○新城市議会事務局条例
平成17年11月24日
条例第242号
(設置)
第1条 新城市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会及び委員会に関する事務を処理するために新城市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記がその職務を行う。
(給与及び権限)
第4条 事務局職員の服務、給与、勤務条件その他については、特に定めるもののほか、新城市職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月24日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。