○新城市議会情報公開規程

平成17年11月24日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第34条の規定に基づき、新城市議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施状況の報告)

第2条 議会は、毎年4月末日までに前年度の公文書の開示の実施状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第3条 議会が管理する公文書の開示等については、この規程に定めるもののほか、新城市情報公開規則(平成17年新城市規則第13号)の例による。

この規程は、平成17年11月24日から施行する。

(平成25年3月27日議会訓令第2号)

この規程は、平成25年3月27日から施行する。

新城市議会情報公開規程

平成17年11月24日 議会訓令第2号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成17年11月24日 議会訓令第2号
平成25年3月27日 議会訓令第2号