○新城市職員表彰規程

平成17年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員に顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨するに値する者は、この規程の定めるところにより表彰する。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、新城市職員定数条例(平成17年新城市条例第35号)に定める職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長が表彰を行う。

(1) 公務の処理に当たり、その功績が著しく他の模範とするとき。

(2) 職務の内外を問わず善行があったとき。

(3) 多年職務に精励し、他の模範とするとき。

(4) 前3号に準ずる功績があり、市長が表彰を必要と認めるとき。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状に次の各号のいずれかを添え、又は付与して行う。

(1) 昇給又は昇格

(2) 記念品

(3) 特別休暇

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年定期に行う。ただし、急を要する場合は、その都度行う。

(死亡した者の表彰)

第6条 表彰は、職員が死亡した場合においても、その生前の行為について遺族に対し、追彰することができる。

2 前項の遺族の範囲及び順位については、新城市職員の退職手当に関する条例(平成17年新城市条例第58号)第2条の2の定めるところによる。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた者に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(表彰の具申)

第8条 各課等の長は、所属職員についてこの規程の定めにより第3条各号のいずれかに該当し、表彰するに値すると認められる職員があるときは、別記様式により、その者の表彰を市長に具申するものとする。

2 市長は、前項の具申を受けたときは、市長の命ずる職員の協議に基づき、表彰すべき者を決定する。

(団体による表彰)

第9条 部、局、課、室、施設若しくは係に所属する職員又は特定の事務に従事する職員がその協力により全体として第3条各号のいずれかに該当し、他の模範とするに値すると認められるときは、市長は、職員の表彰の例により、これらを職員の団体として表彰する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第6号)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

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新城市職員表彰規程

平成17年10月1日 訓令第1号

(平成22年3月25日施行)