○新城市農業委員会情報公開規程
平成17年10月31日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第33条の規定に基づき、新城市農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施状況の報告)
第2条 委員会は、毎年4月末日までに前年度の公文書の開示の実施状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第3条 委員会が保有する公文書の開示等については、この規程に定めるもののほか、新城市情報公開規則(平成17年新城市規則第13号)の例による。
附則
この規程は、平成17年10月31日から施行する。