○新宿区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例
平成24年3月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条第1項の従たる事務所を新宿区の区域内(以下「区内」という。)に有するもの(これらの事務所を区内を所在場所として登記してから7年を経過している者に限る。)
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人のうち、墓地等の経営を行うことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)
(墓地等の経営の許可等)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 区長は、前2項の許可を与えるに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第5条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(墓地の設置場所)
第6条 墓地の設置場所は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。ただし、当該墓地を経営しようとする者が地方公共団体である場合は、この限りでない。
(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(3) 河川又は湖沼から当該墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
(4) 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から当該墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
(墓地の構造設備の基準)
第7条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) アスファルト、コンクリート、石その他の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
(4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。
(5) 区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合を除き、墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合における墓地の構造設備は、前項の基準を満たすものでなければならない。
(納骨堂の設置場所)
第8条 納骨堂の設置場所は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。ただし、当該納骨堂を経営しようとする者が地方公共団体である場合は、この限りでない。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。ただし、当該納骨堂を経営しようとする者が地方公共団体又は公益法人である場合は、この限りでない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第9条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石その他の堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂内で火気を使用しない場合を除き、納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(7) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該納骨堂を経営しようとする者が当該納骨堂の近隣の場所に納骨堂の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。
(火葬場の設置場所)
第10条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。
2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。
(火葬場の構造設備の基準)
第11条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な性能を有する装置を設けること。
(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 残灰庫を設けること。
(8) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、待合室及び駐車場を設けること。
(管理者が講ずべき措置)
第12条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全を図るための措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(土葬の禁止等)
第13条 墓地の経営者は、土葬(死体(妊娠4か月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下この条において同じ。)をさせてはならない。
2 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。
4 前項の規定による許可を受けて土葬をさせる場合の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。
(無縁の焼骨等の保管等)
第14条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に掲げるところにより保管し、又は埋葬しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器その他の不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に埋葬し、又は火葬に付した後前号に定めるところにより保管すること。
2 区長は、申請予定者が前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導することができる。
(説明会の開催等)
第16条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。
2 区長は、申請予定者が前項の規定による説明を行わないときは、当該説明を行うべきことを指導することができる。
(事前協議の指導)
第17条 区長は、隣接住民等から、第15条第1項の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、当該墓地等の建設等の計画について、次に掲げる意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見
(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見
(工事の完了の届出)
第19条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
附 則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。