○新宿区立漱石山房記念館条例施行規則

平成28年11月11日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区立漱石山房記念館条例(平成28年新宿区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募に際して明示する事項)

第2条 区長は、条例第7条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 新宿区立漱石山房記念館(以下「記念館」という。)の概要

(2) 条例第6条に規定する管理業務の範囲及び内容

(3) 条例第7条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。)

(4) 条例第7条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を行うことができる団体の資格

(5) 条例第8条第1項に規定する選定の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(7) 記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(8) 記念館の事業計画書に記載すべき事項

(9) 第4条第2項各号に掲げる書類に関する事項

(10) その他区長が必要と認める事項

(指定の申請を行うことができる団体の資格)

第3条 指定の申請を行うことができる団体の資格は、次のとおりとする。

(1) 法人として登記されていること。

(2) その他区長が別に定める要件を満たしていること。

(指定申請書及び添付書類)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める申請書は、指定管理者の指定申請書(第1号様式)とする。

2 条例第7条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定の申請を行うことができる団体の資格を有していることを確認することができる書類

(2) 記念館の管理に係る収支計画書

(3) 記念館の管理に係る人員計画書

(4) 指定管理者の指定を受けようとする団体の案内書

(5) 指定管理者の指定を受けようとする団体の活動の実績に関する書類

(6) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類

(7) その他区長が必要と認める書類

(申請期間)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から30日を経過する日(当該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)第1条第1項に規定する新宿区(以下「区」という。)の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)までとする。

(選定結果通知書)

第6条 条例第9条の規定による通知は、指定管理者選定結果通知書(第2号様式)により行うものとする。

(選定取消通知書)

第7条 条例第10条第2項の規定による選定の結果の通知を取り消す旨の通知は、指定管理者選定結果取消通知書(第3号様式)により行うものとする。

(指定通知書)

第8条 区長は、条例第11条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、同条の被選定団体に対し、指定管理者指定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(事業報告書の記載事項)

第9条 条例第14条第2項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の記念館の利用に関する記念館を利用したものからの意見に係る調査の結果

(2) その他区長が必要と認める事項

(団体登録の要件)

第10条 条例第20条第1項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 団体が定める規約(以下「規約」という。)に基づく運営及び活動を行っていること。

(2) 団体の代表者が定められていること。

(3) 団体への入会及び団体からの退会が自由に行われていること。

(団体登録)

第11条 条例第20条第2項の申請は、新宿区立漱石山房記念館団体登録申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 規約

(2) 団体の構成員の名簿

(3) その他指定管理者が必要と認める書類

2 指定管理者は、条例第20条第2項の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に対し、新宿区立漱石山房記念館団体登録証(第6号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(団体登録の有効期間)

第12条 条例第20条第1項の団体登録(以下「団体登録」という。)の有効期間は、次の各号に掲げる団体登録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる団体登録以外の団体登録 前条第2項の承認を行った日以降の日で指定管理者が別に定める日から指定管理者が別に定める年度の末日まで

(2) 登録団体が団体登録の有効期間の満了日以前に当該満了日の翌日から引き続き団体登録を受けようとする場合における当該団体登録 当該満了日の翌日から指定管理者が別に定める年度の末日まで

(団体登録の取消し等の届出)

第13条 登録団体は、団体登録の取消しを申し出るとき又は団体登録の内容に変更があったときは、新宿区立漱石山房記念館団体登録取消・変更届(第7号様式)に登録証を添えて、速やかに指定管理者に届け出るものとする。

(団体登録の承認の取消し)

第14条 条例第20条第3項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 登録団体が前条の規定により団体登録の取消しを申し出たとき。

(2) 講座室及び附帯設備(以下「講座室等」という。)を不正に利用したとき。

(3) 講座室等の利用に係る条例第21条第1項の承認(以下「利用承認」という。)を受けた日(以下「利用日」という。)に無断で利用しなかったとき。

(4) 記念館の管理上著しく支障があると認められる行為を行ったとき。

2 指定管理者は、条例第20条第3項の規定により団体登録の承認を取り消したときは、当該取消しを受けた団体に対し、新宿区立漱石山房記念館団体登録承認取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

3 条例第20条第4項の規則で定める場合は、第1項第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(展示資料等の観覧の申請及び承認)

第15条 条例第21条第1項第1号に規定する展示資料等(以下「展示資料等」という。)を観覧しようとする者は、指定管理者が別に定める利用手続を行うものとする。

2 展示資料等の観覧に係る条例第21条第1項の規定による申請及び承認は、前項の規定により同項の利用手続を行ったことによりなされたものとみなす。

(講座室等の利用の申請)

第16条 講座室等の利用に係る条例第21条第1項の規定による申請(以下「利用申請」という。)は、次の各号に掲げる講座室等を利用しようとするものの区分に応じ、当該各号に定める期間(以下「利用申請期間」という。)内に、新宿区立漱石山房記念館利用申請書(第9号様式)により行うものとする。

(1) 登録団体 利用しようとする日(団体登録の有効期間内であるものに限る。)の属する月の3か月前の月の同日(当該3か月前の月に同じ日がないときは、その翌月の1日)から当該利用しようとする日まで

(2) その他のもの 利用しようとする日の属する月の1か月前の月の同日(当該1か月前の月に同じ日がないときは、その翌月の1日)から当該利用しようとする日まで

2 登録団体が利用申請を行うときは、登録証を係員に提示するものとする。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第21条第2項の区長が特に認めるものは、利用申請期間前においても、利用申請を行うことができる。

(講座室等の利用の承認等)

第17条 指定管理者は、利用申請に対し利用承認を行ったときは、新宿区立漱石山房記念館利用承認書(第10号様式。以下「利用承認書」という。)を当該利用申請を行ったものに交付するものとする。

2 利用承認は、利用申請の順序により行うものとする。

3 利用承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その利用の際に、登録団体にあっては登録証及び利用承認書(第20条第2項の承認を受けたものにあっては、同項の規定により交付された新宿区立漱石山房記念館利用取消・変更承認書。以下この項第19条第1項第22条第2項及び第23条第1項において同じ。)を、その他のものにあっては利用承認書を係員に提示するものとする。

(利用の不承認)

第18条 指定管理者は、利用申請に対し条例第22条の規定により利用承認を与えなかったときは、新宿区立漱石山房記念館利用不承認書(第11号様式)を当該利用申請を行ったものに交付するものとする。

(利用承認の取消し)

第19条 条例第23条第1号の規定による利用の取消しの申出(以下「取消しの申出」という。)は、新宿区立漱石山房記念館利用取消・変更申出書(第12号様式。以下「利用取消・変更申出書」という。)に利用承認書を添えて行うものとする。

2 指定管理者は、取消しの申出に対し承認を行ったときは、新宿区立漱石山房記念館利用取消・変更承認書(第13号様式。以下「利用取消・変更承認書」という。)を当該取消しの申出を行ったものに交付するものとする。

(利用承認の変更等)

第20条 条例第23条第2号の規定による利用承認の内容の変更の申出(以下「変更の申出」という。)は、利用取消・変更申出書に利用承認書を添えて行うものとする。

2 指定管理者は、変更の申出に対し承認を行ったときは、利用取消・変更承認書を当該変更の申出を行ったものに交付するものとする。

3 前項の変更の申出に対する承認を受けたものは、当該変更の申出に係る承認の内容について変更の申出を行うことができない。

(利用料金の納入)

第21条 展示資料等の観覧に係る条例第21条第1項の承認を受けた者は、指定管理者が別に定める方法により、利用料金を指定管理者に納入するものとする。

2 利用者は、利用承認が行われた日の翌日から起算して5日以内に利用料金を指定管理者に納入するものとする。この場合において、記念館の窓口において納入するときは条例第18条に規定する休館日(以下「休館日」という。)を、金融機関において納入するときは金融機関の休業日を、それぞれ納入期間には含めないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納入期間の末日が利用日後になるときは、当該利用を開始する前に利用料金を指定管理者に納入するものとする。ただし、条例第26条ただし書の規定により指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第22条 条例第28条の規定による利用料金の減額又は免除は、別表の左欄に掲げる利用料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事由に該当する場合において、同表の右欄に定めるところにより行うものとする。

2 前項の利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、新宿区立漱石山房記念館利用料金減額・免除申請書(第14号様式)により指定管理者に申請し、その承認を受けるものとする。この場合において、当該減額又は免除を受けようとする利用料金が講座室等の利用に係るものであるときは、当該申請書に利用承認書を添えるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認に係る決定を行ったときは、新宿区立漱石山房記念館利用料金減額・免除承認(不承認)(第15号様式)同項の規定による申請を行ったものに交付するものとする。

4 第1項の利用料金の免除(別表1の項事由の欄第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けようとする者は、当該免除を受けることができる資格を有することを証する書類を指定管理者に提示するものとする。この場合において、当該免除に係る第2項の規定による申請及び承認は、当該提示を行ったことによりなされたものとみなすことができる。

(利用料金の返還等)

第23条 条例第29条第2項の規定による利用料金の返還を受けようとするものは、新宿区立漱石山房記念館利用料金返還申請書(第16号様式)に利用承認書及び領収書を添えて、指定管理者に申請するものとする。

2 前項の利用料金の返還を行う場合の返還額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第29条第2項第1号に該当する場合 利用できなかった時間に相当する額

(2) 条例第29条第2項第2号に該当する場合 次の及びの区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 取消しの申出をしたとき 全額

 変更の申出(利用料金を減ずることとなるものに限る。)をしたとき 当該減ずることとなる額

(3) 条例第29条第2項第3号に該当する場合 指定管理者が相当と認める額

3 条例第29条第2項第2号の規則で定める日は、利用日の5日前の日(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日)とする。

4 指定管理者は、利用者に対して第20条第2項の承認を行った場合において、当該承認前に納付された利用料金と当該承認後に納付すべき利用料金との間に差額が生じたときは、当該利用者に、その差額を納付させ、又は返還するものとする。

5 指定管理者は、利用者が利用料金を納付した後に、当該利用者に対して前条第2項の規定により利用料金の減額又は免除の承認を行った場合において、当該減額又は免除の承認前に納付された利用料金と当該減額又は免除の承認後に納付すべき利用料金との間に差額が生じたときは、その差額を返還するものとする。

(遵守事項)

第24条 記念館を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく利用に供された場所以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は新たな設備を造作しないこと。

(4) 騒音等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(5) 収容定員を超えて講座室に入室させないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限等)

第25条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し、記念館への入館を断り、又は記念館から退館させることができる。

(1) 善良な風俗を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすもの

(2) 飲酒又は薬物の影響で酩酊めいていしている者

(3) 騒じょう行為又は示威行為を行うもの

(4) 記念館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為を行うもの

(5) その他記念館の管理上支障がある行為を行うもの

(原状回復)

第26条 利用者は、条例第30条第2項本文の規定により講座室等を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けるものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第22条関係)

利用料金

事由

減額又は免除

1 展示資料等の観覧に係る利用料金

(1) 新宿区立の学校の児童又は生徒が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。

免除

(2) 小学生又は中学生が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、新宿区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年新宿区教育委員会規則第6号)第3条の2第1項第1号から第3号までに規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日並びに都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)第2条に規定する日に観覧するとき。

免除

(3) 次に掲げる者が観覧するとき。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合においては、当該15歳未満の者)

イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

免除

(4) その他指定管理者が必要と認めるとき。

指定管理者が必要と認める額の減額又は免除

2 講座室等の利用に係る利用料金

(1) 区が区の事業又は共催する事業として利用するとき。

免除

(2) 官公署が区民を対象とした事業に利用するとき。

免除

(3) 区が後援する事業として利用するとき。

5割に相当する額の減額

(4) 登録団体が地域の文化や歴史に対する区民の愛着と誇りを育むことを目的として利用するとき。

5割に相当する額の減額

(5) その他指定管理者が必要と認めるとき。

指定管理者が必要と認める額の減額又は免除

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新宿区立漱石山房記念館条例施行規則

平成28年11月11日 規則第81号

(平成29年9月24日施行)

体系情報
第2編 区民生活/第14章 地域・文化/第2節 文化・芸術
沿革情報
平成28年11月11日 規則第81号