○新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関する規則

平成27年3月23日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び区市町村(以下「国等」という。)以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により区長が確認するものをいう。

(2) 私立幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園(国等以外の者が設置するものに限る。)のうち、法第27条第1項の規定により区長が確認するものをいう。

(3) 保育料 次に掲げる額をいう。

 法第27条第3項第2号の規定により定める額

 法第28条第2項第1号の規定により同号の事情を勘案して定める額

 法第28条第2項第3号の規定により同号の事情を勘案して定める額

 法附則第9条第1項第1号イの規定により同号イの所得の状況その他の事情を勘案して定める額

 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により同号イ(1)の所得の状況その他の事情を勘案して定める額

(私立認定こども園の保育料)

第3条 私立認定こども園の保育料は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 無料

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。) 別表に定める額

2 前項第2号の規定にかかわらず、生計を一にする世帯(別表に定めるA階層、B階層、C階層及びD1階層からD5階層までに属する世帯を除く。)から2人以上の小学校就学前子どもが教育・保育施設に入所している場合、地域型保育事業を利用している場合その他これらに準ずるものとして区長が別に定める場合に該当する場合において、当該小学校就学前子ども(以下「特定小学校就学前子ども」という。)のうち最年長の者(以下「最年長小学校就学前子ども」という。)を除いて当該世帯に私立認定こども園に在園している保育認定子どもがいるときは、当該保育認定子どもに係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定小学校就学前子どものうち最年長小学校就学前子どもの次に年長の者である場合 別表に定める額の5割に相当する額

(2) 前号に該当する特定小学校就学前子ども以外の特定小学校就学前子どもである場合 無料

3 第1項第2号の規定にかかわらず、私立認定こども園に在園している保育認定子どもと生計を一にする世帯(別表に定めるC階層及びD1階層からD5階層までに属する世帯に限る。次項において同じ。)に、当該保育認定子どもよりも年長の者で、かつ、小学校に就学していること、教育・保育施設に入所していること、地域型保育事業を利用していることその他の区長が別に定める要件に該当する者(以下「特定年長者」という。)がいるときは、当該保育認定子どもに係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定年長者の数が1人の場合 別表に定める額の5割に相当する額

(2) 特定年長者の数が2人以上の場合 無料

4 私立認定こども園に在園している保育認定子どもと生計を一にする世帯が、ひとり親世帯等(父又は母が現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない保育認定子どもをその保育認定子どもの父又は母が監護する世帯その他の区長が別に定める世帯をいう。以下同じ。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「の数が1人の」とあるのは「がいない」と、同項第2号中「の数が2人以上の」とあるのは「がいる」とする。

5 第1項第2号第2項第3項及び前項の規定により読み替えて適用する第3項の規定にかかわらず、保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である場合には、同法第27条第1項第3号の規定により委託されている保育認定子どもに係る保育料は、無料とする。

(平28規則42・令元規則22・令5規則10・一部改正)

(私立幼稚園の保育料)

第4条 私立幼稚園の保育料は、無料とする。

(令元規則22・一部改正)

(保育料の決定通知等)

第5条 区長は、前2条に規定する保育料を決定し、又は変更したときは、別に定めるところにより、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則22・一部改正)

(保育料の減額)

第6条 区長は、特に必要があると認めるときは、第3条に規定する保育料(保育認定子どもに係るものに限る。)の一部又は全部を減額することができる。

(令元規則22・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(私立認定こども園の保育料に係る特例措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き私立認定こども園に在園している保育認定子どもであって、施行日において別表第2に規定する1歳児又は2歳児に該当するものに係る第3条第1項第2号及び第2項第1号の規定の適用については、当該保育認定子どもが同表に規定する3歳児となる日(当該日前に法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けなくなった場合にあっては、当該特定教育・保育を受けなくなった日)の前日までの間、第3条第1項第2号及び第2項第1号中「別表第2に定める額」とあるのは、「別表第2に定める額と附則別表に定める額のいずれか低い額」とする。

3 当分の間、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、第3条第1項第2号第2項及び第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず、当該世帯において私立認定こども園に在園している保育認定子ども(特定被監護者等のうち最年長の者(以下「最年長特定被監護者等」という。)を除く。)に係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第5項中「及び前項の規定により読み替えて適用する第3項」とあるのは、「、前項の規定により読み替えて適用する第3項及び附則第3項」とする。

(1) 特定被監護者等のうち最年長特定被監護者等の次に年長の者である場合 別表に定める額の5割に相当する額

(2) 前号に該当する保育認定子ども以外の保育認定子どもである場合 無料

(令元規則22・追加)

4 当分の間、私立認定こども園に在園している保育認定子どもと生計を一にする世帯が、ひとり親世帯等に該当する場合は、第3条第1項第2号第2項及び第3項同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項並びに前項の規定にかかわらず、当該保育認定子どもに係る保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第5項中「及び前項の規定により読み替えて適用する第3項」とあるのは、「、前項の規定により読み替えて適用する第3項及び附則第4項」とする。

(1) 当該保育認定子どもよりも年長の特定被監護者等がいない場合 別表に定める額の5割に相当する額

(2) 当該保育認定子どもよりも年長の特定被監護者等がいる場合 無料

(令元規則22・追加)

附則別表(附則第2項関係)

各月初日に在園する支給認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層の区分

定義

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。)

0円

0円

B

A階層及びD1階層からD25階層までを除き、今年度分(4月から8月までの月分の保育料については、前年度分とする。)の市町村民税又は特別区民税(以下「区市町村民税」という。)の額の区分が次の区分に該当する世帯

区市町村民税が非課税の世帯

0円

0円

C1

区市町村民税の均等割のみが課税の世帯

1,900円

1,800円

C2

所得割課税額が5,000円未満である世帯

2,400円

2,300円

C3

所得割課税額が5,000円以上である世帯

3,100円

3,000円

D1

A階層を除き、前年分(4月から8月まで及び1月から3月までの月分の保育料については、前々年分とする。)の所得税課税額の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上3,000円未満である世帯

6,700円

6,500円

D2

3,000円以上16,801円未満である世帯

8,300円

8,100円

D3

16,801円以上30,000円未満である世帯

9,400円

9,200円

D4

30,000円以上60,000円未満である世帯

15,400円

15,100円

D5

60,000円以上90,000円未満である世帯

19,100円

18,700円

D6

90,000円以上120,000円未満である世帯

21,500円

21,100円

D7

120,000円以上150,000円未満である世帯

23,600円

23,100円

D8

150,000円以上180,000円未満である世帯

25,500円

25,000円

D9

180,000円以上210,000円未満である世帯

27,500円

27,000円

D10

210,000円以上240,000円未満である世帯

29,200円

28,700円

D11

240,000円以上270,000円未満である世帯

31,000円

30,400円

D12

270,000円以上300,000円未満である世帯

32,500円

31,900円

D13

300,000円以上330,000円未満である世帯

34,200円

33,600円

D14

330,000円以上360,000円未満である世帯

35,700円

35,000円

D15

360,000円以上390,000円未満である世帯

37,200円

36,500円

D16

390,000円以上420,000円未満である世帯

38,500円

37,800円

D17

420,000円以上450,000円未満である世帯

40,000円

39,300円

D18

450,000円以上600,000円未満である世帯

43,400円

42,600円

D19

600,000円以上750,000円未満である世帯

48,900円

48,000円

D20

750,000円以上900,000円未満である世帯

53,700円

52,700円

D21

900,000円以上1,200,000円未満である世帯

57,500円

56,500円

D22

1,200,000円以上1,800,000円未満である世帯

61,800円

60,700円

D23

1,800,000円以上2,400,000円未満である世帯

66,100円

64,900円

D24

2,400,000円以上3,000,000円未満である世帯

70,400円

69,200円

D25

3,000,000円以上である世帯

74,700円

73,400円

備考

1 この表において「保育標準時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている子どもをいう。

2 この表において「保育短時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている子どもをいう。

3 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する均等の額によって課する区市町村民税をいう。

4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法に規定する所得によって課する区市町村民税の額をいう。ただし、当該区市町村民税の額を計算する場合には、区長が別に定める規定は、これを適用せず、又は区長が別に定めるところにより読み替えて適用する。

5 この表において「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって課する所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額を計算する場合には、区長が別に定める規定は、これを適用せず、又は区長が別に定めるところにより読み替えて適用する。

(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育の実施について適用し、同日前に行われた保育の実施については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元規則22・全改・旧別表第2・一部改正)

各月初日に在園する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層の区分

定義

0歳児、1歳児及び2歳児

3歳児

4歳児及び5歳児

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

A

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

0円

0円

B

A階層を除き、今年度分(4月から8月までの月分の保育料については、前年度分とする。)の区市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

区市町村民税が非課税の世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1

区市町村民税の均等割のみが課税の世帯

1,900円

1,800円

0円

0円

0円

0円

C2

所得割課税額の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上5,000円未満である世帯

2,400円

2,300円

0円

0円

0円

0円

C3

5,000円以上50,000円未満である世帯

3,100円

3,000円

0円

0円

0円

0円

D1

50,000円以上53,000円未満である世帯

6,700円

6,500円

0円

0円

0円

0円

D2

53,000円以上70,000円未満である世帯

8,300円

8,100円

0円

0円

0円

0円

D3

70,000円以上86,000円未満である世帯

9,400円

9,200円

0円

0円

0円

0円

D4

86,000円以上123,000円未満である世帯

15,400円

15,100円

0円

0円

0円

0円

D5

123,000円以上160,000円未満である世帯

19,100円

18,700円

0円

0円

0円

0円

D6

160,000円以上185,000円未満である世帯

21,500円

21,100円

0円

0円

0円

0円

D7

185,000円以上210,000円未満である世帯

23,600円

23,100円

0円

0円

0円

0円

D8

210,000円以上220,000円未満である世帯

25,500円

25,000円

0円

0円

0円

0円

D9

220,000円以上240,000円未満である世帯

27,500円

27,000円

0円

0円

0円

0円

D10

240,000円以上260,000円未満である世帯

29,200円

28,700円

0円

0円

0円

0円

D11

260,000円以上270,000円未満である世帯

31,000円

30,400円

0円

0円

0円

0円

D12

270,000円以上280,000円未満である世帯

32,500円

31,900円

0円

0円

0円

0円

D13

280,000円以上290,000円未満である世帯

34,200円

33,600円

0円

0円

0円

0円

D14

290,000円以上300,000円未満である世帯

35,700円

35,000円

0円

0円

0円

0円

D15

300,000円以上310,000円未満である世帯

37,200円

36,500円

0円

0円

0円

0円

D16

310,000円以上320,000円未満である世帯

38,500円

37,800円

0円

0円

0円

0円

D17

320,000円以上330,000円未満である世帯

40,000円

39,300円

0円

0円

0円

0円

D18

330,000円以上370,000円未満である世帯

43,400円

42,600円

0円

0円

0円

0円

D19

370,000円以上400,000円未満である世帯

48,900円

48,000円

0円

0円

0円

0円

D20

400,000円以上470,000円未満である世帯

53,700円

52,700円

0円

0円

0円

0円

D21

470,000円以上540,000円未満である世帯

57,500円

56,500円

0円

0円

0円

0円

D22

540,000円以上650,000円未満である世帯

61,800円

60,700円

0円

0円

0円

0円

D23

650,000円以上760,000円未満である世帯

66,100円

64,900円

0円

0円

0円

0円

D24

760,000円以上870,000円未満である世帯

70,400円

69,200円

0円

0円

0円

0円

D25

870,000円以上である世帯

74,700円

73,400円

0円

0円

0円

0円

備考

1 この表において「0歳児」とは、基準日(私立認定こども園に入園し、又は私立認定こども園において進級する年度の初日の前日をいう。以下同じ。)における年齢が満1歳未満の保育認定子どもをいう。

2 この表において「1歳児」とは、基準日における年齢が満1歳以上満2歳未満の保育認定子どもをいう。

3 この表において「2歳児」とは、基準日における年齢が満2歳以上満3歳未満の保育認定子どもをいう。

4 この表において「3歳児」とは、基準日における年齢が満3歳以上満4歳未満の保育認定子どもをいう。

5 この表において「4歳児」とは、基準日における年齢が満4歳以上満5歳未満の保育認定子どもをいう。

6 この表において「5歳児」とは、基準日における年齢が満5歳以上の保育認定子どもをいう。

7 この表において「保育標準時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている保育認定子どもをいう。

8 この表において「保育短時間認定子ども」とは、保育の利用について法に規定する保育必要量を区長が別に定める時間とする認定を受けている保育認定子どもをいう。

9 この表において「区市町村民税の額」とは、地方税法の規定により計算した区市町村民税の額をいう。ただし、当該区市町村民税の額を計算する場合について、特別の計算をする場合には、区長が別に定めるところによる。

新宿区における私立認定こども園及び私立幼稚園の保育料に関する規則

平成27年3月23日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)