○新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例

平成28年10月13日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、路上等障害物による通行の障害を防止するため、区長及び区民等の責務を明らかにするとともに、路上等障害物を除去することに関し必要な事項を定め、もって公共の場所における安全かつ円滑な交通環境を確保し、区民等が公共の場所を快適に通行することができるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 路上等障害物 公共の場所の適正な利用を阻害する立て看板、商品の陳列台その他の工作物及び物件であって、容易に移動させることができるものをいう。

(3) 区民等 次に掲げるものをいう。

 新宿区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内で働く者、学ぶ者、活動する者及び活動する団体並びに区内に滞在する者

 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体及び事業を行う場合における個人

(区長の責務)

第3条 区長は、区の区域を管轄する警察署(以下「警察署」という。)その他の関係行政機関及び地域団体(区内に存する町会、自治会、商店会その他の地域活動を行う団体をいう。)と連携し、公共の場所における安全かつ円滑な交通環境の確保の推進に関する意識の啓発その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するものとする。

(区民等の責務)

第4条 区民等は、路上等障害物を設置し、又は放置してはならない。

2 区民等は、区長が実施する前条の施策に協力しなければならない。

(指導)

第5条 区長は、路上等障害物を発見したときは、当該路上等障害物を設置し、又は放置した者(以下「設置者等」という。)に対し、これを除去するよう指導することができる。

(勧告等)

第6条 区長は、前条の規定による指導を受けた設置者等が更に路上等障害物を設置し、又は放置していると認めるときは、直ちにこれを除去するよう勧告することができる。

2 区長は、前項の規定による勧告を行う際に、設置者等に対し、当該勧告を行ったにもかかわらず当該路上等障害物が除去されていない状態にあると認められる場合には、区長がこれを除去し、一時保管の措置を採ることに同意する旨の書面を提出するよう求めることができる。

(除去及び一時保管)

第7条 区長は、前条第2項の規定により提出された同項の書面に係る路上等障害物について、同項に規定する状態にあると認めるときは、これを除去し、一時保管の措置を採ることができる。

(関係行政機関への要請)

第8条 区長は、この条例の目的を達成するため、警察署その他の関係行政機関に協力を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例

平成28年10月13日 条例第51号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第3編 都市環境/第17章 環境保全/第4節 自転車・自動車
沿革情報
平成28年10月13日 条例第51号