○新城市議会公印規則

平成17年11月24日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市議会の公印の形式、管理及び使用について定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 委員長印

(4) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(公印の寸法及び用途)

第3条 前条に定める公印は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、公印を登録するものとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、必ず原議その他の証拠書類を添え事務局長の承認を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、議長の承認を得なければならない。

この規則は、平成17年11月24日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

基準形状

寸法

(ミリメートル)

用途

議長印

画像

(書体 古印体)

30×30

表彰用

議長印

画像

(書体 古印体)

21×21

一般文書用

副議長印

画像

(書体 古印体)

21×21

一般文書用

委員長印

画像

(書体 古印体)

21×21

一般文書用

事務局長印

画像

(書体 古印体)

18×18

一般文書用

議会印

画像

(書体 古印体)

24×24

一般文書用

事務局印

画像

(書体 古印体)

18×18

一般文書用

新城市議会公印規則

平成17年11月24日 議会規則第4号

(平成17年11月24日施行)