○新城市固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市固定資産評価審査委員会条例(平成17年新城市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新城市固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 新城市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の会議の招集は、委員長が会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。

2 前項の通知を受けた委員は、会議に出席できない場合その事由を具して委員長に届け出なければならない。

(審査長)

第3条 審査長は、合議体の庶務を総括し、合議体の行う審査及び議事の進行を図るものとする。

2 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、審査長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(資料提出の要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対して次に掲げる事項を記載した要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者等への通知)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対して次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

(傍聴人の秩序維持)

第6条 審査長は、会議の秩序を維持するため必要があると認めた場合は、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることができる。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(文書の様式)

第8条 条例の施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(公印)

第9条 委員会の公印は、次のとおりとする。

公印の名称

基準形状

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

固定資産評価審査委員会印

画像

(書体 古印体)

18×18

一般文書用

書記

固定資産評価審査委員会委員長印

画像

(書体 古印体)

18×18

一般文書用

書記

2 委員会の公印の管理及び使用については、新城市公印規則(平成17年新城市規則第16号)の規定を準用する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日固評委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

審査の手続に要する文書等の様式

様式番号

名称

根拠条文

1

固定資産評価審査申出書

法第432条第1項

2

委任状

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条

3

固定資産評価審査申出取下書

行政不服審査法第27条

4

固定資産評価審査指定証人承認申請書

行政不服審査法第34条

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新城市固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和5年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号