○新宿区立幼稚園条例施行規則
平成19年3月2日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新宿区立幼稚園条例(平成18年新宿区条例第59号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、保護者とは、幼児に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。
(平26教委規則12・一部改正)
(3歳児保育実施園)
第3条 3歳児保育を実施する新宿区立幼稚園(以下「区立幼稚園」という。)は、別表第1のとおりとする。
(平22教委規則13・平26教委規則12・令2教委規則5・一部改正)
(学級の編制)
第4条 区立幼稚園の1学級の幼児数は、法令で定める範囲内において、新宿区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 学級は、別に定める学級編制方針に基づき、委員会が編制する。
(入園の時期)
第5条 入園の時期は毎年4月1日とする。ただし、入園を希望する区立幼稚園の年齢児の定員に空きがあるとき又は空きが生じたときは、随時入園とする。
(入園の申請)
第6条 翌年度の初日から区立幼稚園への幼児の入園を希望する保護者は、委員会が定める申請期間内に、新宿区立幼稚園入園申請書(第1号様式)に入園を希望する幼児の支給認定証(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定証をいう。)(支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)の写し又は当該幼児及びその保護者の住所を確認する書類を添えて、入園を希望する区立幼稚園の園長を経由し、委員会に入園の申請を行わなければならない。
(平27教委規則4・平31教委規則1・令元教委規則6・一部改正)
(入園の承認)
第7条 前条第1項の規定により申請を受けた幼児の数が入園を希望する区立幼稚園の年齢児の募集人員を超えない場合は、当該申請を受けた幼児を入園候補者として決定するものとする。
(1) 次条第1項の規定により前年度に補欠入園候補者に登録されている者の保護者が、当該補欠入園候補者について同じ区立幼稚園に入園の申請を行っているとき 前年度の補欠入園候補者の登録順位順の順位
(2) 入園の申請を行う時に兄弟姉妹が入園を希望する区立幼稚園の3歳児又は4歳児に在園している保護者が、4歳児又は5歳児の入園の申請を行っているとき 抽選を行い、順位を付け、その順位に前号で付けた最下位の順位を加えた順位順の順位
3 抽選の方法は、委員会が別に定める。
4 前条第2項の申請を受けた場合において、入園を希望する区立幼稚園の年齢児の定員に欠員があるときは当該申請を受けた幼児を入園候補者として決定するものとする。
6 補欠入園候補者の登録の有効期間については、登録の日から入園を希望する日の属する年度の末日までとする。
7 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は補欠入園候補者の登録を取り消すものとする。
(1) 当該幼児が幼稚園又は保育所に入園し、又は入所することが決定したとき。
(2) 当該幼児が新宿区の区域外に転出したとき。
(3) 当該幼児の保護者から補欠入園候補者の登録の辞退の申出があったとき。
(平26教委規則12・一部改正)
(入園の承認の取消し)
第10条 区立幼稚園に在園している幼児(以下「園児」という。)の退園を希望する保護者は、新宿区立幼稚園退園申出書(第5号様式)により委員会に申し出なければならない。
2 条例第6条第2項第4号に規定するその他当該幼児の在園が不適当であると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 病気その他の事由により他の園児との集団での保育の実施が困難であるとき。
(2) その他の理由により保育の実施が困難であるとき。
(平26教委規則12・令元教委規則6・一部改正)
(届出事項)
第11条 園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、直ちに園長に届け出なければならない。
(1) 園児及び保護者が、氏名又は住所を変更したとき。
(2) 保護者に変更があったとき。
(3) 園児が欠席しようとするとき。
(4) 病気その他園児の一身上に事故が生じたとき。
2 進級児として翌年度も引き続き在園する区立幼稚園において保育の実施を希望する保護者は、委員会が指定する日までに、別に定めるところにより、進級する意思があることを届け出なければならない。
(平26教委規則12・平27教委規則4・一部改正)
(預かり保育の実施園)
第12条 条例第8条第1項で定める預かり保育を実施する区立幼稚園(以下「実施園」という。)は、新宿区立市谷幼稚園、新宿区立鶴巻幼稚園、新宿区立花園幼稚園及び新宿区立西戸山幼稚園とする。
(令2教委規則5・追加)
(預かり保育の実施時間)
第13条 条例第8条第2項で定める預かり保育の実施時間は、教育時間の終了後から午後4時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2教委規則5・追加)
(預かり保育の実施要件)
第14条 預かり保育を利用できる幼児は、実施園に在園する幼児とする。
(1) 就労をする場合
(2) 求職をする場合
(3) 妊娠中である、又は出産後間がない場合
(4) 病気、負傷等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合
(5) 家族が入院し、その看護に当たる場合又は家族の介護に当たる場合
(6) 災害等により復旧工事に従事する場合
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校又は就労に必要な技能を習得するため専修学校に通学する場合
(8) 職業訓練施設に通所する場合
(9) 冠婚葬祭に出席する場合
(10) PTA会議等各種の会合に出席する場合
(11) 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために保育を必要とする場合
(12) その他保護者の状況から、保育することができないと委員会が認める場合
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
2 委員会は、預かり保育の実施の承諾を行ったときは、当該預かり保育の実施の申込みを行った保護者に対し、新宿区立幼稚園預かり保育承諾通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(令2教委規則5・追加)
(1) 第14条に規定する預かり保育の実施の要件(以下「預かり保育の実施要件」という。)に該当しないとき。
(2) 預かり保育の実施要件に該当するが、委員会が別に定める預かり保育の実施にかかる定員に欠員がないときその他やむを得ない事情により、預かり保育の実施の承諾ができないとき。
2 委員会は、預かり保育の実施の承諾を行わなかったときは、当該預かり保育の実施の申込みを行った保護者に対し、新宿区立幼稚園預かり保育不承諾通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(令2教委規則5・追加)
(預かり保育の実施日の変更及び取消しの申出)
第18条 預かり保育の実施の承諾を受けた保護者が、当該預かり保育の実施日の変更及び当該預かり保育の実施の承諾の取消しを申し出る場合の手続きについては、委員会が別に定める。
(令2教委規則5・追加)
(預かり保育の実施の解除)
第19条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育の実施を解除することができる。
(1) 預かり保育の実施要件に該当しなくなったとき。
(2) 条例第7条第2項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当したとき。
(令2教委規則5・追加)
(預かり保育料)
第20条 条例第10条の別に定める額は、1日当たり450円とする。
(令2教委規則5・追加)
(保育料等の決定通知等)
第21条 保育料の額を決定したときは、当該子どもの保護者に対し、新宿区立幼稚園保育料決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。
2 預かり保育料の額を決定し、又は変更したときは、当該子どもの保護者に対し、新宿区立幼稚園預かり保育料決定・変更通知書(第12号様式)により通知するものとする。
(平27教委規則4・追加、令元教委規則6・旧第14条繰上・一部改正、令2教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(納期限)
第22条 預かり保育料の納期限は、預かり保育の実施を受ける日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(令2教委規則5・追加)
2 預かり保育料の減額の期間は、1年を超えない範囲内で、委員会が事情を考慮して認める期間とする。
4 委員会は、預かり保育料の減額の承認又は不承認の決定を行ったときは、当該預かり保育料の減額の申請を行った者に対し、新宿区立幼稚園預かり保育料減額承認(不承認)通知書(第14号様式)により通知するものとする。
5 預かり保育料の減額は、第3項の規定による申請を受けた日の属する月の翌月からこれを行う。ただし、当該申請を受けた日が月の初日のときは、当該月分から行う。
6 前項の規定にかかわらず、月の途中において生活保護世帯等となった場合は、当該月分から減額する。
(令2教委規則5・追加)
(過誤納の取扱い)
第24条 預かり保育料の過納又は誤納がある場合は、これを還付するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に納入すべき預かり保育料がある場合には、当該者の同意を得て、これを充当することができる。
(令2教委規則5・追加)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22教委規則13・旧第22条繰上、平27教委規則4・旧第16条繰下、令元教委規則6・旧第18条繰上、令2教委規則5・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平23教委規則31・旧附則・一部改正、平31教委規則1・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年10月10日教委規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第20条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園する幼児の入園料、平成20年11月1日以後に行われる保育の実施に係る保育料及び施行日以後に行われる預かり保育の実施に係る保育料について適用し、施行日前に入園した幼児の入園料、同月1日前に行われた保育の実施に係る保育料及び施行日前に行われた預かり保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式の規定により作成した用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成21年10月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月9日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日教委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日教委規則第11号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則による改正前の新宿区立幼稚園条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成25年9月6日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に区立幼稚園に在園している園児の保護者に係るこの規則による改正後の第14条第1項第5号の規定の適用については、この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、同号中「当該年度の入園料及び」とあるのは、「平成25年10月から平成26年3月までの月分の」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成25年11月5日教委規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区立幼稚園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月5日教委規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の新宿区文化財保護条例施行規則、新宿区立新宿歴史博物館条例施行規則、新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則、教育委員会が行う情報公開事務に関する規則、新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、新宿区立女神湖高原学園条例施行規則、教育委員会が行う個人情報保護事務に関する規則、新宿区立幼稚園条例施行規則及び新宿区における指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務の特例を定める条例施行規則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月30日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育の実施に係る入園料及び保育料について適用する。
附則(平成31年1月8日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にあった入園料・保育料の減免申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第8号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
附則(令和元年9月30日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に新宿区立幼稚園における預かり保育事業実施要綱(平成27年新教学保第1279号。以下「要綱」という。)第13条の規定による納付時期に違反して要綱第12条の規定による保育料を納めない者は、この規則による改正後の新宿区立幼稚園条例施行規則第14条第2項の規定による預かり保育料の未納がある者とみなす。
別表第1(第3条関係)
(平22教委規則13・旧別表第1・一部改正、平24教委規則11・平25教委規則13・平27教委規則12・一部改正、令2教委規則5・旧別表・一部改正)
新宿区立津久戸幼稚園、新宿区立市谷幼稚園、新宿区立早稲田幼稚園、新宿区立鶴巻幼稚園、新宿区立牛込仲之幼稚園、新宿区立余丁町幼稚園、新宿区立四谷第六幼稚園、新宿区立花園幼稚園、新宿区立大久保幼稚園、新宿区立戸塚第二幼稚園、新宿区立落合第三幼稚園、新宿区立落合第四幼稚園、新宿区立淀橋第四幼稚園、新宿区立西戸山幼稚園 |
別表第2(第23条関係)
(令2教委規則5・追加)
預かり保育料の減額基準表
世帯区分 | 条件番号 | 適用条件 | 適用される額 |
生活保護世帯等、区市町村民税が非課税の世帯及び区市町村民税の均等割のみが課税の世帯 | 1 | 0円 | |
所得割課税額の額が1円以上77,101円未満である世帯 | 2 | 生活保護等を受けたとき。 | |
3 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たなくなったとき。 | ||
4 | 地方税法第295条又は第323条の規定により今年度分の区市町村民税を非課税とされたとき又は免除されたとき。 | ||
5 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において前年度又は今年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情のやむまで | ||
6 | 地方税法第323条の規定により今年度分の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき。 | ||
7 | 今年度分の区市町村民税が均等割以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | ||
8 | 2の項から7の項までにより難い場合で委員会が特に調査の上必要と認めたとき。 | 委員会が別に定めるところにより認定した額 |
備考
1 この表において「所得割課税額の額」とは、地方税法の規定により計算した所得によって課する区市町村民税の額をいう。ただし、当該区市町村民税の額を計算する場合について、特別の計算をする場合には、委員会が別に定めるところによる。
2 所得割課税額の額が1円以上7万7,101円未満である世帯にあっては、2の項から8の項までのいずれかの適用条件により預かり保育料の減額を行うものとする。
(平24教委規則11・全改)
(平28教委規則5・一部改正)
(平28教委規則5・一部改正)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(平27教委規則4・追加、平28教委規則5・令元教委規則6・一部改正、令2教委規則5・旧第7号様式繰下・一部改正)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)