○新宿区パブリック・コメント制度に関する規則

平成14年5月29日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、新宿区パブリック・コメント制度に関し、必要な事項を定め、区民の生活に広く影響を及ぼす区の基本的な施策等の策定等について、区民だれもが意見を述べることができる機会を保障し、区の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、区と区民との協働による開かれた区政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント制度 次に掲げる一連の手続をいう。

 区民の生活に広く影響を及ぼす区の基本的な施策、指針、計画、条例案等(以下「施策等」という。)の策定、作成等(以下「策定等」という。)の過程において、当該施策等の趣旨、内容その他の必要な事項(以下「施策等の案」という。)を区民等に公表すること。

 により公表した施策等の案について提出された区民等からの意見又は情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うこと。

 意見等に対して、区の考え方を公表すること。

(2) 担当課 新宿区組織規則(平成20年新宿区規則第4号)第2条に規定する課及び担当課その他これらに準ずるもの並びに会計室で、施策等を所掌する部署(複数の部署が分掌するときは、主に分掌する部署)をいう。

(3) 区民等 次に掲げるものの総称をいう。

 区の区域内に住所を有する者

 区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 区の区域内に存する学校に在学する者

 その他施策等の案に直接的な利害関係を有すると認められるもの

(平16規則71・平17規則33・平17規則72・平19規則43・平20規則40・一部改正)

(パブリック・コメント制度を適用する施策等の策定等)

第3条 パブリック・コメント制度は、次の各号に掲げる施策等の策定等を行おうとする場合に適用するものとする。

(1) 区の総合的な施策に関する計画又は指針の策定及び重要な改定

(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本的な事項を定める計画の策定及び重要な改定

(3) 区政運営に関する基本的な方針等を定めることを内容とする条例の制定、改正及び廃止に係る案の作成

(4) その他区長がパブリック・コメント制度を適用することが必要と認める施策等の策定等

(平17規則72・一部改正)

(パブリック・コメント制度を適用しない場合)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、施策等の策定等に当たりパブリック・コメント制度を適用しないことができる。

(1) 施策等の策定等が迅速性又は緊急性を要する場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるものが、この規則に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて区長が施策等の策定等を行う場合(当該報告、答申等の基本的内容と異なる内容の施策等の策定等を行う場合を除く。)

(3) 施策等の策定等に関し、この規則に定める事項について別に定めがある場合

(平17規則72・一部改正)

(施策等の案の公表時期等)

第5条 施策等の案の公表は、最終的な意思決定を行う前の適切な時期にしなければならない。

2 区長は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、関連する資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(施策等の案の公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、公表しようとする施策等の案及び前条第2項に規定する関連する資料(以下「公表案等」という。)を担当課及び総合政策部区政情報課に備え付け、かつ、区のホームページに掲載するとともに、その概要を広報紙に掲載することにより行うものとする。

2 区長は、前項の規定によるほか、必要に応じた方法により区民等への周知を図るよう努めなければならない。

(平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)

(意見等の提出期間等)

第7条 意見等の提出期間は、公表案等の概要を掲載した広報紙の発行の日から起算して2週間以上の期間とし、区長が定める。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 区長は、意見等の提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、公表案等を公表するときに明示しなければならない。

3 意見等を提出するもの(以下「提出者」という。)は、意見等を提出するに当たり、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 第2条第3号イに掲げるもの そのものが区の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第2条第3号ウに掲げる者 その者が勤務する区の区域内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第2条第3号エに掲げる者 その者が在学する区の区域内に存する学校の名称及び所在地

 第2条第3号オに掲げるもの 施策等の案に直接的な利害関係を有するとする理由

(3) その他区長が必要と認める事項

(平17規則72・一部改正)

(意見等の公表)

第8条 区長は、施策等について意思決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見等

(2) 意見等に対する区の考え方

(3) 施策等の案を修正して意思決定をしたときは、当該修正の内容

(4) その他区長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(意見等の取扱い及び個人情報の保護)

第9条 区長は、前条第1項の規定にかかわらず、意見等を公表することが第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。

2 区長は、第7条第3項の規定により提出者に明示させた氏名、住所その他の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、適正に管理しなければならない。

(平17規則72・令5規則33・一部改正)

(一覧の作成)

第10条 区長は、第5条第1項の規定による公表を行っている施策等の案及び第8条第1項の規定による公表を行っている施策等の一覧を作成し、総合政策部区政情報課に備え付けるとともに、広報紙及び区のホームページに適宜掲載するものとする。

2 前項の一覧は、第3条各号に定める区分ごとに作成し、区長が別に定める事項を記載するものとする。

(平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)

(他の機関の権限事項との関係)

第11条 新宿区教育委員会、新宿区選挙管理委員会及び新宿区監査委員の権限に属する事項に関するパブリック・コメント制度は、当該委員会又は委員が定める規則その他の規程に規定するところによる。

2 前項の委員会又は委員が施策等の案を公表する場合は、当該委員会又は委員は、当該公表を行う前に区長と協議するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規則40・一部改正)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に行う策定等について適用する。

3 区長は、この規則の施行の際現に策定等の過程にある施策等については、この規則の趣旨にのっとり、区民の意見等を反映する機会を確保する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(平17規則72・一部改正)

(平成16年3月31日規則第71号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第72号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第3条、第4条第2号、第7条第1項及び第3項第2号の改正規定並びに第9条第2項の改正規定(「則り」を「のっとり」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新宿区パブリック・コメント制度に関する規則

平成14年5月29日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)