○新宿区立幼稚園条例
平成18年10月13日
条例第59号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、新宿区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(令2条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平21条例60・平27条例33・令元条例13・一部改正)
(事業)
第3条 幼稚園においては、法第22条に規定する目的を実現し、法第23条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育を行うほか、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 預かり保育に関すること。
(2) その他新宿区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(令2条例18・追加)
(休業日)
第4条 幼稚園の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により委員会が定める日
(平29条例38・一部改正、令2条例18・旧第3条繰下・一部改正)
(入園資格)
第5条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、当該幼児及びその保護者が新宿区の区域内に住所を有するものとする。
(令2条例18・旧第4条繰下)
(入園の承認)
第6条 幼稚園への幼児の入園を希望する保護者は、新宿区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(令2条例18・旧第5条繰下)
(1) 当該申請に係る幼稚園の定員に欠員がないとき。
(2) その他当該幼児の入園を不適当と認めたとき。
(1) 保護者から退園の申出があったとき。
(2) 当該幼児が新宿区の区域外に転出したとき。
(3) 規則で定める届出を行わずに当該幼児の欠席が1か月以上に及んだとき。
(4) その他当該幼児の在園が不適当であると認められるとき。
(平21条例60・令元条例13・一部改正、令2条例18・旧第6条繰下)
(預かり保育の実施)
第8条 預かり保育は、規則で定める幼稚園において、保護者が教育課程に係る教育時間のほかに保育を希望する場合に、当該保護者の幼児について実施するものとする。
2 預かり保育の実施時間は、規則で定める。
3 預かり保育の実施に当たっては、保護者が規則で定める要件に該当しなければならない。
4 預かり保育の実施を希望する保護者は、規則で定めるところにより、預かり保育の実施の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。
(令2条例18・追加)
(入園料等)
第9条 入園料及び保育料は、無料とする。
(平21条例60・旧第9条繰上・一部改正、平27条例33・平28条例36・令元条例13・一部改正、令2条例18・旧第7条繰下)
(預かり保育料)
第10条 預かり保育の実施に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)は、1日当たり450円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、預かり保育を実施した日の属する月において、納付すべき額が5,000円を超えるときは、5,000円を当該月の預かり保育料とする。
(令2条例18・追加)
(預かり保育料の納付義務)
第11条 預かり保育料は、指定された納期限までに納付しなければならない。
(令2条例18・追加)
(預かり保育料の減額)
第12条 預かり保育料は、規則で定めるところにより、その一部又は全部を減額することができる。
(令2条例18・追加)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例60・一部改正、平21条例60・旧第14条繰上、令元条例13・旧第11条繰上、令2条例18・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(新宿区立幼稚園入園料、保育料等条例の廃止)
2 新宿区立幼稚園入園料、保育料等条例(昭和22年新宿区条例第22号)は、廃止する。
(新宿区立学校設置条例の一部改正)
3 新宿区立学校設置条例(昭和27年新宿区条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年10月10日条例第60号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月16日条例第60号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(新宿区立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前までに、第3条の規定による改正前の新宿区幼稚園条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による預かり保育の実施又は改正前の条例第8条第1項の規定による給食の提供を行った場合におけるこれらに係る保育料又は給食費の納付及び改正前の条例第11条に規定する各申出を行うべき場合において当該申出を規則で定める日までに行わなかったときにおける改正前の条例第7条第1項の規定による預かり保育の実施に係るおやつの提供又は改正前の条例第8条第1項の規定による給食の提供に係るおやつ代の額に相当する額又は給食費の額に相当する額の納付については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月8日条例第64号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第55号)
この条例中別表新宿区立落合第一幼稚園の項を削る改正規定は平成24年8月1日から、同表新宿区立東戸山幼稚園の項位置の欄の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において新宿区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成24年7月6日教育委員会規則10号により、平成24年10月1日から施行)
附則(平成25年10月16日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の入園に係る入園料及び同日前に実施した保育に係る保育料の納付については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている新宿区立幼稚園における預かり保育事業実施要綱(平成27年新教学保第1279号。以下「要綱」という。)による預かり保育の実施に係る申込みであって、要綱による預かり保育の実施に係る承認を受けていないものは、この条例による改正後の新宿区立幼稚園条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の申込みとみなす。
3 この条例の施行の際現に受けている要綱による預かり保育の実施に係る承認は、改正後の条例第8条第4項の承諾とみなす。
別表(第2条関係)
(平21条例60・旧別表第1・一部改正、平22条例64・平23条例41・平24条例55・平25条例52・一部改正、平27条例33・旧別表・一部改正、令元条例13・旧別表第1・一部改正)
名称 | 位置 |
新宿区立津久戸幼稚園 | 東京都新宿区津久戸町2番2号 |
新宿区立江戸川幼稚園 | 東京都新宿区水道町1番28号 |
新宿区立市谷幼稚園 | 東京都新宿区市谷山伏町1番3号 |
新宿区立早稲田幼稚園 | 東京都新宿区早稲田南町25番地 |
新宿区立鶴巻幼稚園 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町140番地 |
新宿区立牛込仲之幼稚園 | 東京都新宿区市谷仲之町4番33号 |
新宿区立富久幼稚園 | 東京都新宿区富久町7番24号 |
新宿区立余丁町幼稚園 | 東京都新宿区若松町13番1号 |
新宿区立四谷第六幼稚園 | 東京都新宿区大京町30番地 |
新宿区立花園幼稚園 | 東京都新宿区新宿一丁目22番1号 |
新宿区立大久保幼稚園 | 東京都新宿区大久保一丁目1番21号 |
新宿区立戸山幼稚園 | 東京都新宿区百人町二丁目1番38号 |
新宿区立戸塚第一幼稚園 | 東京都新宿区西早稲田三丁目10番12号 |
新宿区立戸塚第二幼稚園 | 東京都新宿区高田馬場一丁目25番21号 |
新宿区立戸塚第三幼稚園 | 東京都新宿区高田馬場三丁目18番21号 |
新宿区立落合第二幼稚園 | 東京都新宿区上落合二丁目10番23号 |
新宿区立落合第三幼稚園 | 東京都新宿区西落合一丁目12番20号 |
新宿区立落合第四幼稚園 | 東京都新宿区下落合二丁目9番34号 |
新宿区立落合第六幼稚園 | 東京都新宿区西落合四丁目11番21号 |
新宿区立淀橋第四幼稚園 | 東京都新宿区北新宿三丁目17番1号 |
新宿区立西戸山幼稚園 | 東京都新宿区百人町四丁目7番1号 |