○新城市議会委員会傍聴規則

平成17年11月24日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市議会委員会条例(平成17年新城市条例第241号)第19条第3項の規定に基づき、新城市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けようとする者は、所定の用紙に、住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴券等の交付)

第3条 傍聴券は、委員会当日、議会事務局で先着順により交付する。

2 傍聴章は、あらかじめ委員長の認めた報道関係者に交付する。

(傍聴券等の提示)

第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第5条 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券等を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第6条 傍聴人の定員は、委員長が定めるものとする。

(傍聴の不許可)

第7条 次に該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、撮影機、パソコン、携帯電話の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音等をすることにつき委員長の許可を得た者を除く。

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 異様な服装をしている者

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は委員会室に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影、録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年11月24日から施行する。

新城市議会委員会傍聴規則

平成17年11月24日 議会規則第3号

(平成17年11月24日施行)