○新城市農業委員会個人情報保護規程

平成17年10月31日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市個人情報保護条例(平成17年新城市条例第26号)第45条の規定に基づき、新城市農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施状況の報告)

第2条 委員会は、毎年4月末日までに前年度の個人情報保護制度の実施状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第3条 委員会が保有する個人情報の保護等については、この規程に定めるもののほか、新城市個人情報保護規則(平成17年新城市規則第14号)の例による。

この規程は、平成17年10月31日から施行する。

新城市農業委員会個人情報保護規程

平成17年10月31日 農業委員会訓令第3号

(平成17年10月31日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月31日 農業委員会訓令第3号