○新宿区立四谷スポーツスクエア条例施行規則
令和元年12月27日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区立四谷スポーツスクエア条例(令和元年新宿区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募に際して明示する事項)
第2条 区長は、条例第6条第1項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする団体を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 新宿区立四谷スポーツスクエア(以下「スポーツスクエア」という。)の概要
(2) 条例第5条に規定する管理業務の範囲及び内容
(3) 条例第6条第1項の規定による公募を開始する日(以下「公募開始日」という。)
(4) 条例第6条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を行うことができる団体の資格
(5) 条例第7条第1項に規定する選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) スポーツスクエアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) スポーツスクエアの事業計画書に記載すべき事項
(9) 第4条第2項各号に掲げる書類に関する事項
(10) その他区長が必要と認める事項
(指定の申請を行うことができる団体の資格)
第3条 指定の申請を行うことができる団体の資格は、次のとおりとする。
(1) 法人として登記されていること。
(2) その他区長が別に定める要件を満たしていること。
2 条例第6条第2項第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 指定の申請を行うことができる団体の資格を有していることを確認することができる書類
(2) スポーツスクエアの管理に係る収支計画書
(3) スポーツスクエアの管理に係る人員計画書
(4) 指定管理者の指定を受けようとする団体の案内書
(5) 指定管理者の指定を受けようとする団体の活動の実績に関する書類
(6) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を説明する書類
(7) その他区長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める申請期間は、公募開始日から30日を経過する日(当該日が新宿区の休日を定める条例(平成元年新宿区条例第1号)第1条第1項に規定する新宿区(以下「区」という。)の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)までとする。
(事業報告書の記載事項)
第9条 条例第13条第2項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該年度のスポーツスクエアの利用に関するスポーツスクエアを利用したものからの意見に係る調査の結果
(2) その他区長が必要と認める事項
(1) 構成員が10名以上であること。
(2) 構成員の過半数が区の区域内に住所を有する者(以下「区民」という。)であること。
(3) 団体が定める規約(以下「規約」という。)に基づく運営及び活動を行っていること。
(4) 団体の代表者が区民であり、かつ、その年齢が条例第19条第2項の申請の日において18歳以上であること。
(5) 団体への入会及び団体からの退会が自由に行われていること。
(令4規則17・一部改正)
(1) 規約
(2) 団体の構成員の名簿
(3) その他指定管理者が必要と認める書類
(1) 次号に掲げる団体登録以外の団体登録 登録証を交付した日から当該日の3年後の日の属する月の末日まで
(2) 登録団体が団体登録の有効期間の満了日以前に当該満了日の翌日から引き続き団体登録を受けようとする場合における当該団体登録 当該満了日の翌日から起算して3年間
(団体登録の取消し等の届出)
第13条 登録団体は、団体登録の取消しを申し出るとき又は団体登録の内容に変更があったときは、新宿区立四谷スポーツスクエア団体登録取消・変更届(第7号様式)に登録証を添えて、速やかに指定管理者に届け出るものとする。
(団体登録の承認の取消し)
第14条 条例第19条第3項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 登録団体が前条の規定により団体登録の取消しを申し出たとき。
(2) スポーツスクエアを不正に利用したとき。
(3) スポーツスクエアの管理上著しく支障があると認められる行為を行ったとき。
(個人利用の申請及び承認)
第17条 スポーツスクエアの多目的ホールの個人利用を行おうとする者は、指定管理者が別に定める利用手続を行うものとする。
(利用承認の取消し)
第20条 取消しの申出は、新宿区立四谷スポーツスクエア利用取消・利用料金返還申請書(第13号様式。以下「取消・返還申請書」という。)に利用承認書を添えて行うものとする。
2 指定管理者は、取消しの申出に対し承認を行ったときは、新宿区立四谷スポーツスクエア利用取消・利用料金返還承認書(第14号様式。以下「取消・返還承認書」という。)を当該取消しの申出を行ったものに交付するものとする。
2 指定管理者は、変更の申出に対し承認を行ったときは、新宿区立四谷スポーツスクエア利用変更・利用料金返還承認書(第16号様式。以下「変更・返還承認書」という。)を当該変更の申出を行ったものに交付するものとする。
3 前項の変更の申出に対する承認(以下「利用変更承認」という。)を受けたものは、当該変更の申出に係る承認の内容について変更の申出を行うことができない。
(貸切利用による利用時間)
第22条 貸切利用による施設の利用時間は、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用料金の納入)
第23条 貸切利用者は、利用承認が行われた日から起算して3日(利用承認書を郵送により通知する場合にあっては、5日)以内に、利用料金を指定管理者に納入するものとする。この場合において、スポーツスクエアの窓口において納入するときは12月29日から翌年の1月3日までの日を、金融機関において納入するときは金融機関の休業日を、それぞれ納入期間には含めないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納入期間の末日が利用承認を受けた日後になるときは、当該利用を開始する前に利用料金を指定管理者に納入するものとする。ただし、条例第25条ただし書の規定により指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 貸切利用者は、利用承認を受けた日の1か月前の日までに変更の申出を行い、利用変更承認を受けた場合において、変更前に納入された利用料金を変更後の利用料金に充当してもなお不足金が生じるときは、その不足金を指定管理者に納入するものとする。
4 貸切利用者は、利用承認を受けた日の1か月前の日の翌日から当該利用承認を受けた日の14日前の日までに変更の申出を行い、利用変更承認を受けた場合において、変更前に納入された利用料金の50%に相当する額を変更後の利用料金に充当してもなお不足金が生じるときは、その不足金を指定管理者に納入するものとする。
5 貸切利用者は、利用承認を受けた日の13日前の日から当該利用承認を受けた日の前日までに変更の申出を行い、利用変更承認を受けたときは、変更後の利用料金を指定管理者に納入するものとする。
6 個人利用に係る利用承認を受けた者(以下「個人利用者」という。)は、指定管理者が別に定める方法により、利用料金を指定管理者に納入するものとする。
(1) 区又は区の行政委員会がその事業として利用する場合 免除
(2) 区立の学校又は幼稚園(子ども園を含む。)がその行事として利用する場合 免除
(3) 公益財団法人新宿未来創造財団がその事業として利用する場合 免除
(4) 次に掲げる要件を満たす登録団体がスポーツに関する活動で貸切利用を行う場合 免除
ア その構成員(指定管理者が必要と認める者を除く。)の全てが区民であって、次のいずれかに該当するもの(以下「区内在住障害者」という。)であること。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合には、当該15歳未満の者)
(イ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者その他これに準ずる者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
イ その構成員のうち、10名以上が区内在住障害者であること。
(5) 登録団体及び区長が認める団体が、スポーツに関する活動又は文化的活動で利用する場合 利用料金の50%の減額
(6) 区内在住障害者がスポーツに関する活動で個人利用を行う場合 免除
(7) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額の減額又は免除
(令4規則17・一部改正)
(利用料金の返還等)
第25条 条例第28条の規定による利用料金の返還を受けようとするものは、貸切利用者にあっては取消・返還申請書又は変更・返還申請書に利用承認書及び領収書を添えて、個人利用者にあっては指定管理者が別に定める方法により、それぞれ指定管理者に申請するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し承認を行ったときは、当該申請を行ったものに対し、貸切利用者にあっては取消・返還承認書又は変更・返還承認書により、個人利用者にあっては指定管理者が別に定める方法により、それぞれ通知するものとする。
(1) スポーツスクエアを利用できないことについて貸切利用者又は個人利用者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない事由があると認められる場合 利用できなかった時間に相当する額
(2) 貸切利用者が利用承認を受けた日の1か月前の日までに取消しの申出を行った場合 全額
(3) 貸切利用者が利用承認を受けた日の1か月前の日の翌日から当該利用承認を受けた日の14日前の日までに取消しの申出を行った場合 50%に相当する額
(4) 貸切利用者が利用承認を受けた日の1か月前の日までに変更の申出を行い、利用変更承認を受けた場合において、変更前に納付された利用料金を変更後の利用料金に充当し、過納金が生じたとき その過納金の額
(5) 貸切利用者が利用承認を受けた日の1か月前の日の翌日から当該利用承認を受けた日の14日前の日までに変更の申出を行い、利用変更承認を受けた場合において、変更前に納付された利用料金の50%に相当する額を変更後の利用料金に充当し、過納金が生じたとき その過納金の額
(6) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が相当と認める額
4 指定管理者は、利用者が利用料金を納付した後に、当該利用者に対して前条第2項の規定により利用料金の減額又は免除の承認を行った場合において、当該減額又は免除の承認前に納付された利用料金と当該減額又は免除の承認後に納付すべき利用料金との間に差額が生じたときは、その差額を返還するものとする。
(遵守事項)
第26条 スポーツスクエアを利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用承認を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は新たな設備を造作しないこと。
(4) 騒音等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限等)
第27条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し、スポーツスクエアへの入館を拒否し、又はスポーツスクエアから退館させることができる。
(1) 善良な風俗を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすもの
(2) 飲酒又は薬物の影響で酩酊している者
(3) 騒じょう行為又は示威行為を行うもの
(4) スポーツスクエア内において、許可なく物品の販売その他の営業行為を行うもの
(5) その他スポーツスクエアの管理上支障がある行為を行うもの
(原状回復)
第28条 スポーツスクエアを利用するものは、条例第29条第2項本文の規定により施設及びスポーツスクエアの設備を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けるものとする。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第17号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表(第15条関係)
登録団体の抽選申請期間 | 登録団体の抽選申請後の空き施設申請期間 | 登録団体及びその他のものの抽選申請期間 | 登録団体及びその他のものの抽選申請後の空き施設申請期間 |
貸切利用を行おうとする日の属する月の4か月前の月の21日から当該貸切利用を行おうとする日の3か月前の月の6日まで | 貸切利用を行おうとする日の属する月の3か月前の月の17日から同月の20日まで | 貸切利用を行おうとする日の属する月の2か月前の月の1日から同月の6日まで | 貸切利用を行おうとする日の属する月の2か月前の月の18日から当該貸切利用を行おうとする日(新宿区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年新宿区条例第52号)及び区長等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年新宿区規則第4号)に基づき、同条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して貸切利用申請を行う場合にあっては、当該貸切利用を行おうとする日の14日前の日)まで |
(令4規則17・一部改正)