○新宿区立玉川上水・内藤新宿分水散歩道条例施行規則

平成22年3月31日

規則第27号

(区域)

第2条 区長は、新宿区立玉川上水・内藤新宿分水散歩道(以下「散歩道」という。)の供用を開始するに当たり、その区域その他区長が必要と認める事項を告示するものとする。当該区域を廃止し、又は変更するときも、同様とする。

(利用時間)

第3条 散歩道を利用できる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できない日)

第4条 散歩道は、次に掲げる日には、利用することができない。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に散歩道を利用することができない日を定めることができる。

(1) 3月25日から4月24日まで及び11月1日から同月15日までの日を除く月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(制限行為の許可)

第5条 条例第5条第1項本文の許可(以下「制限行為の許可」という。)を受けようとするものは、許可申請書(第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請に対し、制限行為の許可を与えたときは、当該申請を行ったものに対し、許可書(第2号様式)を交付する。

3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める場合は、新宿御苑内の区長が別に定める区域において国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和34年厚生省令第13号)第2条第1号から第4号までに掲げる行為を行うことについて、同条の規定により環境大臣の許可を受けた場合とする。ただし、当該行為が専ら散歩道において行われる場合は、この限りでない。

(平22規則77・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による告示は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年10月8日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

(平28規則24・全改)

画像

新宿区立玉川上水・内藤新宿分水散歩道条例施行規則

平成22年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第17章 環境保全/第3節 公園等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第27号
平成22年10月8日 規則第77号
平成28年3月22日 規則第24号