○新城市公告式条例

平成17年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 新城市役所掲示場(新城市字東入船115番地)

(2) 新城市鳳来総合支所掲示場(新城市長篠字仲野16番地11)

(3) 新城市作手総合支所掲示場(新城市作手高里字縄手上60番地)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第33号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第37号)

この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

新城市公告式条例

平成17年10月1日 条例第4号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年10月1日 条例第4号
平成27年6月30日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第37号
令和5年3月22日 条例第7号