様式及び届出者

添付する書類等

区指定文化財等の所有者等の変更の届出(条例第11条第1号関係)

第20号様式

新所有者等

1 指定書又は登録書

2 所有者の移転を証明する資料

区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持団体の構成員の異動の届出(条例第11条第1号関係)

第21号様式

保持団体の代表者

指定書又は登録書

区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持者の死亡の届出(条例第11条第1号関係)

第22号様式

保持者の親族又は関係者

区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持団体の解散の届出(条例第11条第1号関係)

第23号様式

保持団体の代表者であつた者

区指定文化財等の所有者等、若しくは管理者の氏名又は住所の変更の届出(条例第11条第2号関係)

第24号様式

所有者等

区指定文化財等の滅失、毀損又は亡失等の届出(条例第11条第3号関係)

第25号様式

所有者又は管理責任者

 

区指定有形文化財、区登録有形文化財、区指定有形民俗文化財及び区登録有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出(条例第11条第4号関係)

第26号様式

所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者

指定書又は登録書

区指定史跡、名勝及び天然記念物、区登録史跡、名勝及び天然記念物の指定又は登録地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出(条例第11条第4号関係)

第27号様式

所有者又は管理責任者

区有形文化財等の修理の届出(条例第11条第5号関係)

第28号様式

所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者

1 修理に係る設計仕様書及び設計図

2 修理しようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図

(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改)

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(平23教委規則17・全改、平28教委規則5・令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、平31教委規則4・令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)

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新宿区文化財保護条例施行規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 育/第21章 図書館、博物館等、文化財保護/第2節 博物館等、文化財保護
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和60年3月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月6日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第18号
平成17年3月29日 教育委員会規則第7号
平成20年2月1日 教育委員会規則第11号
平成20年11月7日 教育委員会規則第53号
平成23年3月30日 教育委員会規則第17号
平成28年3月30日 教育委員会規則第5号
平成31年3月7日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第13号