○新城市議会傍聴規則
平成17年11月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、新城市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券の交付を受けようとする者は、所定の用紙に、個人にあっては住所及び氏名を、団体にあっては団体の名称及び人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴章は、あらかじめ議長の認めた報道関係者に交付する。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日、議会事務局で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は、会議当日、議会事務局でその団体の代表者又は責任者に交付する。ただし、議長は、団体で傍聴しようとする人員が定員に比較して著しく多数と認めるときは、当該団体の傍聴人員を制限し、団体傍聴券を交付することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、一般席において、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券等の提示)
第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第6条 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券等を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第7条 一般席の傍聴人の定員は、40人とする。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、撮影機、パソコン、携帯電話の類を携帯している者。ただし、第11条の規定により、撮影又は録音等をすることにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影、録音等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年11月24日から施行する。