○新城市広報発行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 市政に関する必要事項を市民に周知し、その理解及び協力を得るため、広報しんしろ(以下「広報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 広報には、次の事項を掲載する。
(1) 市の諸施策、行事等の周知に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(発行)
第3条 広報は、毎月1回定期に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 広報は、市内各世帯その他市長が必要と認めたものに対し無料で配布する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。