○新城市議会だより発行規則
平成17年11月24日
議会規則第5号
(趣旨)
第1条 議会の活動状況を市民に周知し、市議会に対する認識を深め、あわせて市民の意向等を議会に反映することにより、市議会の円滑な運営を期すため、新城市議会だより(以下「市議会だより」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 市議会だよりには、おおむね次の事項を記載する。
(1) 定例会又は臨時会に関する事項
(2) 各種委員会等に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 市議会だよりは、年4回毎定例会(3月、6月、9月及び12月)終了後2か月以内に発行する。ただし、議会の活動状況により臨時号を発行することができる。
(配布)
第4条 市議会だよりは、市内各世帯その他必要と認めた者に対し無料で配布する。
(広報広聴委員会)
第5条 市議会だよりの編集及び発行の責任者として、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で決定する。
附則
この規則は、平成17年11月24日から施行する。
附則(平成25年3月28日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。