○新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例
平成12年9月28日
条例第82号
(目的)
第1条 この条例は、大規模特定業務施設及び深夜営業特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)の設置に関し必要な手続を定め、特定業務施設と地域社会との調和を図りつつ周辺の生活環境を良好に保つことを目的とする。
(1) 大規模特定業務施設 一の施設(一の施設として新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるものを含む。以下同じ。)において、その業務面積の合計が1,000平方メートルを超える飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ店、ぱちんこ屋及びゲームセンターの用途に供する施設をいう。
(2) 深夜営業特定業務施設 一の施設において、その業務面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の前号の用途に供する施設(ぱちんこ屋を除く。)及び物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗であって、規則で定める深夜営業を営むものをいう。
(3) 業務面積 一の施設のうち規則で定める用に供する部分の床面積をいう。
(4) 特定業務施設の新設 建築物を新築し、若しくは増改築し、既存建築物の全部若しくは一部の用途を変更し、又は営業を営む時間を変更することにより特定業務施設を設ける場合をいう。
(5) 特定業務施設の変更 特定業務施設の新設の後、第5条の規定に基づく特定業務施設の新設に関する届出の内容を変更することをいう。
(6) 設置者 特定業務施設の新設をする者(以下「新設予定者」という。)及び特定業務施設の変更をする者(以下「変更予定者」という。)をいう。
(7) 近隣関係者 特定業務施設の敷地の周囲100メートル以内の区域(以下「対象区域」という。)に住所を有する者及び事業を営むものをいう。
(適用除外)
第3条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受けて設置される施設については、この条例は適用しない。
(特定業務施設の新設に関する届出)
第5条 新設予定者は、特定業務施設の新設の日の5月前までに、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。
2 新設予定者は、前項の届出事項を変更しようとするときは、速やかに変更する事項を区長に届け出なければならない。
(特定業務施設の変更に関する届出)
第6条 変更予定者は、前条の規定に基づく届出事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、特定業務施設の変更の日の5月前までに、変更する事項を区長に届け出なければならない。ただし、規則で定める事項については、速やかに変更した事項を区長に届け出なければならない。
2 変更予定者は、前項の届出事項を変更しようとするときは、速やかに変更する事項を区長に届け出なければならない。
3 設置者は、第1項の説明会の内容を記録した報告書を、最後の説明会が終了した日から10日以内に、区長に提出しなければならない。
(説明会実施の催告)
第11条 区長は、設置者が前条の説明会の開催を怠る事実が判明したときは、当該説明会の実施を期限を付して催告するものとする。
(意見書の提出)
第12条 近隣関係者は、当該特定業務施設の新設又は変更にかかる届出事項について、意見があるときは、次の各号に掲げる期限までに、区長に対して意見書を提出することができる。
(1) 第10条第1項の規定に基づく説明会の終了した日から10日以内
(意見の聴取)
第13条 区長は、特定業務施設の新設又は変更に関し、近隣関係者又は関係行政機関から意見を聴取することができる。
(協議)
第14条 区長は、特定業務施設の新設又は変更が、近隣関係者の生活環境に影響を及ぼすことが予想され、改善が必要と判断した事項については、その理由を付して設置者に対して書面で通知し、協議への出席を求めるものとする。
3 区長は、協議の内容により必要があると認めるときは、特定業務施設の所有権を有する者その他の関係者に対して協議への出席を求めることができる。
4 設置者は、第2項の協議を踏まえ届出事項の内容を変更するときは、協議の日から10日以内に、文書で区長に届け出なければならない。
5 区長は、特に必要があると認めるときは、協議結果の要旨を公表することができる。
(公表)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則に定めるところによりその旨を公表することができる。
(2) 第10条の説明会を実施しないとき。
(3) 設置者が第14条の協議に出席しないとき。
(4) その他区長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に新設し、又は変更する特定業務施設について適用する。
3 平成13年4月1日において現に特定業務施設を設置している者は、当該特定業務施設について第5条第1項に規定する規則で定める事項(以下「規則事項」という。)を同日以後最初に変更しようとするときは、その旨及び規則事項を区長に届け出なければならない。