○新宿区文化財保護条例施行規則
昭和58年3月31日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 新宿区指定文化財及び新宿区登録文化財(第3条―第20条)
第3章 新宿区地域文化財(第21条―第26条)
第4章 新宿区文化財保護審議会(第27条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(平23教委規則17・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区文化財保護条例(昭和58年新宿区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 新宿区指定文化財及び新宿区登録文化財
(平23教委規則17・章名追加)
(平23教委規則17・全改)
(平23教委規則17・全改)
2 前項の台帳には、必要に応じてその位置図又は見取図、実測図、写真その他当該文化財の所在及び保存状況の把握に必要な資料を添えるものとする。
(平23教委規則17・追加)
(平23教委規則17・全改)
(1) 保持者が心身の故障により、保持者として適当でなくなつた場合、又は保持者が死亡した場合
(2) 保持団体がその構成員の異動により、保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、又は保持団体が解散及び消滅した場合
(3) 区指定文化財等の管理が適切でない場合又は所有者等が公開の求めに応じない場合
(4) 区指定文化財等が区の区域外に移つた場合
(5) その他教育委員会が特に解除する必要があると認める場合
(平23教委規則17・旧第6条繰下・一部改正)
(平23教委規則17・追加)
(指定書等の引渡し)
第9条 条例第11条第1号に規定する変更の届出をした区有形文化財等の所有者又は権原に基づく占有者は、当該区有形文化財等の指定書又は登録書を変更後の所有者又は権原に基づく占有者に引き渡さなければならない。
(平23教委規則17・旧第7条繰下・一部改正)
(指定書等の再交付)
第10条 区指定文化財等の所有者等は、指定書又は登録書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書・登録書再交付申請書(第6号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(平23教委規則17・旧第8条繰下・一部改正)
(管理責任者の選任等)
第11条 区有形文化財等の所有者は、専ら自己に代り当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又は解任したときは、直ちに管理責任者の選任(解任)届(第7号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(平23教委規則17・一部改正)
2 前項の現状変更等の協議書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料があるときは、その資料
(4) 事前協議をしようとするものが所有者以外のものであるときは、所有者の現状変更等の承諾書(第9号様式)
(5) 事前協議をしようとするものが権原に基づく占有者以外のものであるときは、占有者の現状変更等の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、事前協議をしようとするものが管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の現状変更等の承諾書
(平23教委規則17・全改)
(保存に影響を及ぼす行為)
第13条 条例第10条第1項に規定する保存に影響を及ぼす行為とは、当該文化財の所在地及びその隣接地において行う建設工事、造成工事その他土木工事(水道、ガス、電気、電話、道路工事等)などをいう。
(平23教委規則17・一部改正)
(平23教委規則17・一部改正)
(維持の措置)
第15条 条例第10条第3項に規定する「維持の措置」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 区有形文化財等が、毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、その毀損前の原状に復するとき。
(2) 前号の場合において、当該毀損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。
(平23教委規則17・一部改正)
(所有者等の変更の届出)
第16条 条例第11条第1項各号に規定する届出は、別表の左欄に掲げる理由につき、それぞれ中欄に掲げる様式により、右欄に掲げる書類等を添えて行うものとする。
(平23教委規則17・一部改正)
(1) 条例第10条第1項の規定による協議が整つた場合において行為等を行うため所在の場所を変更するとき。
(2) 条例第10条第2項の規定による届出をして行う行為等のため所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第11条第5号の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所の変更をしようとするとき。
(5) 条例第16条第2項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。
2 前項各号のほか、区有形文化財等の所在の場所を変更しようとする期間が、1か月を超えないときは、届出を要しない。
3 火災又は震災その他の災害のため区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財、区登録有形文化財又は区登録有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない理由のある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りるものとする。
(平23教委規則17・一部改正)
(公開)
第18条 条例第14条第1項の規定による公開に要する費用は、区の負担とする。
2 区は、前項の規定により当該文化財を出品した所有者に対して、謝礼金を支給することができる。
(平23教委規則17・旧第19条繰上・一部改正)
(平23教委規則17・追加)
(文化財説明板等の設置)
第20条 教育委員会は、区指定文化財等のうち区民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該区指定文化財等の所有者等の同意を得て、文化財説明板又は標柱を設置する。
2 教育委員会は、文化財説明板又は標柱を設置したときは、台帳を作成し、良好の状態で区民の観覧に供せるようその維持管理に努めなければならない。
3 第1項に規定する所有者等は、当該文化財説明板又は標柱が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に連絡するものとする。
4 第1項に規定する所有者等は、当該文化財説明板又は標柱の設置位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平23教委規則17・全改)
第3章 新宿区地域文化財
(平23教委規則17・追加)
(平23教委規則17・追加)
(平23教委規則17・追加)
(平23教委規則17・追加)
(1) 区指定文化財等が区の区域外に移つた場合
(2) その他教育委員会が特に解除する必要があると認める場合
(平23教委規則17・追加)
(平23教委規則17・追加)
(地域文化財プレートの交付)
第26条 教育委員会は、地域文化財を顕彰し、広く区民等に周知を図るため、当該地域文化財の所有者等に対し地域文化財プレートを交付する。
(平23教委規則17・追加)
第4章 新宿区文化財保護審議会
(平23教委規則17・追加)
(1) 文化財の管理、保存、修理、復旧、公開及び記録の公開に関する助言又は指導
(2) 現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為
(3) 補助金の交付すべきものの選択
(4) 新宿区による文化財の購入
(5) その他文化財の保護保存に必要なこと。
(平23教委規則17・追加)
(委員以外の者の出席等)
第28条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は委員以外の者に、資料の提出を求めることができる。
(平23教委規則17・追加)
(部会)
第29条 部会は、会長が指定する委員又は臨時委員により構成する。
2 部会は、条例第24条に規定する審議会の所掌事務の専門的事項に関し、会長の求めに応じ調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。
(平23教委規則17・追加)
(文化財調査員の設置)
第30条 条例第24条に規定する審議会の所掌事務についての基礎的調査をするため、文化財調査員を置くことができる。
(平23教委規則17・追加)
(庶務)
第31条 審議会の庶務は、新宿区教育委員会事務局教育調整課が担当する。
(平23教委規則17・追加)
第5章 雑則
(平23教委規則17・追加)
3 教育委員会は、第1項の申出があつたものについて審議会に報告するものとする。
(平23教委規則17・追加)
(区外に移つた文化財の把握)
第33条 教育委員会は、区指定文化財等又は地域文化財が区の区域外に移つた場合においても定期的に保存状況を調査しなければならない。
2 前項による調査の結果は、文化財指定(登録)台帳又は地域文化財認定台帳に記録しなければならない。
(平23教委規則17・追加)
(補則)
第34条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平23教委規則17・追加)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の新宿区文化財保護条例施行規則の規定により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の新宿区文化財保護条例施行規則の適用については、登記簿謄本は、これを登記事項証明書とみなす。
附則(平成20年2月1日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日教委規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の新宿区文化財保護条例施行規則、新宿区立新宿歴史博物館条例施行規則、新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則、教育委員会が行う情報公開事務に関する規則、新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、新宿区立女神湖高原学園条例施行規則、教育委員会が行う個人情報保護事務に関する規則、新宿区立幼稚園条例施行規則及び新宿区における指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務の特例を定める条例施行規則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成31年3月7日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月30日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表(第16条関係)
(平23教委規則17・全改)
届出の理由 | 様式及び届出者 | 添付する書類等 |
区指定文化財等の所有者等の変更の届出(条例第11条第1号関係) | 新所有者等 | 1 指定書又は登録書 2 所有者の移転を証明する資料 |
区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持団体の構成員の異動の届出(条例第11条第1号関係) | 保持団体の代表者 | 指定書又は登録書 |
区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持者の死亡の届出(条例第11条第1号関係) | 保持者の親族又は関係者 | |
区指定無形文化財、区登録無形文化財、区指定無形民俗文化財及び区登録無形民俗文化財の保持団体の解散の届出(条例第11条第1号関係) | 保持団体の代表者であつた者 | |
区指定文化財等の所有者等、若しくは管理者の氏名又は住所の変更の届出(条例第11条第2号関係) | 所有者等 | |
区指定文化財等の滅失、毀損又は亡失等の届出(条例第11条第3号関係) | 所有者又は管理責任者 |
|
区指定有形文化財、区登録有形文化財、区指定有形民俗文化財及び区登録有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出(条例第11条第4号関係) | 所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者 | 指定書又は登録書 |
区指定史跡、名勝及び天然記念物、区登録史跡、名勝及び天然記念物の指定又は登録地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出(条例第11条第4号関係) | 所有者又は管理責任者 | |
区有形文化財等の修理の届出(条例第11条第5号関係) | 所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者 | 1 修理に係る設計仕様書及び設計図 2 修理しようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図 |
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改)
(平23教委規則17・全改、平28教委規則5・令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、平31教委規則4・令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)
(平23教委規則17・全改、令3教委規則13・一部改正)