○新城市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年新城市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4)を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第8条各項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に属さない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第9号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第20号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。