○新城市職員定数条例
平成17年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、市長、公営企業、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び消防の事務部局並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。ただし、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局の職員は、市長の事務部局の職員においてこれを兼ね、又は市長の事務部局の職員をもってこれに充てるものとする。
(1) 市長の事務部局の職員(第9号に規定する職員を除く。) 732人
ア 一般部局の職員 482人
イ 市民病院の職員 250人
(2) 議会の事務部局の職員6人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 52人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 6人
(6) 監査委員の事務部局の職員 4人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 8人
(8) 消防の事務部局の職員 175人
(9) 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の事務部局の職員 27人
(定数の除外)
第3条 休職中の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員(以下「育児休業職員」という。)、新城市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成17年新城市条例第36号)第2条第1項の規定により派遣している職員(以下「派遣職員」という。)、新城市自己啓発等休業に関する条例(平成20年新城市条例第2号)第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けた職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)及び新城市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年新城市条例第38号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は、前条の定数外とすることができる。
(定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合の定数を定める職員については、教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第2条の規定による改正後の新城市職員定数条例の規定は、適用しない。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。