○新城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、新城市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、新城市議会における会派(その所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、会派に属さない議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(交付の対象)

第3条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員に対して交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対して交付する政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額12,500円を乗じて得た額とする。

2 前項の政務活動費は、毎年4月1日における当該会派の所属議員数により算出した額の当該年度分を4月30日までに交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派に属さない議員に対して交付する政務活動費)

第6条 会派に属さない議員に対して交付する政務活動費の額は、基準日に在職する議員1人につき月額12,500円とする。

2 前項の政務活動費は、当該年度分を4月30日までに交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 基準日において会派に属さない議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 年度の途中において会派に属さない議員となった者に対しては、当該会派に属さない議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が年度の途中において議員でなくなったとき又は会派に属することとなったときは、当該議員であった者若しくはその相続人又は会派に属することとなった議員は、当該議員でなくなった日又は当該会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が議員でなくなったとき又は会派に属することとなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該議員であった者若しくはその相続人又は会派に属することとなった議員は、当該議員でなくなった日又は会派に属することとなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派に属さない議員がその年度において第2条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条各項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新城市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の日前にこの条例による改正前の新城市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

別表第2(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

新城市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年10月1日 条例第8号

(令和3年6月25日施行)