○新宿区立漱石山房記念館条例施行規則
平成28年11月11日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区立漱石山房記念館条例(平成28年新宿区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募に際して明示する事項)
第2条 区長は、条例第7条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 新宿区立漱石山房記念館(以下「記念館」という。)の概要
(2) 条例第6条に規定する管理業務の範囲及び内容
(3) 条例第7条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。)
(4) 条例第7条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を行うことができる団体の資格
(5) 条例第8条第1項に規定する選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) 記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 記念館の事業計画書に記載すべき事項
(9) 第4条第2項各号に掲げる書類に関する事項
(10) その他区長が必要と認める事項
(指定の申請を行うことができる団体の資格)
第3条 指定の申請を行うことができる団体の資格は、次のとおりとする。
(1) 法人として登記されていること。
(2) その他区長が別に定める要件を満たしていること。
2 条例第7条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 指定の申請を行うことができる団体の資格を有していることを確認することができる書類
(2) 記念館の管理に係る収支計画書
(3) 記念館の管理に係る人員計画書
(4) 指定管理者の指定を受けようとする団体の案内書
(5) 指定管理者の指定を受けようとする団体の活動の実績に関する書類
(6) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類
(7) その他区長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から30日を経過する日(当該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)第1条第1項に規定する新宿区(以下「区」という。)の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)までとする。
(事業報告書の記載事項)
第9条 条例第14条第2項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の記念館の利用に関する記念館を利用したものからの意見に係る調査の結果
(2) その他区長が必要と認める事項
(1) 団体が定める規約(以下「規約」という。)に基づく運営及び活動を行っていること。
(2) 団体の代表者が定められていること。
(3) 団体への入会及び団体からの退会が自由に行われていること。
(1) 規約
(2) 団体の構成員の名簿
(3) その他指定管理者が必要と認める書類
(2) 登録団体が団体登録の有効期間の満了日以前に当該満了日の翌日から引き続き団体登録を受けようとする場合における当該団体登録 当該満了日の翌日から指定管理者が別に定める年度の末日まで
(団体登録の取消し等の届出)
第13条 登録団体は、団体登録の取消しを申し出るとき又は団体登録の内容に変更があったときは、新宿区立漱石山房記念館団体登録取消・変更届(第7号様式)に登録証を添えて、速やかに指定管理者に届け出るものとする。
(団体登録の承認の取消し)
第14条 条例第20条第3項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 登録団体が前条の規定により団体登録の取消しを申し出たとき。
(2) 講座室及び附帯設備(以下「講座室等」という。)を不正に利用したとき。
(3) 講座室等の利用に係る条例第21条第1項の承認(以下「利用承認」という。)を受けた日(以下「利用日」という。)に無断で利用しなかったとき。
(4) 記念館の管理上著しく支障があると認められる行為を行ったとき。
(展示資料等の観覧の申請及び承認)
第15条 条例第21条第1項第1号に規定する展示資料等(以下「展示資料等」という。)を観覧しようとする者は、指定管理者が別に定める利用手続を行うものとする。
(1) 登録団体 利用しようとする日(団体登録の有効期間内であるものに限る。)の属する月の3か月前の月の同日(当該3か月前の月に同じ日がないときは、その翌月の1日)から当該利用しようとする日まで
(2) その他のもの 利用しようとする日の属する月の1か月前の月の同日(当該1か月前の月に同じ日がないときは、その翌月の1日)から当該利用しようとする日まで
2 登録団体が利用申請を行うときは、登録証を係員に提示するものとする。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(講座室等の利用の承認等)
第17条 指定管理者は、利用申請に対し利用承認を行ったときは、新宿区立漱石山房記念館利用承認書(第10号様式。以下「利用承認書」という。)を当該利用申請を行ったものに交付するものとする。
2 利用承認は、利用申請の順序により行うものとする。
2 指定管理者は、取消しの申出に対し承認を行ったときは、新宿区立漱石山房記念館利用取消・変更承認書(第13号様式。以下「利用取消・変更承認書」という。)を当該取消しの申出を行ったものに交付するものとする。
(利用承認の変更等)
第20条 条例第23条第2号の規定による利用承認の内容の変更の申出(以下「変更の申出」という。)は、利用取消・変更申出書に利用承認書を添えて行うものとする。
2 指定管理者は、変更の申出に対し承認を行ったときは、利用取消・変更承認書を当該変更の申出を行ったものに交付するものとする。
3 前項の変更の申出に対する承認を受けたものは、当該変更の申出に係る承認の内容について変更の申出を行うことができない。
(利用料金の納入)
第21条 展示資料等の観覧に係る条例第21条第1項の承認を受けた者は、指定管理者が別に定める方法により、利用料金を指定管理者に納入するものとする。
2 利用者は、利用承認が行われた日の翌日から起算して5日以内に利用料金を指定管理者に納入するものとする。この場合において、記念館の窓口において納入するときは条例第18条に規定する休館日(以下「休館日」という。)を、金融機関において納入するときは金融機関の休業日を、それぞれ納入期間には含めないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納入期間の末日が利用日後になるときは、当該利用を開始する前に利用料金を指定管理者に納入するものとする。ただし、条例第26条ただし書の規定により指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第29条第2項第1号に該当する場合 利用できなかった時間に相当する額
(2) 条例第29条第2項第2号に該当する場合 次のア及びイの区分に応じ、それぞれア及びイに定める額
ア 取消しの申出をしたとき 全額
イ 変更の申出(利用料金を減ずることとなるものに限る。)をしたとき 当該減ずることとなる額
(3) 条例第29条第2項第3号に該当する場合 指定管理者が相当と認める額
3 条例第29条第2項第2号の規則で定める日は、利用日の5日前の日(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日)とする。
4 指定管理者は、利用者に対して第20条第2項の承認を行った場合において、当該承認前に納付された利用料金と当該承認後に納付すべき利用料金との間に差額が生じたときは、当該利用者に、その差額を納付させ、又は返還するものとする。
5 指定管理者は、利用者が利用料金を納付した後に、当該利用者に対して前条第2項の規定により利用料金の減額又は免除の承認を行った場合において、当該減額又は免除の承認前に納付された利用料金と当該減額又は免除の承認後に納付すべき利用料金との間に差額が生じたときは、その差額を返還するものとする。
(遵守事項)
第24条 記念館を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく利用に供された場所以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は新たな設備を造作しないこと。
(4) 騒音等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(5) 収容定員を超えて講座室に入室させないこと。
(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限等)
第25条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し、記念館への入館を断り、又は記念館から退館させることができる。
(1) 善良な風俗を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすもの
(2) 飲酒又は薬物の影響で酩酊している者
(3) 騒じょう行為又は示威行為を行うもの
(4) 記念館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為を行うもの
(5) その他記念館の管理上支障がある行為を行うもの
(原状回復)
第26条 利用者は、条例第30条第2項本文の規定により講座室等を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けるものとする。
附則
別表(第22条関係)
利用料金 | 事由 | 減額又は免除 |
1 展示資料等の観覧に係る利用料金 | (1) 新宿区立の学校の児童又は生徒が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。 | 免除 |
(2) 小学生又は中学生が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、新宿区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年新宿区教育委員会規則第6号)第3条の2第1項第1号から第3号までに規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日並びに都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)第2条に規定する日に観覧するとき。 | 免除 | |
(3) 次に掲げる者が観覧するとき。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合においては、当該15歳未満の者) イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 | 免除 | |
(4) その他指定管理者が必要と認めるとき。 | 指定管理者が必要と認める額の減額又は免除 | |
2 講座室等の利用に係る利用料金 | (1) 区が区の事業又は共催する事業として利用するとき。 | 免除 |
(2) 官公署が区民を対象とした事業に利用するとき。 | 免除 | |
(3) 区が後援する事業として利用するとき。 | 5割に相当する額の減額 | |
(4) 登録団体が地域の文化や歴史に対する区民の愛着と誇りを育むことを目的として利用するとき。 | 5割に相当する額の減額 | |
(5) その他指定管理者が必要と認めるとき。 | 指定管理者が必要と認める額の減額又は免除 |