○新宿区立福祉作業所条例施行規則
平成16年6月25日
規則第95号
新宿区立知的障害者援護施設条例施行規則(平成15年新宿区規則第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区立福祉作業所条例(平成16年新宿区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則78・一部改正)
(定員)
第2条 新宿区立福祉作業所(以下「作業所」という。)の利用の定員は、別表のとおりとする。
(平20規則48・平21規則78・一部改正)
(公募に際して明示する事項)
第3条 区長は、条例第6条第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 作業所の概要
(2) 条例第5条に規定する管理業務の範囲及び内容
(3) 条例第6条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。)
(4) 条例第6条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を行うことができる団体の資格
(5) 条例第7条第1項に規定する選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) 利用料金に関する事項
(8) 作業所の事業計画書に記載すべき事項
(9) 第4条第2項各号に掲げる書類に関する事項
(10) その他区長が必要と認める事項
(平17規則143・追加、平20規則48・平21規則78・平25規則63・一部改正)
(指定の申請を行うことができる団体の資格)
第3条の2 指定の申請を行うことができる団体の資格は、区長が別に定める要件を満たしていることとする。
(平25規則63・追加)
2 条例第6条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 指定の申請を行うことができる団体の資格を有していることを確認することができる書類
(2) 登記事項証明書(指定管理者の指定を受けようとする団体が法人である場合に限る。)又は指定管理者の指定を受けようとする団体に係る定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 作業所の管理に係る収支計画書
(4) 作業所の管理に係る人員の配置図
(5) 指定管理者の指定を受けようとする団体の案内書
(6) 指定管理者の指定を受けようとする団体の活動の実績に関する書類
(7) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類
(8) その他区長が必要と認める書類
(平17規則143・追加、平20規則48・平21規則13・平21規則78・平25規則63・一部改正)
(申請期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から30日を経過する日(当該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)までの期間とする。
(平17規則143・追加、平20規則48・平21規則78・一部改正)
(平17規則143・追加、平20規則48・一部改正)
(平17規則143・追加、平20規則48・一部改正)
(平17規則143・追加、平20規則48・一部改正)
(事業報告書の記載事項)
第9条 条例第13条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第3条各号に掲げる事業に係る実績
(2) その他区長が必要と認める事項
(平20規則48・全改、平21規則78・平31規則9・一部改正)
(利用できる者)
第10条 条例第18条第1項の規則で定める者は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち、18歳以上の者とする。
(1) 住宅の建替え等により当該移転をした者
(3) その他指定管理者が特に必要と認めた者
(平21規則78・全改、平31規則9・一部改正)
2 条例第18条第1項第1号に該当する者が前項の申請を行う場合は、当該申請のときに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第8項の障害福祉サービス受給者証を提示するものとする。
(平17規則143・追加、平18規則95・一部改正、平20規則48・旧第17条繰上・一部改正、平21規則78・平24規則60・平25規則32・一部改正)
(平17規則143・追加、平18規則95・一部改正、平20規則48・旧第18条繰上・一部改正、平21規則78・一部改正)
(平17規則143・追加、平18規則95・一部改正、平20規則48・旧第19条繰上・一部改正、平21規則78・一部改正)
(平17規則143・追加、平18規則95・一部改正、平20規則48・旧第20条繰上・一部改正、平21規則78・一部改正)
(平19規則60・全改、平20規則48・旧第21条繰上・一部改正、平21規則78・平31規則9・一部改正)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規則143・旧第20条繰下、平18規則95・旧第27条繰上、平20規則48・旧第23条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平19規則60・追加、平20規則48・旧第4項繰上・一部改正、平21規則78・・平31規則9一部改正)
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6 生活介護の部10 食事提供体制加算の項注書に規定する低所得者等(以下「低所得者等」という。)が、生活介護事業又は就労継続支援事業において食事の提供を受けたときは、当該低所得者等に係る条例第22条第1項又は第2項に規定する利用料金の額(当該利用料金の額が前項の規定により減額されるときは、当該減額後の利用料金の額)から、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準のうち条例第3条第1号に規定する生活介護又は同条第2号に規定する就労継続支援に係るもの(以下この項において「生活介護等に係る基準」という。)に定める食事の提供に係る単位数に当該低所得者等が当該食事の提供を受けた1か月当たりの回数及び生活介護等に係る基準に定める1単位の単価に係る割合を乗じて得た数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数値)に1円を乗じて得た額(次項において「食事の提供に係る自己負担額」という。)の限度において、減額するものとする。
(平18規則108・追加、平18規則112・旧第16項繰下・一部改正、平19規則60・旧第17項繰上・一部改正、平20規則48・旧第11項繰上・一部改正、平21規則13・平21規則78・平24規則60・平25規則32・平31規則9・令5規則10・一部改正)
(2) 食事の提供に係る自己負担額
(平18規則108・追加、平18規則112・旧第17項繰下・一部改正、平19規則60・旧第18項繰上・一部改正、平20規則48・旧第12項繰上・一部改正、平21規則78・平24規則60・・平31規則9一部改正)
附則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第3号様式、第8号様式から第10号様式まで、第17号様式及び第22号様式から第24号様式までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第143号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第3条から第7条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成18年3月31日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区立知的障害者援護施設条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月6日規則第95号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 条例第20条第1項において読み替えて準用する条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第3条から第7条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成18年9月28日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区立知的障害者援護施設条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第112号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区立知的障害者援護施設条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第48号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区立知的障害者援護施設条例施行規則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成21年3月24日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第78号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 新宿区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(平成21年新宿区条例第44号)による改正後の新宿区立福祉作業所条例(平成16年新宿区条例第42号)第6条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の新宿区立福祉作業所条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条から第7条までの規定の例により行うことができる。
3 改正後の規則第11条第1項の申請及び改正後の規則第12条の規定による通知その他の新宿区立福祉作業所の利用に関し必要な手続は、これらの規定の例により、施行日前においても行うことができる。
4 改正後の規則第15条に規定する納付期限は、施行日以後の利用に対して適用し、施行日前の利用に係る納付期限については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第60号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月16日規則第64号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、次に掲げる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(1)から(9)まで 略
(10) 第9条の規定による改正前の新宿区立福祉作業所条例施行規則第7号様式、第9号様式及び第11号様式から第13号様式までの規定により作成した用紙
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31規則9・全改)
名称 | 定員 | |
生活介護事業 | 就労継続支援事業 | |
新宿区立新宿福祉作業所 | 25人 | 50人 |
新宿区立高田馬場福祉作業所 | 15人 | 50人 |
(平20規則48・全改、平21規則78・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・平31規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・平31規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・平28規則22・平31規則9・一部改正)
(平21規則78・全改、平31規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・平28規則22・平31規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・旧第11号様式繰上・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・旧第12号様式繰上・一部改正、平28規則22・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・旧第13号様式繰上・一部改正、平28規則22・平31規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則78・旧第14号様式繰上・一部改正、平28規則22・平31規則9・一部改正)