○新城市議会事務局条例

平成17年11月24日

条例第242号

(設置)

第1条 新城市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会及び委員会に関する事務を処理するために新城市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。

3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記がその職務を行う。

(給与及び権限)

第4条 事務局職員の服務、給与、勤務条件その他については、特に定めるもののほか、新城市職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年11月24日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新城市議会事務局条例

平成17年11月24日 条例第242号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成17年11月24日 条例第242号
令和元年9月20日 条例第12号