○新城市農業委員会への委任に関する規則

平成17年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を新城市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会への委任)

第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可をすること。

(2) 法第3条第3項の規定により許可に条件を付けること。

(3) 法第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。

(4) 法第18条第4項の規定により一般社団法人愛知県農業会議の意見を聴くこと。

(5) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。

(6) 第1号から前号までに掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。

(7) 法第49条第3項の規定により通知し、又は公示すること。ただし、前号に掲げる事務に係るものに限る。

(8) 第1号から前号までに掲げる事務に伴い、法第50条の規定により一般社団法人愛知県農業会議又は他の農業委員会から報告を徴すること。

(報告の徴収等)

第3条 市長は、前条の規定により委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新城市農業委員会への委任に関する規則

平成17年10月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 規則第4号
平成28年2月18日 規則第3号