○新宿区職員防災住宅の管理に関する規則
平成19年3月30日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職員防災住宅の使用(第4条―第17条)
第3章 使用者等の責務等(第18条―第21条)
第4章 連絡員(第22条・第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員防災住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員防災住宅 災害対策要員を確保し、その居住の用に供するため、区が設置した住宅並びにこれに附帯する工作物、設備及び施設をいう。
(2) 災害対策要員 地震等の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、災害対策業務が円滑に遂行されるまでの間、情報の収集、連絡活動その他の初動的な応急対策活動を実施するために必要な職員をいう。
(名称及び位置)
第3条 職員防災住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第2章 職員防災住宅の使用
(使用の申請)
第4条 職員防災住宅を使用しようとする者は、職員防災住宅使用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「使用申請」という。)を行うことができる者は、区に勤務する職員(臨時職員、非常勤職員、派遣職員及び県費負担教職員を除き、人事異動に伴う転入予定者及び採用内定者を含む。第16条第2項第2号において同じ。)のうち、次の各号に掲げる住戸の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 単身用住戸 使用申請を行う日以後の最初の2月末日において満35歳未満の独身者
(2) 世帯用住戸 使用申請を行う日以後の最初の2月末日において満35歳未満の者で、かつ、同居の親族を有する者
3 使用申請は、所属する部(新宿区組織条例(昭和49年新宿区条例第3号)第1条に規定する部、会計室、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。)の長(会計室に属する者にあっては会計管理者、教育委員会事務局に属する者にあっては教育委員会事務局次長、人事異動に伴う転入予定者及び採用内定者にあっては総務部長)の推薦を受けて、これを行うものとする。
(使用の承認)
第5条 区長は、使用申請を受けたときは、別に定める基準に従い、使用の承認の可否を決定するものとする。この場合において、区長は、あらかじめ、第24条第1項の職員防災住宅入居者選考委員会の意見を聴かなければならない。
(入居の期限)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認を受けた使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)から起算して10日以内に職員防災住宅に入居しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(誓約書の提出)
第7条 使用者は、職員防災住宅に入居する日の前日までに、誓約書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(転居)
第8条 使用者は、他の職員防災住宅又は入居している職員防災住宅の他の住戸に転居し、これを使用しようとするときは、その旨を区長に申請し、その承認を受けなければならない。当該承認を受けた者が、再び他の職員防災住宅又は入居している職員防災住宅の他の住戸に転居し、これを使用しようとする場合も同様とする。
(使用期間)
第9条 職員防災住宅の使用期間は、使用者(前条の承認(以下「転居使用承認」という。)を受けた者を含む。以下「使用者等」という。)が満34歳に達する日以後の最初の2月末日をもって満了するものとする。ただし、区長が特に認めたときは、その使用期間を延長することができる。
(使用承認等の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用承認又は転居使用承認(以下「使用承認等」という。)を取り消すことができる。
(1) 使用者等が使用承認等の内容と異なる使用を行ったとき。
(2) 使用者等の使用がこの規則に違反し、又は使用者等が区長の指示に従わないとき。
(3) 使用者等が災害対策要員としての責務を果たすことができないと認められるとき又は災害対策要員としての業務を誠実に行っていないと認められるとき。
(4) 使用者等が偽りの内容により使用申請又は第8条の規定による申請を行う等不正の手段によって使用承認等を受けたとき。
(6) 使用者が第7条に規定する期限までに誓約書を提出しないとき。
(使用料)
第11条 職員防災住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 次に掲げる日が月の中途にある場合の当該月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。この場合において、使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用開始日
(2) 転居使用承認を受けた転居の日
(3) 第15条第1項の規定により申し出た退去予定日
(使用料の減額)
第12条 区長は、特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、使用料を減額することができる。
(使用料の納入の時期及び方法)
第13条 使用料は、使用者等の毎月の給料からその月分を控除するものとする。ただし、これにより難いときは、当該月の翌月分の給料から控除する。
2 前項の場合において、使用料を給料から控除することができないときは、使用者等は、指定された期日までに、納入通知書により使用料を納付しなければならない。
(使用者等の費用負担)
第14条 使用者等は、使用料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃又は処理に要する費用
(3) その他区長が必要と認める費用
2 前項各号に掲げる費用のうち、それぞれの使用者等の負担する額又は割合が不明なものについては、当該費用を負担すべき使用者等が等分にその費用を負担するものとする。
(退去)
第15条 使用者等は、自己の都合により職員防災住宅を退去しようとするときは、職員防災住宅退去申出書(第4号様式)により、区長にその旨及び退去予定日を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出は、退去予定日の30日前までに行うものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(明渡し)
第16条 使用者等は、前条第1項の規定により申し出た退去予定日までに、職員防災住宅を明け渡さなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 区に勤務する職員でなくなったとき。
(3) 第10条の規定により使用承認等が取り消されたとき。
(職員防災住宅の廃止等に伴う明渡しの請求等)
第17条 区長は、職員防災住宅の廃止、建て替え等を行うときは、当該職員防災住宅の使用者等に対し、期限を定め、その明渡しを請求することができる。
4 第1項の規定による請求を受けた使用者等が他の職員防災住宅に転居するときは、当該転居に要する費用は、区が負担するものとする。
第3章 使用者等の責務等
(使用者等の責務)
第18条 使用者等は、別に定めるところにより、災害対策要員としての責務を果たさなければならない。
(損害賠償)
第20条 使用者等は、職員防災住宅に損害を与えたときは、速やかに区長にその旨を報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(禁止事項)
第21条 使用者等は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 職員防災住宅を使用する権利を譲渡し、又は転貸すること。
(2) 単身用住戸の使用者等にあっては本人以外の者を、世帯用住戸の使用者等にあっては同居することについて承認を受けている親族以外の者を同居させること。
(3) 職員防災住宅をその設置目的以外の目的に使用すること。
(4) その他区又は他の入居者(使用者等及び使用者等と同居する親族をいう。以下同じ。)に損害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある行為
第4章 連絡員
(連絡員の設置等)
第22条 職員防災住宅に、それぞれ連絡員1名を置く。
2 連絡員は、使用者等の互選により定める。
3 連絡員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 転居等により連絡員が任期満了前に欠けたときは、直ちに第2項の規定により後任の連絡員を定める。この場合における後任の連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡業務)
第23条 連絡員は、次に掲げる業務(以下「連絡業務」という。)を行うものとする。
(1) 入居者の名簿を備え、人員の異動を明らかにすること。
(2) 備品の保管簿を備え、その整備をすること。
(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生の保持に努めること。
(4) 入居者の共同生活に必要な連絡を図ること。
(5) その他区長が必要と認める業務
2 連絡員は、必要に応じ、連絡業務の遂行状況等について、区長に報告しなければならない。
3 連絡員は、連絡業務の遂行に当たっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
第5章 雑則
(選考委員会)
第24条 職員防災住宅を使用する者の選考及び推薦を行うため、職員防災住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、職員防災住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 改正前の規則第12条の規定により提出された西早稲田職員防災住宅等に係る誓約書は、第7条の規定により提出された西早稲田職員防災住宅等に係る誓約書とみなす。
職員防災住宅 | 住戸 | 使用料(月額) |
新宿区西早稲田職員防災住宅 | 単身用住戸(東棟) | 31,700円 |
単身用住戸(西棟) | 35,100円 | |
世帯用住戸 | 47,200円 | |
新宿区下落合職員防災住宅 | 単身用住戸 | 28,800円 |
世帯用住戸 | 37,400円 |
7 改正前の規則第6条第1項の規定により設置された西早稲田職員防災住宅等の連絡員は、第22条第1項の規定により設置された西早稲田職員防災住宅等の連絡員とみなす。
8 改正前の規則に基づく新宿区西早稲田職員防災住宅、新宿区下落合職員防災住宅及び新宿区職員加賀町住宅は、それぞれこの規則に基づく新宿区西早稲田職員防災住宅、新宿区下落合職員防災住宅及び新宿区加賀町職員防災住宅となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成25年5月7日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 新宿区上落合職員防災住宅の使用に係るこの規則による改正後の新宿区職員防災住宅の管理に関する規則第4条第1項、第5条、第7条及び第8条の規定による申請及び承認並びに誓約書の提出その他の新宿区上落合職員防災住宅の使用のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
別表第1(第3条関係)
(平25規則39・一部改正)
名称 | 位置 |
新宿区西早稲田職員防災住宅 | 東京都新宿区西早稲田二丁目17番23号 |
新宿区下落合職員防災住宅 | 東京都新宿区下落合三丁目9番5号 |
新宿区加賀町職員防災住宅 | 東京都新宿区市谷加賀町二丁目1番13号 |
新宿区上落合職員防災住宅 | 東京都新宿区上落合二丁目26番4号 |
別表第2(第11条関係)
(平25規則39・一部改正)
職員防災住宅 | 住戸 | 使用料(月額) |
新宿区西早稲田職員防災住宅 | 単身用住戸(東棟) | 36,200円 |
単身用住戸(西棟) | 40,100円 | |
世帯用住戸 | 80,900円 | |
新宿区下落合職員防災住宅 | 単身用住戸 | 33,300円 |
世帯用住戸 | 66,800円 | |
新宿区加賀町職員防災住宅 | 単身用住戸 | 22,600円 |
新宿区上落合職員防災住宅 | 単身用住戸 | 42,500円 |
(平25規則39・一部改正)