○新宿区外部評価委員会条例

平成19年6月21日

条例第45号

(目的及び設置)

第1条 行政評価の客観性及び透明性を高めるとともに、区民の行政評価に対する参画の機会を確保するため、区長の附属機関として、新宿区外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 新宿区(以下「区」という。)が実施する施策及び事業について、区長が別に定める成果指標等を用いることにより、その達成度、効率性、成果、妥当性等を分析し、及び検証することをいう。

(2) 外部評価 区の機関(議会を除く。)が実施した行政評価の結果を踏まえ、当該行政評価の対象となった施策及び事業について、その達成度、効率性、成果、妥当性等を区民の視点に立って分析し、及び検証することをいう。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 外部評価を実施し、その結果を区長に報告すること。

(2) その他行政評価に関し必要な事項について、区長の諮問に応じて調査し、審議し、答申すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 区民 6人以内

(3) 区内各種団体の構成員 6人以内

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は4年以内とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員の解職)

第6条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、区長は、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(部会)

第9条 委員会は、調査及び審議の効率的な運営を図るため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属すべき委員のうちから会長がこれを指名する。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総括し、並びに部会の調査及び審議の経過並びに結果を委員会に報告する。

(委員以外の者の出席等)

第10条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課が担当する。

(平20条例1・令2条例1・一部改正)

(公表)

第12条 区長は、第3条第1号の規定による報告を受けた外部評価の結果を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月3日規則第94号により、平成19年9月4日から施行)

(準備行為)

2 委員の委嘱のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新宿区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月19日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中新宿区外部評価委員会条例第13条の改正規定

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新宿区外部評価委員会条例

平成19年6月21日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)