○新城市議会の議員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、新城市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日後最初に行われる新城市議会の議員の一般選挙から施行する。
○新城市議会の議員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、新城市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日後最初に行われる新城市議会の議員の一般選挙から施行する。