○新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例施行規則
平成12年10月30日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例(平成12年新宿区条例第82号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則40・一部改正)
(一の施設)
第3条 条例第2条第1号に規定する一の施設として新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 一の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
(2) 連続する複数の敷地の複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
(3) 同一敷地内の複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
(4) 渡り廊下で連結された建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
(レンタルビデオ店に類するもの)
第4条 条例第2条第1号に規定するレンタルビデオ店その他これに類するものとは、コンパクトディスク、ビデオディスク等の貸出しを行う店をいう。
(深夜営業)
第5条 条例第2条第2号に規定する規則で定める深夜営業は、午後11時から午前6時までの間に営業を営むものをいう。
2 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める事項は、別表第2 1特定業務施設の概要の項ア又はイとする。
(2) 説明会において周辺の生活環境の保持について近隣関係者の理解が得られ、条例第12条に基づく意見書の提出がないとき。
(1) 説明会開催の通知は、当該説明会開催日の10日前までに行うこと。
(2) 前号の通知は、各戸配付又はその他の方法により、近隣関係者に対して、説明会開催の周知が可能な限り行き届くような手段を講じて行うこと。
(3) 説明会の開催は、特定業務施設の所在地の周辺の施設で行うこと。
(4) その他近隣関係者の理解の促進に必要な機会を設けること。
(2) 特定業務施設の立地が、業務商業施設が特に集積している別表第3に定める地区内のとき。
(調整会議の設置)
第14条 新宿区内における特定業務施設の設置に関し、次に掲げる事項について協議するため、新宿区特定業務施設立地調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(1) 特定業務施設の新設及び変更による近隣関係者の生活環境に与える影響の種類及び程度
(2) 特定業務施設の新設及び変更の届出内容と区の計画、方針等との整合性
(3) 条例第12条の意見書に関すること。
(4) 条例第14条第1項に規定する協議事項の通知に関すること。
(5) 条例第15条の公表に関すること。
(6) 特定業務施設設置後の運営状況の調査に関すること。
(7) 前各号のほか近隣関係者の生活環境の保全のために必要と認めること。
(調整会議の組織等)
第15条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、文化観光産業部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 第7条の届出事項を所管する課の課長
(2) 前号のほか区長が必要と認める者
4 会長は、調整会議を代表し、会務を総括する。
5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
6 調整会議は、会長が招集する。
7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めた上で、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
8 会長は、特段の事情があると認める場合には、調整会議を招集せずに委員への文書による協議をもって調整会議に代えることができる。
9 調整会議の庶務は、文化観光産業部産業振興課が処理する。
(平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)
(公表の方法)
第16条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(2) 条例第15条第4号に該当するときは、文化観光産業部産業振興課での閲覧
(平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)
(平20規則40・一部改正)
附 則
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第40号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設の用途 | 業務面積に含まれる部分 | 業務面積に含まれない部分 |
全施設共通 | 利用者が来所の目的とする場所 | 利用者が来所の目的としない場所 階段、エスカレーター、エレベーター、通路、事務室、従業員用の施設(更衣室、食堂等)、機械室、倉庫、休憩室、電話室、トイレ、塔屋、駐車場等で間仕切り等で区画されているもの及び屋上、はねだし下・軒下等 |
物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗 | 売場、ショーウインド、ショールーム等、サービス施設、物品加工修理場並びに顧客用の食堂及び喫茶店 | 売場間通路及び連絡通路、文化催場、外商事務室等 |
飲食店 | 客席 | ちゅう房及び待合室 |
興行場 | 客席 | 待合ロビー等 |
レンタルビデオ店その他これに類するもの | 売場 | ビデオ等の倉庫 |
カラオケ店 | カラオケルーム | ルーム間の通路、待合室、ちゅう房等 |
ぱちんこ屋 | 遊技室 | 景品交換所等 |
ゲームセン夕ー | 遊技室 | 景品等の倉庫等 |
備考
1 売場間通路とは、壁等により売場と明確に区分された通路をいい、壁等により売場と明確に区分されていない売場間通路は売場とする。
2 それぞれの面積は壁心で算定する。
別表第2(第7条、第9条関係)
1 特定業務施設の概要 ア 特定業務施設の名称及び所在地 イ 建物の名称及び所在地並びに建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地) ウ 特定業務施設の用途 エ 特定業務施設の新設をする日 オ 開店時刻及び閉店時刻 カ 業務面積の合計及び各階の業務面積 キ 荷さばき施設の位置及び面積 ク 来店者見込数(平日休日別) ケ 駐車場及び駐輪場の位置、面積及び収容台数 コ 周辺案内図、建物配置図及び各階平面図 |
2 周辺の生活環境に関する配慮事項 ア 敷地及び建物に関する緑化 イ 廃棄物及び再利用対象物の保管場所 ウ 騒音、その他施設によって特に配慮する事項 エ 高齢者、身障者等の利用に対する配慮 オ 地域景観への配慮 |
3 その他区長が上記事項に関して特に必要と認める事項 |
別表第3(第12条関係)
地区 | |
歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目16番から18番まで、西新宿一丁目、西新宿二丁目1番から9番まで、西新宿三丁目1番から7番まで、西新宿六丁目1番から10番まで | 別図のとおり |
別図