○新城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、新城市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、新城市議会における会派(その所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、会派に属さない議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(交付の対象)

第3条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員に対して交付する。

(交付額)

第4条 会派に対して交付する政務活動費の額は、当該会派の所属議員の数に月額1万2,500円を乗じて得た額とする。

2 会派に属さない議員に対して交付する政務活動費の額は、議員1人につき月額1万2,500円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の日数に対する在籍又は在職の日数により日割りで計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を政務活動費の額とする。

(1) 月の途中において会派の所属議員の数に異動があった場合

(2) 月の途中において新たに会派が結成された又は政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合

(3) 月の途中において新たに議員となった者又は議員でなくなった者がある場合

(交付方法)

第5条 政務活動費は、当該年度分(会派の場合は、4月1日における当該会派の所属議員の数により算出した額)を4月30日までに交付する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が開始する場合は、任期が開始する日から30日以内に交付する。

(異動等に伴う調整)

第6条 年度の途中において議会が解散したときは、会派又は会派に属さない議員は、解散の日以降の期間の政務活動費を返還しなければならない。

2 年度の途中において、会派の所属議員の数に異動が生じた場合、当該会派に対して既に交付した政務活動費の額が、異動後の所属議員の数に基づいて計算した額を下回るときは、その差額を追加して交付し、上回るときは、会派は、その差額を返還しなければならない。

3 年度の途中において、新たに会派が結成されたときは、結成された日以降の期間の政務活動費を交付する。

4 年度の途中において、会派が解散したときは、会派は、解散の日以降の期間の政務活動費を返還しなければならない。

5 年度の途中において、会派から脱会して会派に属さない議員となったときは、会派に属さない議員となった日以降の期間の政務活動費を交付する。

6 年度の途中において、辞職、失職、除名若しくは死亡により議員でなくなったとき又は会派に属することとなったときは、議員(相続人を含む。)は、議員でなくなった日又は会派に属することとなった日以降の期間の政務活動費を返還しなければならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が議員でなくなったとき又は会派に属することとなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該議員であった者若しくはその相続人又は会派に属することとなった議員は、当該議員でなくなった日又は会派に属することとなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派に属さない議員がその年度において第2条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条各項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新城市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の日前にこの条例による改正前の新城市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年11月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

別表第2(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

新城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年10月1日 条例第8号

(令和7年11月13日施行)