○新城市広報発行規則

平成17年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 市政に関する必要事項を市民に周知し、その理解及び協力を得るため、広報しんしろ(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 市の諸施策、行事等の周知に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(発行)

第3条 広報は、毎月1回定期に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 広報は、市内各世帯その他市長が必要と認めたものに対し無料で配布する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市広報発行規則

平成17年10月1日 規則第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年10月1日 規則第1号