○新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関する規則
平成27年3月23日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 私立認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び区市町村(以下「国等」という。)以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により区長が確認するものをいう。
(2) 私立幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園(国等以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により区長が確認するものをいう。
(3) 保育料 次に掲げる額をいう。
ア 法第27条第3項第2号の規定により定める額
イ 法第28条第2項第1号の規定により同号の事情を勘案して定める額
ウ 法第28条第2項第3号の規定により同号の事情を勘案して定める額
エ 法附則第9条第1項第1号イの規定により同号イの所得の状況その他の事情を勘案して定める額
オ 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により同号イ(1)の所得の状況その他の事情を勘案して定める額
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 無料
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。) 別表に定める額
2 前項第2号の規定にかかわらず、生計を一にする世帯(別表に定めるA階層、B階層、C階層及びD1階層からD5階層までに属する世帯を除く。)から2人以上の小学校就学前子どもが教育・保育施設に入所している場合、地域型保育事業を利用している場合その他これらに準ずるものとして区長が別に定める場合に該当する場合において、当該小学校就学前子ども(以下「特定小学校就学前子ども」という。)のうち最年長の者(以下「最年長小学校就学前子ども」という。)を除いて当該世帯に私立認定こども園に在園している保育認定子どもがいるときは、当該保育認定子どもに係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特定小学校就学前子どものうち最年長小学校就学前子どもの次に年長の者である場合 別表に定める額の5割に相当する額
(2) 前号に該当する特定小学校就学前子ども以外の特定小学校就学前子どもである場合 無料
(1) 特定年長者の数が1人の場合 別表に定める額の5割に相当する額
(2) 特定年長者の数が2人以上の場合 無料
(平28規則42・令元規則22・令5規則10・一部改正)
(私立幼稚園の保育料)
第4条 私立幼稚園の保育料は、無料とする。
(令元規則22・一部改正)
(保育料の決定通知等)
第5条 区長は、前2条に規定する保育料を決定し、又は変更したときは、別に定めるところにより、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則22・一部改正)
(保育料の減額)
第6条 区長は、特に必要があると認めるときは、第3条に規定する保育料(保育認定子どもに係るものに限る。)の一部又は全部を減額することができる。
(令元規則22・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(私立認定こども園の保育料に係る特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き私立認定こども園に在園している保育認定子どもであって、施行日において別表第2に規定する1歳児又は2歳児に該当するものに係る第3条第1項第2号及び第2項第1号の規定の適用については、当該保育認定子どもが同表に規定する3歳児となる日(当該日前に法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けなくなった場合にあっては、当該特定教育・保育を受けなくなった日)の前日までの間、第3条第1項第2号及び第2項第1号中「別表第2に定める額」とあるのは、「別表第2に定める額と附則別表に定める額のいずれか低い額」とする。
3 当分の間、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、第3条第1項第2号、第2項及び第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず、当該世帯において私立認定こども園に在園している保育認定子ども(特定被監護者等のうち最年長の者(以下「最年長特定被監護者等」という。)を除く。)に係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第5項中「及び前項の規定により読み替えて適用する第3項」とあるのは、「、前項の規定により読み替えて適用する第3項及び附則第3項」とする。
(1) 特定被監護者等のうち最年長特定被監護者等の次に年長の者である場合 別表に定める額の5割に相当する額
(2) 前号に該当する保育認定子ども以外の保育認定子どもである場合 無料
(令元規則22・追加)
(1) 当該保育認定子どもよりも年長の特定被監護者等がいない場合 別表に定める額の5割に相当する額
(2) 当該保育認定子どもよりも年長の特定被監護者等がいる場合 無料
(令元規則22・追加)
附則別表(附則第2項関係)
各月初日に在園する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層の区分 | 定義 | 保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層及びD1階層からD25階層までを除き、今年度分(4月から8月までの月分の保育料については、前年度分とする。)の市町村民税又は特別区民税(以下「区市町村民税」という。)の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 区市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 区市町村民税の均等割のみが課税の世帯 | 1,900円 | 1,800円 | |
C2 | 所得割課税額が5,000円未満である世帯 | 2,400円 | 2,300円 | |
C3 | 所得割課税額が5,000円以上である世帯 | 3,100円 | 3,000円 | |
D1 | A階層を除き、前年分(4月から8月まで及び1月から3月までの月分の保育料については、前々年分とする。)の所得税課税額の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上3,000円未満である世帯 | 6,700円 | 6,500円 |
D2 | 3,000円以上16,801円未満である世帯 | 8,300円 | 8,100円 | |
D3 | 16,801円以上30,000円未満である世帯 | 9,400円 | 9,200円 | |
D4 | 30,000円以上60,000円未満である世帯 | 15,400円 | 15,100円 | |
D5 | 60,000円以上90,000円未満である世帯 | 19,100円 | 18,700円 | |
D6 | 90,000円以上120,000円未満である世帯 | 21,500円 | 21,100円 | |
D7 | 120,000円以上150,000円未満である世帯 | 23,600円 | 23,100円 | |
D8 | 150,000円以上180,000円未満である世帯 | 25,500円 | 25,000円 | |
D9 | 180,000円以上210,000円未満である世帯 | 27,500円 | 27,000円 | |
D10 | 210,000円以上240,000円未満である世帯 | 29,200円 | 28,700円 | |
D11 | 240,000円以上270,000円未満である世帯 | 31,000円 | 30,400円 | |
D12 | 270,000円以上300,000円未満である世帯 | 32,500円 | 31,900円 | |
D13 | 300,000円以上330,000円未満である世帯 | 34,200円 | 33,600円 | |
D14 | 330,000円以上360,000円未満である世帯 | 35,700円 | 35,000円 | |
D15 | 360,000円以上390,000円未満である世帯 | 37,200円 | 36,500円 | |
D16 | 390,000円以上420,000円未満である世帯 | 38,500円 | 37,800円 | |
D17 | 420,000円以上450,000円未満である世帯 | 40,000円 | 39,300円 | |
D18 | 450,000円以上600,000円未満である世帯 | 43,400円 | 42,600円 | |
D19 | 600,000円以上750,000円未満である世帯 | 48,900円 | 48,000円 | |
D20 | 750,000円以上900,000円未満である世帯 | 53,700円 | 52,700円 | |
D21 | 900,000円以上1,200,000円未満である世帯 | 57,500円 | 56,500円 | |
D22 | 1,200,000円以上1,800,000円未満である世帯 | 61,800円 | 60,700円 | |
D23 | 1,800,000円以上2,400,000円未満である世帯 | 66,100円 | 64,900円 | |
D24 | 2,400,000円以上3,000,000円未満である世帯 | 70,400円 | 69,200円 | |
D25 | 3,000,000円以上である世帯 | 74,700円 | 73,400円 |
備考
1 この表において「保育標準時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている子どもをいう。
2 この表において「保育短時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている子どもをいう。
3 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する均等の額によって課する区市町村民税をいう。
4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法に規定する所得によって課する区市町村民税の額をいう。ただし、当該区市町村民税の額を計算する場合には、区長が別に定める規定は、これを適用せず、又は区長が別に定めるところにより読み替えて適用する。
5 この表において「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって課する所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額を計算する場合には、区長が別に定める規定は、これを適用せず、又は区長が別に定めるところにより読み替えて適用する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育の実施について適用し、同日前に行われた保育の実施については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則22・全改・旧別表第2・一部改正)
各月初日に在園する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||||||
階層の区分 | 定義 | 0歳児、1歳児及び2歳児 | 3歳児 | 4歳児及び5歳児 | |||||
保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | 保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | 保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | ||||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き、今年度分(4月から8月までの月分の保育料については、前年度分とする。)の区市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 区市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 区市町村民税の均等割のみが課税の世帯 | 1,900円 | 1,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C2 | 所得割課税額の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上5,000円未満である世帯 | 2,400円 | 2,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C3 | 5,000円以上50,000円未満である世帯 | 3,100円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D1 | 50,000円以上53,000円未満である世帯 | 6,700円 | 6,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D2 | 53,000円以上70,000円未満である世帯 | 8,300円 | 8,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D3 | 70,000円以上86,000円未満である世帯 | 9,400円 | 9,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D4 | 86,000円以上123,000円未満である世帯 | 15,400円 | 15,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D5 | 123,000円以上160,000円未満である世帯 | 19,100円 | 18,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D6 | 160,000円以上185,000円未満である世帯 | 21,500円 | 21,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D7 | 185,000円以上210,000円未満である世帯 | 23,600円 | 23,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D8 | 210,000円以上220,000円未満である世帯 | 25,500円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D9 | 220,000円以上240,000円未満である世帯 | 27,500円 | 27,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D10 | 240,000円以上260,000円未満である世帯 | 29,200円 | 28,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D11 | 260,000円以上270,000円未満である世帯 | 31,000円 | 30,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D12 | 270,000円以上280,000円未満である世帯 | 32,500円 | 31,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D13 | 280,000円以上290,000円未満である世帯 | 34,200円 | 33,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D14 | 290,000円以上300,000円未満である世帯 | 35,700円 | 35,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D15 | 300,000円以上310,000円未満である世帯 | 37,200円 | 36,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D16 | 310,000円以上320,000円未満である世帯 | 38,500円 | 37,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D17 | 320,000円以上330,000円未満である世帯 | 40,000円 | 39,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D18 | 330,000円以上370,000円未満である世帯 | 43,400円 | 42,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D19 | 370,000円以上400,000円未満である世帯 | 48,900円 | 48,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D20 | 400,000円以上470,000円未満である世帯 | 53,700円 | 52,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D21 | 470,000円以上540,000円未満である世帯 | 57,500円 | 56,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D22 | 540,000円以上650,000円未満である世帯 | 61,800円 | 60,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D23 | 650,000円以上760,000円未満である世帯 | 66,100円 | 64,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D24 | 760,000円以上870,000円未満である世帯 | 70,400円 | 69,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D25 | 870,000円以上である世帯 | 74,700円 | 73,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において「0歳児」とは、基準日(私立認定こども園に入園し、又は私立認定こども園において進級する年度の初日の前日をいう。以下同じ。)における年齢が満1歳未満の保育認定子どもをいう。
2 この表において「1歳児」とは、基準日における年齢が満1歳以上満2歳未満の保育認定子どもをいう。
3 この表において「2歳児」とは、基準日における年齢が満2歳以上満3歳未満の保育認定子どもをいう。
4 この表において「3歳児」とは、基準日における年齢が満3歳以上満4歳未満の保育認定子どもをいう。
5 この表において「4歳児」とは、基準日における年齢が満4歳以上満5歳未満の保育認定子どもをいう。
6 この表において「5歳児」とは、基準日における年齢が満5歳以上の保育認定子どもをいう。
7 この表において「保育標準時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている保育認定子どもをいう。
8 この表において「保育短時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている保育認定子どもをいう。
9 この表において「区市町村民税の額」とは、地方税法の規定により計算した区市町村民税の額をいう。ただし、当該区市町村民税の額を計算する場合について、特別の計算をする場合には、区長が別に定めるところによる。