○利害関係者との間における行為の制限等に関する指針

平成14年4月25日

14新総職第238号

第1 目的

この指針は、新宿区職員服務規程(以下「規程」という。)第7条の2に規定する職務に利害関係のあるもの(以下「利害関係者」という。)との間における行為の制限等についての指針を定めるものである。

第2 利害関係者の定義

(1) 利害関係者とは、許認可、検査、監督、補助金等交付、工事請負、業務委託、物品購入等に当たって、職員の職務に利害関係のある相手(団体及び個人)をいう。

(2) 利害関係者には自らの職務に関するもののほか、自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に関する利害関係を含むものとする。

(3) 人事異動により過去に在職したポストの利害関係者は、異動後3年間は引き続き利害関係者とみなす。

第3 禁止行為

職員は、利害関係者との間で、以下に掲げる行為を行ってはならない。

ア 餞別、中元、歳暮等いかなる理由であれ、金品(金券を含む。)を受けること。

イ 供応接待を受けること。

ウ 会食(パーティーを含む。)をすること。

エ ゴルフ、その他遊戯又は旅行をすること。

オ その他一切の利益や便益の供与を受けること。

第4 禁止行為の例外

第3の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

ア 事前に上司の承認を得て行う行為

イ 家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為で、職務に関係なく、かつ、区民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為

第5 上司の承認

(1) 上司は、職員から利害関係者との間において制限される行為等に対し承認を求められた場合は、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねるおそれがないと判断した場合にのみ承認すること。なお、承認する場合は、当該職員に対して職務に係る倫理の保持の趣旨に反することのないよう、改めて注意を喚起しなければならない。

(2) 上司の承認は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者が行う。

職員の区分

承認権者

1 部長(これに相当する職にある者を含む。)

副区長

2 課長(これに相当する職にある者を含む。)

部長

3 1及び2に掲げる者以外の者

課長

(3) 利害関係者との接触において上司が承認できる場合の例

ア 金品の受領について

① 利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で、社会通念上許される範囲の記念品の提供を受ける場合

② 広く配付される宣伝広告用の物品で、社会通念上許される範囲のもの(簡易なカレンダー、手帳、ボールペン等)を受け取る場合

イ 供応接待について

① 職員が職務として参加した会議等において、利害関係者から無償で、湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子等の提供を受ける場合

② 利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で、社会通念上許される範囲の飲食物の提供を受ける場合

ウ 会食について

会食(パーティーを含む)が、職務上の必要性を認められ、かつ、正当な対価を支払い、他の多数の参加者と同様の飲食物の提供を受ける場合

エ ゴルフ、その他遊戯又は旅行について

職務上の必要性から旅行(出張)する場合

オ その他の利益や便益の供与関係

職務上の必要から止むを得ず利害関係者の所有する物品を借用したり利用する(筆記用具を借りる、コピー機を利用する等)場合

(平19新総職人1792・一部改正)

第6 事前に上司の承認を得られなかった場合

職員は、止むを得ない事情により利害関係者との間において制限される行為等に対し、事前に上司の承認を得られなかった場合には、事後、速やかに上司に報告し承認を得なければならない。

また、上司は必要に応じ、次のような指示をする等、職務執行の公正を確保するため、迅速かつ適切な対応をとらなければならない。

ア 職員の自宅等に利害関係者から金品が持参又は送付された場合は、当該物品を返却させ、その証拠を提出させること。

イ 食事の提供を受けて正当な対価を支払わなかった場合は、その経費を確実に支払わせること。

第7 官公庁職員との接触について

職員が、官公庁(国、他の地方公共団体及び区が出資その他の方法で助成する団体等)の職員と接触する場合については、この指針を準用する。

第8 利害関係者以外の者等との間における禁止行為

職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

第9 その他

各所属において、業務内容に応じた利害関係者との接触について別に基準を定めている場合は、この指針の趣旨に反しない限り、その適用を妨げるものではない。

この指針は、平成14年5月1日から適用する。

(平成19年3月30日18新総職人第1792号)

この指針は、平成19年4月1日から施行する。

利害関係者との間における行為の制限等に関する指針

平成14年4月25日 新総職第238号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の運営/第7章 事/第3節
沿革情報
平成14年4月25日 新総職第238号
平成19年3月30日 新総職人第1792号