○新城市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年新城市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、会派の代表者にあっては政務活動費交付申請書(様式第1)を、会派に属さない議員にあっては政務活動費交付申請書(様式第2)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、当該会派の代表者は市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第3)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請のあった会派又は会派に属さない議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該会派の代表者又は当該会派に属さない議員に政務活動費交付決定通知書(様式第5)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項又は第3項の規定により申請又は届出があった場合は、交付すべき当該年度分の政務活動費の額を変更し、政務活動費交付変更決定通知書(様式第6)により議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者又は会派に属さない議員は、前条の規定による交付決定を受けた後、政務活動費の交付を請求するときは、速やかに市長に対し、議長を経由して、会派の代表者にあっては政務活動費交付請求書(様式第7)を、会派に属さない議員にあっては政務活動費交付請求書(様式第8)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項の規定による収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第9)(以下「収支報告書」という。)によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条各項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に属さない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第9号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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新城市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年10月1日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)